1999-04-20 第145回国会 衆議院 商工委員会 第10号
今回の改正によって、導管供給を主とするガス事業の競争環境整備も推進されると思われるわけでありますけれども、これを契機に、ボンベ供給を主とするLPガスについても、競争環境の整備、消費者利益の向上策、この点について検討する必要があると思います。この点についてどう通産大臣はお考えなのか、まず一点お尋ねをしたいと思います。
今回の改正によって、導管供給を主とするガス事業の競争環境整備も推進されると思われるわけでありますけれども、これを契機に、ボンベ供給を主とするLPガスについても、競争環境の整備、消費者利益の向上策、この点について検討する必要があると思います。この点についてどう通産大臣はお考えなのか、まず一点お尋ねをしたいと思います。
ところが、都市ガス優先になっておることから、LPガス業者はボンベ供給をやっており、保安の面、また価格の面からいって導管供給をやりつつある。ところが、都市ガス業者が採算もとれるということでこの供給地点に進出する。その場合は立会料等の名目をもってわずかの手当てを行い、LPガスを追放する例が多い。ある都市ガスの区域においては、五千円か六千円が支給される。
あるいは、御承知のようにプロパンはもう皆ボンベ供給であります。最近小規模導管というようなこともありますけれども、主体は何と言ってもボンベ供給。そういうことで、そういうように進出されたらそのボンベが全部要らなくなってしまう。つけて幾らもたたないメーターも全部要らなくなる。それぞれに投資をしているわけです。そういうものがもう全部くず鉄になるわけですね。
それからもう一点、今度は都市ガス事業者が簡易ガス事業者のいるところにパイプを延ばしていくときには、簡易ガス事業者との間には、いろいろの話し合いを行ない、あるいは、協議会等の場にもかかるけれども、いわゆる簡易ガスじゃない、一本売りのもっと零細な業者の場合には、それがないのではないかという御質問であったろうかと思いますけれども、これは一本売りのボンベ供給の方々は都市ガスの供給区域の中でその事業をやられます
この団地には、もちろん立川市でございますから東京瓦斯の区域内でございますが、当時この団地に対しては、東京瓦斯が入りませんで、いわゆる一本売りのボンベ供給ということでこの団地の大半の需要がまかなわれておった状況でございます。
現在まだいわゆる一本売りのボンベ供給、それからそのほかの簡易ガス事業につきましては、まだ御承知のように料金についての法規制はない状態でございますので、いわゆる両者が任意につけておる、こういう状況でございます。 ○
それから三ページには、この簡易ガスを一部含んでおりますが、いわゆるボンベ供給と申しますか、LPガス供給というものがどういう状況にあるかという資料がございます。それから四ページにガス用品の普及状況、それからガス用品によるいわゆる中毒事故等がどういう状況にあるかというのが四ページにございます。
したがいまして、七十戸以上でございますと、導管供給形式をとっておるもののうちの約半数の戸数がこれの対象になる、こういうことになるわけでございまして、残りの千四百何万戸のものは、いわゆる一本売りのボンベ供給というのが大多数であるわけでございます。
いわゆる簡易ガス事業というものを第三章に章を起こして規定する形の中で、小規模導管供給と一般ガス事業におけるガス供給とボンベ供給との三つの柱の中において、一般ガス事業者の行なう供給区域内における簡易ガス事業についてはこれを一般ガス事業とみなすという形の中において、二条八項は供給区域内における簡易ガス事業に対する一般ガス事業者の果たすべき役割りを規定しておるわけです。
既存の市街地の中において、たとえばLPGのボンベ供給が行なわれている地域に対して小規模導管供給を行なおうとして簡易ガス事業についての許可を求めた場合、どうなんですか。
先ほど最後にお話がございましたように、あるいは大臣からもお答え申し上げましたように、この販売形態の中で、ボンベ供給のものとメーター売りのものにつきまして、 メーター売りのほうがよりりっぱな販売形態である、同時にまた、消費者にとってもそれが適当なものであるというふうに私どもも考えておるわけでございます。
ところが、一方はボンベ供給ですから、手軽にすっとそこへ持っていけるというような、消費者にとってはむしろ非常に便利なこのLPGのほうに、どんどん使用家庭がふえてくるというのはもうあたりまえだと思うのです。