1964-04-24 第46回国会 衆議院 運輸委員会 第30号
一方、また英米的な徒弟制度ということになりますと、たとえばリバプールの例なんかでいきますと、十六歳から二十三歳に達するまで、ずっとボートハンドとして勤務いたしまして、そうして、その間に五年以上のそういうような見習い時期というものを含めておらなければならないわけでございます。
一方、また英米的な徒弟制度ということになりますと、たとえばリバプールの例なんかでいきますと、十六歳から二十三歳に達するまで、ずっとボートハンドとして勤務いたしまして、そうして、その間に五年以上のそういうような見習い時期というものを含めておらなければならないわけでございます。
御指摘のございましたように、たとえばイギリスにつきましては、ボートハンドといたしまして、そこの水先人の組合に勤務いたしまして、これを約四年ないし六年というようにいたしまして実習をやって、特に船長履歴というものを経過しないでやっていく。