2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
こういった方々、中堅企業への成長を通じて海外で競争できる企業を増やしていくということの観点から応援ということでございまして、昨年、中小企業成長促進法におきまして、日本公庫が中小企業の海外子会社に直接融資を行うことができるクロスボーダーローンというものを措置いたしました。また、今回の法案におきまして、中堅企業に成長する企業を応援するための新しい支援対象類型の創設も盛り込んだところでございます。
こういった方々、中堅企業への成長を通じて海外で競争できる企業を増やしていくということの観点から応援ということでございまして、昨年、中小企業成長促進法におきまして、日本公庫が中小企業の海外子会社に直接融資を行うことができるクロスボーダーローンというものを措置いたしました。また、今回の法案におきまして、中堅企業に成長する企業を応援するための新しい支援対象類型の創設も盛り込んだところでございます。
立沢先生は、絶滅するかどうかのボーダーは五百頭とされ、何かのきっかけですぐにでも絶滅する状態だと言っています。基地建設がそのきっかけになっては絶対なりません。 大臣にお伺いします。 先日のG7気候・環境大臣会合のコミットメントがホームページに載っていました。
○国務大臣(麻生太郎君) 一般にいわゆる暗号資産、何となく名前からして怪しげな名前に聞こえるんですけれども、いわゆる低いコストでの金融取引等々といった極めて安くうまくいくという肯定的な面がある一方に、何でしょうね、インターネット等々を尽くしてクロスボーダーでいろいろ安易に金が移動するということから、いわゆるテロの資金の供給になるとかマネーロンダリングに使われるとか、いろいろな、実施していくというに当
現行法ではもちろん刑罰法規違反ではありますけれども、例えば人を殺すとか人から物を取る、そういうような私たち法律家で言う自然犯とはまた違って、ボーダーの線の引き方によって、ここからここは移動すれば犯罪、違法になるけれども、時代によっては変わる、その程度の違法性の問題で、それを前提とした移動の自由に関して考えるべきではないかと思います。 以上です。
そして、所得制限をつけると、ボーダーの人が困ります。児童手当もそうですが、児童扶養手当もそうですが、まあ、児童扶養手当が特にそうなんですが、前年度の所得で変わってくるんですよ。だから、前年度の所得がすごくあって、ところが、コロナで全然所得がなくなったら、前年度の所得が高過ぎたから、三百何十万を超していたらもらえないわけですよ。所得制限は本来なくすべきです。
ゼロ、一、二歳児というのは一番お金がかかるんですけれども、住民税非課税で、ボーダーの人が一番苦しいんですよ。住民税非課税じゃないけれども、保育料、もちろん保育料については所得段階別なんだからいいんだけれども、ただ、それでも苦しいですよね。
では、このラインを引くときに診断をどうするかという問題があるんですが、発症者と定義するのか、それとも入院患者と定義するのか、それとも重症者と定義するのかと、ボーダーの引き方によって効果の数字というのが前後に動くことになります。 例えば、ロタウイルスワクチン、これは今年の十月に定期接種化されたものですけれども、重症入院症例の予防効果、この効果が九〇%以上という数字を出しています。
もう一つのスキーム、この後押しのスキームとしては、日本政策金融公庫による中小企業の海外子会社に対するクロスボーダーローン、直接融資という特例がこの法案でできます。これは、直接海外の子会社の資金調達を支援をするもので、海外に子会社を有する中小企業は一万四千社に上るということで、これを、事業継続を後押しするものと考えているところでございます。
今回、法案で措置させていただきますクロスボーダーローンにつきましては、融資に当たりまして、現行の制度と同様に、国内親会社を通じて海外子会社の審査をさせていただくことといたしております。 具体的には、海外子会社の決算書類に基づきます審査でありますとか、あるいは国内親会社の経営者に対する現地の業況等のヒアリングなどをさせていただきたい、このように考えてございます。
そのような状況に鑑み、今回の法案では、クロスボーダーローンを措置し、日本政策金融公庫による海外子会社に対する直接融資を可能とするということをさせていただいております。 中小企業の海外展開の状況は多種多様である中、従来より実施しております親子ローン及びスタンドバイクレジットに加えまして、今回のクロスボーダーローン、これにより、さまざまな資金調達ニーズに対応してまいりたい、そのように考えております。
まず、今回の法案の中に位置づけられましたクロスボーダーローンについてでございます。このこと自体は大きなチャレンジで、私は高く評価をしておりますが、今後のことについてしっかりと議論をしておきたいと思います。 まず、このクロスボーダーローンを始める前提として、公庫が常に気をかけているのが民業圧迫という批判なんですけれども、今回始める海外事業は民業圧迫を判断する対象に含まれるのでしょうか。
それから、CLOを特定の金融機関がかなり所有していたんですけど、今は余り新たな投資をしていないようですけれども、ほとんど高い格付のものだけですので、リスクはそれなりに管理されているというふうには見ておりますが、このところ、確かにクロスボーダー融資の最大の金融機関は邦銀でありまして、BISの統計でもそうなっているわけですので、そういったものの広い意味でのリスクというものは十分私どもも注視しておりますし
多少具体的に申し上げますと、現行の国内の資金決済あるいは証券決済、あるいはクロスボーダーでの決済に、分散型台帳技術、いわゆるDLTですが、こういったものを用いることができないかとか、あるいはDLT環境の下で取引の匿名性を確保しながら必要な追跡を行う方法があるかとか、そういった実験を実際に行ってきております。
○参考人(竹森俊平君) 一番最初に申し上げたとおりに、今全部の国民のアクティビティーを抑えなきゃいけないというのは、普通の国民と感染者とのボーダー、グレーゾーンというのがあって、そこでどちらか選べれば、感染者だけピックアップできれば全体のアクティビティーを下げないで済むということなんですけれども、ただ、それは理論的にはそうなんですけど、実際にどうするかということで、先ほど申しましたように、国民全部を
○杉久武君 是非、こういった本当にボーダーの方々にとっては、やっぱり支援が受けられるというふうに思っていて受けられない、特に大学の無償化の方はこの支援が受けられるか受けられないかで進学の判断に大きな影響が出るというふうに思います。
この所得制限のボーダーが七百三十万円になったのは、平成十九年、二〇〇七年でございます。独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によりますと、ざくっと言いますと、夫婦ともに会社員の共働き世帯というのは、平成十九年は千十三万世帯、これが令和元年では千二百四十五万世帯。所得制限が七百三十万円になってから、共働き世帯が約二百三十万世帯ふえております。
現行制度の所得制限のボーダーは、夫婦合算の所得ベースで七百三十万円となっております。では、そもそもこの七百三十万円という金額が設定されているのはなぜなのか、まずこれについてお伺いいたします。
そうした中、日本公庫、日本政策金融公庫が、タイあるいはベトナム向けにクロスボーダーローン、つまり、直接現地子会社に貸付けを始めるということを発表されました。私、これはもう大変な英断だと思っておりまして、田中総裁始め公庫の皆様の御努力の成果だというふうに思っております。ぜひこうしたことを頑張ってやっていただきたいと思っております。
この貿易手続の評価におきましては、事業者アンケートで、書類審査と、通関貨物検査、国境荷役のボーダーコンプライアンスの二項目について時間とコストが測定をされております。
資金の出所が何であるかということは外為法の規制の考慮の要素ではございませんので、出所と申しますか、その源泉が何であるかということは対象ではございませんので、外国投資家が国内で、つまりボーダーを越えて外国投資家が投資をするという、株を購入するということであれば、それは対内直接投資等に該当するということでございます。
そういった意味で、日本銀行としては、先ほど申し上げたECBとの共同研究、さらには、今、香港金融管理当局とクロスボーダーのDVPリンクの構築を進めております。こういったことも含めて、日本銀行としては、デジタル社会にふさわしい中央銀行間の協力を今後とも更に高めていきたいというふうに考えております。
○参考人(黒田東彦君) リブラといったいわゆるステーブルコインには、コストや決済時間などの面で課題のある様々なグローバルなクロスボーダー決済を改善するという面もありますし、また、金融包摂、いわゆるフィナンシャルインクルージョンを促進するという可能性もございます。
また同時に、易綱総裁は、タイムテーブルは現在持っておらず、デジタル通貨のクロスボーダーの利用には反マネロンや反テロなどのリスクが存在するというような発言もございます。 したがって、中国のデジタル通貨の現状につきましては、その導入時期を含めまして、構想はありますが、制度の詳細がまだ明らかにされていないというのが現状であろうと承知しております。
あともう一つは、このオンラインプラットフォームという取引に関して、問題の一つはやはりクロスボーダーの取引がふえるということでありまして、実際に政府全体の議論におきましても、幾つかの我が国の法律は域外適用ができないというような、例えば観光業法もそうですけれども。
六 暗号資産、電子記録移転権利については、クロスボーダー取引が盛んに行われている実態に鑑み、G20各国の規制動向を十分に把握するとともに各国と連携し、国際的に調和のとれた規制体系となるよう適時に見直しを行うこと。
つまり、クロスボーダーの移転が容易であるということと移転手数料が非常に安いということ、そういった指摘もなされておりまして、ある種の特定の場面においては、こうした面で優位性があると判断される場合には決済手段として使用されるものと考えております。
六 暗号資産、電子記録移転権利については、クロスボーダー取引が盛んに行われている実態に鑑み、G20各国の規制動向を十分に把握するとともに各国と連携し、国際的に調和のとれた規制体系となるよう適時に見直しを行うこと。