1997-05-16 第140回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号
今裁判が詰まっているからこの部分についてはちょっと起訴は少し先送りしようとか、もちろんボーダーラインケースについてのみでですね。
今裁判が詰まっているからこの部分についてはちょっと起訴は少し先送りしようとか、もちろんボーダーラインケースについてのみでですね。
そういう意味では、我が国にも最近まで先ほどの公認神社神道がありましたから、それはある意味では国民教育の機能を事実担っていたわけでありまして、そういうボーダーライン・ケースはごく最近まであった。もちろんヨーロッパでは苦いっぱいありました。これからもあり得ると私は思います。
この考え方から出発してまいります際にも、しかし先刻申し上げました灰色のボーダーラインケースというものは当然出てくるわけでございまして、どこから考えても明らかに拡大均衡の原則に抵触する分野もあれば、これはだれが考えても抵触しないであろうという分野もある。
ただ、一方で医療保険制度というのがございまして、労働災害保険と一般的な医療保険というのがありますので、対象となるのは一人の人間ですから、その障害なり病気はどこが原因だということについての確定が実は困難な場合もあるわけでしょうから、そのあたりはいろいろ政府委員、事務局の方で説明してございますけれども、そのいわばボーダーラインケースみたいなものをどっちの保険制度で見るかというようなことで——繰り返しますが
常にそこにボーダーラインケースというものはあるわけでございます。
特に、規制に当たるか当たらないかというようなボーダーラインケースが、最近は新しい科学技術の発展に応じて出てきておるわけでありまして、これらのボーダーラインケースにつきましては、各国がそのたびごとに協議して、共同で判定する、そういう形で行われており、あくまでも自主性を堅持しながら各国の協議が行われておる、そういうように御理解願いたいと思うのであります。
○政府委員(大鷹弘君) みずから名のり出て出頭したからといって、必ず在留特別許可を与えるというわけにはまいりませんけれども、しかし、ボーダーラインケースの場合には、自分で出頭してきたという事実をしんしゃくして措置を決めることにしたいと思います。
立証ができないというケースは全国的にはさほど多くないと私ども思っておりまして、言葉はちょっと不通当かもしれませんが、そういう灰色的な、推定的なものも含めまして、お医者さんの記憶なども含めまして、灰色の部分の方々につきましては、いわゆる東京地裁の例で申しますれば、所見の第一項というあの考え方に示されたところで、すでに過去二回にわたりまして百十九例と六十何例でしたか和解が成立していると、そういうボーダーラインケース
で、薬事法の適用になりますれば、当然のことながら医薬品としての承認が必要であると、こういう関係に相なってくるわけでございまして、これはただ先生御指摘のような、たとえばコンニャクの用量を決めたらいかぬと、これは私ども薬事法には入らないだろうと思っておりますが、ボーダーラインケースとしてはいろいろむずかしい微妙な点があることは御指摘のとおりだと思っております。
そして、定住を希望する難民にインタビューをいたしまして、適格であるかどうかということを判断してきたわけでございますが、その結果、四百五十数名の適格と認められる難民がおりまして、それに加えて、ボーダーラインケースとして二百数十名おりました。これらの適格と認められ、かつ日本に定住を希望する難民につきましては、現在、外務省及び法務省において審査されておりまして、それが順次いま許可が出されております。
業態の説明は一般論として代行に入る、帳簿の計算違いの説明は入らない、そういうことをいろいろたくさん考えてきますと、ボーダーラインケースの場合、非常な危険を生ずるのではないか。これは一般の人権に関することですからどうもそういうお答えでは納得がいたしかねるわけであります。
ボーダーラインケースみたいなのが刑罰の対象になったり懲戒の対象になるからこそ法律解釈が非常に厳密に論争されるわけでして、最も典型的な例を挙げて、そのときだけやってもらえばいいんです、あとは関係ありませんと、はっきりこの条文で言えるのかどうか、これが一つです。
ただ、薬事法の規制と外のボーダーラインケースのようなものにつきまして、たとえば消費者保護の観点からどのような取り扱いをするかという、いわば消費者保護の観点からの条例制定というようなこともございまして、そこの点につきましては、薬事法の趣旨を十分徹底いたしまして、われわれの方と消費者行政の担当部局の方との連絡を密にいたしまして、なるべく全国統一的な規制が行われるように、そういうことを趣旨といたしまして十分調整
○政府委員(伊藤榮樹君) 確かに、この刑事補償法の改正施行の前後におきますいわゆるボーダーラインケースにつきましては御指摘のような問題が起こり得るわけでございます。
非常にボーダーラインケースにつきましては、先ほど来申しておりますように、共同委員会の場において研究し、勧告するという道もございますし、日本政府といたしましては、いずれにしろ、自国民を保護するためのあらゆる措置をとるということは当然のことでございます。
普通ならばもちろん十七条の関係規定で全部解決できるわけでございますが、ただいま法務省の方からもお話がありましたように、公務中であるかないかが非常に争われ、しかも今回のようなボーダーラインケースの場合には非常にその判定がむずかしく、刑事裁判管轄権分科委員会でも長い間折衝を重ねていただいたわけでございますが、どうしても意見が一致を見ないということでございまして、さらにそれが合同委員会に上がってまいりまして
何と申しましても、そのような過去の経験あるいはいろいろなお考えがありましても、どうしてもやはりボーダーラインケースというものが出てまいります。そのような場合には、いわば内相談があるわけでございまして、この内相談の結果アウトとなったもの、それを私ども不承認と称しておるわけでございます。したがいまして、承認百八十九に対して不承認十五と、かような数字に相なっておりますのもその結果でございます。
それで、立法問題となりますと、やはりいろいろな法律論が出てまいると思いますし、これは私ども行政指導としてここまでということは申し上げられましても、法律上どうなのかというような問題になりますとまたおのずからそこにボーダーライン・ケースというようなものが出てまいりましてなかなか結論を出しにくいというような問題もあると思います。
ただボーダーラインケースであるとか、あるいは将来新しい前例を開くことになるといったケースも考えられると思います。そういう場合には公団のほうから大体 事前の相談があるということが通例になっております。
したがって、現在の医学の水準ではなかなか判断しがたい、首をかしげるようなケースもだいぶ現実問題としてございますが、まあ、できるならばボーダーライン・ケースについてはなるべく公務上とするという態度で臨んでおるわけでございます。
その次が第二のグループで、いわゆる第三のグループの個人貸借関係と思われるものといまの預金との間の一種のボーダーライン・ケースのような形になる部分でございますが、それが、人数で言いますと二十五名、金額で九千五百万円程度でございます。
いわばボーダーライン・ケースに該当する事例があるわけでございます。したがって、そういうものについての不合理をどうするかという問題も、あらゆる事例につきまして、ボーダーライン・ケースにつきましてはあるわけでございます。いままでの取り扱いはそういう取り扱いをしてまいってきておる、こういうことでございます。