1966-02-15 第51回国会 衆議院 地方行政委員会風俗営業等に関する調査小委員会 第1号
次に、ボーリング場営業について申し上げます。 青少年非行化の見地から弊害の著しい深夜におけるボーリング場の営業の規制についても、多くの論議がかわされております。
次に、ボーリング場営業について申し上げます。 青少年非行化の見地から弊害の著しい深夜におけるボーリング場の営業の規制についても、多くの論議がかわされております。
○今竹政府委員 最初に、ボーリング場営業のその後の最近の実態及びこれに対する措置について申し上げます。 ボーリング場営業につきましては、かねてから午後十一時以降は十八歳未満の者を営業所に立ち入らせない、営業時間は原則として午後十二時までとする。
○政府委員(大津英男君) 先ほど申し上げましたように、自粛をしておられるので、大体うまくいっているのでありますが、状況を申し上げますと、昨年の八月一日現在でございますけれども、全国で九十七のボーリング場営業がございます。
近ごろの社会現象として深夜喫茶、トルコぶろ、ヌードスタジオ、夜明けまでのボーリング場営業など、広く風俗営業と称せられるものの拡大は目に余るものがあり、これらのうち、健全な社会生活に対し有害なものも数多く、青少年不良化の原因となっているものも少なくありません。