2019-05-22 第198回国会 参議院 決算委員会 第8号
平成七年の政治解決におきましては、水俣病とは判断できないがボーダーライン層に対して何らかの対策が必要という審議会の指摘を受けて、そのような方々を対象とし、また、水俣病特措法におきましては、公健法に基づく判断条件を満たさないものの救済を必要とする方々、これらの方々を水俣病被害者として受け止めをし、その救済を図るという、そのような方、このような立場で、対象として対策を行ってきたところでございます。
平成七年の政治解決におきましては、水俣病とは判断できないがボーダーライン層に対して何らかの対策が必要という審議会の指摘を受けて、そのような方々を対象とし、また、水俣病特措法におきましては、公健法に基づく判断条件を満たさないものの救済を必要とする方々、これらの方々を水俣病被害者として受け止めをし、その救済を図るという、そのような方、このような立場で、対象として対策を行ってきたところでございます。
○笠井委員 駒村参考人に伺いますけれども、参考人が「ワーキングプア・ボーダーライン層と生活保護制度改革の動向」というのを書かれたのを拝見しました。 そこで、伺うんですけれども、いわゆるワーキングプア・ボーダーライン層の現状から出発して、そういう層に対する緊急、中長期の対策の優先項目というのはどのように考えていらっしゃるでしょうか。端的に伺えればと思います。
対象者の三割近くはその納付を免除しなければならない高額の保険料、二十五年という長期間にわたる保険料の納付、これらにより、国民年金の必要の最も多いボーダーライン層がかえってこの制度から締め出されるおそれが多分にある、こう指摘をした上で、年金の受給資格に極めて過酷な所得条件を課すのは社会保険よりむしろ任意保険に近い考え方であり、社会保障の精神を大幅に後退せしめ、高齢者の貧困の予防という年金制度の本来の目的
この水準自体がいいか悪いかという点については、私ども、このボーダーライン層も含めて低所得者の生活実態の調査をいたしておりまして、その分析というものをこれからしていかなきゃならない。これはかなり通常の規模のものよりは大きいものでやっていきたいということが一つでございます。水準については以上でございます。
それから、そうしたことを含めて、じゃ、ボーダーライン層の水準をどうするのか、この基準のあり方についても、現在、我が国の社会保障制度、市町村民税非課税という制度がベースになっているわけでありますが、これだと、御指摘のように、どうしても現場の実態にそぐわないというケースもあるわけでありまして、いただいた点、重要な御指摘だと思っておりまして、ぜひプロジェクトチームの中で検討していきたい、このように思っております
先ほど申し上げました七月二十一日の旧連立与党の検討結果の中には、ボーダーライン層、グレーゾーン層と私どもは言っておるわけでございますけれども、一定の暴露歴とメチル水銀中毒のハンター・ラッセル症候群の一定以上の症状を有する者につきまして、和解協議の場での内容を実質的に行政的に救済措置の中に先取りして実施していく必要があるのではないか。
○笹山委員 これは、グレーゾーン層、ボーダーライン層対策ということをまともにしますと、いろいろな問題が出てくることは私はわかっているのですよ。例えば、審査会資料と原告の診断書との食い違い、随分違っているケースがございますね。
まして、減税をすることの余恵にあずからないボーダーライン層は何にももらわない。まあ生活保護を受けておられる方については若干の手当てをするという手はあるのでしょうけれども。 かつて盛んに我々は大蔵委員会においてマイナスの所得税というような議論を社会党の皆さんとやったことがありますが、いろいろと減税というのには問題も多いわけであります。
しかし、今ある既存の公健法上の認定にもいろいろ問題がございまして、そこから外れたボーダーライン層の多くの患者が苦しみながら救済を求めているわけでありまして、そういう意味では、責任の問題について、責任論と病像論という問題については、私は、お互い今の時点になりますときちんとした主張があるのは当然だと思います。私は、責任論についても病像論についても一定の見解を持っております。
水俣病認定を受けられなかったボーダーライン層は、全国の水俣病裁判の原告二千三百人を含めて、かなりの数に上っている。中公審答申を受け、平成四年度から発生地域の健康管理事業、医療事業の二本立てによる総合対策事業と和解交渉をドッキングさせて解決せよ、これが読売新聞ですが、これはもう結論を言っているような状況です。
○東(順)委員 そこで、今回の答申では、水銀汚染地域に一定期間住んで、手足の感覚に障害のある人に対する医療費の自己負担分あるいは通院費等の医療手当の支給、住民に対する健康調査、こういったことがこの答申の具体的な柱になっておるわけでございますけれども、このPPP、いわゆる汚染者負担の原則ということから緊急避難的に一たんちょっと離れて、そしていわゆるボーダーライン層、こう言われる水俣病の人たちを一括救済
○西岡瑠璃子君 ただいま中央公害対策審議会環境保健部会の水俣病問題専門委員会で検討が行われているということで新聞にも答申案などが報道されておりますけれども、それによりますと、水俣病総合対策として救済対象者の範囲について、先ほど述べましたような四肢末端の感覚障害を訴えながら水俣病と認定されず救済対象から外れたいわゆるボーダーライン層の人たちに対する施策があると、このように報道されておりますけれども、どういうふうなことがその
さらに中央公害対策審議会水俣病専門委員会の委員長も、医学的判断を超えたボーダーライン層の患者が存在することを認めて、社会的対策が必要であると語っているわけでございます。以上の点を考えますならば、どういった人を救済するかについては、国、原告の間で大きな違いはありません。 第二の点です。
また、中公審の水俣病問題専門委員会でも、医学的判断の限界を超えたボーダーライン層の患者が存在することを認めているわけです。そして、これについても公健法上の患者でありませんけれども対策が必要だ、こう言っているわけです。また、和解協議に参加をしている熊本県についても、救済対象者の範囲について司法の所見と同じようなことを言っているわけです。
今あなたがおっしゃったように、生活保護の人は生活保護を引き上げりゃいいじゃないか、年金の人は年金のスライド制があるからいいじゃないか、課税最低限と保護の方とその間の中間、ボーダーライン層といいますか、そういう方々に一時金か何か考えりゃそれでいいじゃないか、こうおっしゃっていますけれども、これも多くの同僚議員も批判したように、年金のスライドというのはどのくらいになるかという議論もここで進んでいるわけですよね
○政府委員(目黒克己君) 今先生が御指摘になりましたこの専門家の会議が留意事項として出した項目でございますが、これにつきましては、井形先生は個人の御意見としてボーダーライン層ということを新聞にもいろいろお書きになった、そういうふうなことがあったわけでございますけれども、この専門家会議全体といたしましてはボーダーライン層の存在そのものについてもやはりいろいろ御議論があるのは当然でございますので、そういう
要するに、これは井形教授の言うボーダーライン層でしょう、そしてボーダーライン層の救済ということ。ということは、決して水俣病は否定されてないということです、あなた否定されたと言うけれどもね。 それからもう一つ、ボーダーライン層としての救済の場合とそれから水俣病でない症状の原因究明とあなた二つ答弁しているんだ。
目黒部長と同じでございますが、この方が、さっき答弁がありましたいわゆる特別医療事業制度というものをつくるときに、その意見書も見てみましたが、水俣病でないというふうに却下しておるけれども、しかしボーダーラインというのですか、そういう神経症状が残るという説明をさっきされていましたが、そういうような場合にはやはり新しい病名を見つけるためにという答弁をされておりましたけれども、やはりその疑いがある、ボーダーライン層
それに対しまして高齢者世帯は、平均で申し上げましたけれども、高所得者から低い所得者まで分布が非常になだらかになっているというふうに記憶をいたしておりまして、正確に百万以下の世帯の割合というものは手元に数字が今ございませんけれども、若い世帯に比べまして、低所得あるいはボーダーライン層の世帯がかなり多い割合を占めているのではないか、かように存じております。
これは昨年十一月、十二月のこの委員会でも議論いたしましたが、今やっとボーダーライン層の救済をどうするかということであります。このボーダーライン層の救済というのは、結局いろんなたくさんある要求の中を、医療費だけの支給で、いわば運動を抑えてしまうことになりはしないかということで、そうなってはならないという立場から私も何度か指摘をしてまいったわけです。
ボーダーライン層などというあいまいなやり方はやっぱり疑問だ、症状に重症、軽症の差があってもボーダーライン層なんてないはずだ、これは結局患者の要求をそらし、最も切実な医療費だけでごまかそうとするものだ、こういう批判が出ていること、これはもう御承知だと思います。私は、そうあってはならない。
これのボーダーライン層、いわゆる申請免除者でございますが、これが二百三十二万人おりまして、一二・六%ということでございまして、合計いたしまして一七・四%という形になっておるわけでございます。