2021-04-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第2号
グリーンボンド発行促進プログラムとはどのようなもので、現行においてどのような効果をもたらしているか、投資を行ったグリーン債の利回りが一般債より低い場合、例えば受託者の責任で、関係で問題が生じることはないか、つまり、当然利回りが低いと魅力に欠けてしまうということは問題ではないだろうかという、この二つの問いをまとめてお尋ねします。お願いします。
グリーンボンド発行促進プログラムとはどのようなもので、現行においてどのような効果をもたらしているか、投資を行ったグリーン債の利回りが一般債より低い場合、例えば受託者の責任で、関係で問題が生じることはないか、つまり、当然利回りが低いと魅力に欠けてしまうということは問題ではないだろうかという、この二つの問いをまとめてお尋ねします。お願いします。
二点ございましたうちの一点目のところについてでございますけれども、環境省におきましては、まず、我が国におけるグリーンボンド市場の拡大に向けまして、二〇一八年度よりグリーンボンド発行促進プラットフォームを設置しているところでございます。
また、先ほど御指摘のありました東京都におきましても、グリーンボンド発行を計画しているというようなことは聞いております。今後、東京都とはどのような連携が取れるか、相談してまいりたいと考えております。
そのイタリアの中小企業主は、ああ、EUになってよかった、自分の国のイタリアのリラでこういうボンド発行なんということをやろうとしても、それは随分底の浅いものであったから、そのボンドの条件というのは非常に厳しいもので、あるいは自分のようなところはそういうお世話をしてもらえなかったかもしれない。それがEUになったことによって、自分の発行する債券がもうヨーロッパのあらゆるところに売られていく。
それで、例えば証券化といってもなかなか時間がかかるということも、御指摘の懸念もわかりますが、ただ、今御審議いただいておりますSPCでそういった仕組みをつくり、それで、最初から公募形式でのボンド発行、エクイティー発行というのはなかなか難しいと思いますが、私募の形式でやるというふうなことになりますと、これはかなり需要があるような感じがいたします。
利子を含めて約二十億ドルという額でございますが、そのボンド発行に関しての住民投票が行われて可決をされたということでございまして、カリフォルニア州では一九六〇年以降三十六年間、大規模な水資源開発施設というものの建設がなかったようでございます。
と申しますのは、ボンド保険創設をいたします直接的な目的は、金融機関によるボンド発行のリスク軽減という観点から要求を出したわけでございまして、そのリスク軽減という観点に立ちますと、国内有責の場合も保険の対象にするということになりますと、金融機関といたしましては比較的安心してボンドを発行すると、こういうことになろうかと思います。
今度のこのボンド保険を新設するという理由ですが、最近プラント輸出のプロジェクトが大型化して、それに伴って要求されるボンドの額が非常に大きくなってきた、金融機関が危険負担が大きくてボンド発行を渋る傾向が出てきたということが理由とされていますけれども、ボンドの発行というのはいままでもほとんどのプラント輸出には要求されておると聞いておりますけれども、そうなると危険負担の問題はいまに始まったことではないんですけれども
たとえば継続的な商品輸出契約等にボンド発行が要求される事例はないかどうかですね。プラント輸出等以外については本法の対象になるのかどうか、この点は伺って、私、時間が来ましたから、ここで終わらせていただきます。
近年、プラント輸出や海外建設工事の大型化等に伴い、海外の発注者が要求する保証状、いわゆるボンドの金額が巨額なものとなり、銀行等のボンド発行に伴う危険の増大により、輸出者等が輸出保証を得ることが困難となり、わが国の貿易構造の高度化、経済協力の推進等に寄与するプラント輸出や海外建設工事等の受注に支障を来す事例が生じております。
その第一は、本改正案はボンド発行及びこれに関連して輸出保証の定義を設け、大別して三つの類型で、その展開を加えれば四つの類型に分かれているわけであります。第一の類型は入札の際の保証、すなわちビッド・ボンドの発行であり、第二の類型は契約の際の保証、すなわちパフォーマンス・ボンドであり、あるいはリファンド・ボンドの発行であり、第三の類型は裏保証であると理解することができるわけであります。
プロジェクト等、プラント輸出や海外建設工事などの大型化に伴いまして、担保力の不十分な中小企業の輸出案件については外国為替銀行等がボンド発行を渋ったり拒否したりするという事例が出始めておるわけであります。こうしたことから、危険分散の見地から複数の銀行の共同保証によるケースも増加の傾向を示しておるわけであります。
○佐野(進)委員 その次に、この改正案において対象となる輸出保証の範囲をこのように定めることによりボンド発行及びこれに関連する輸出保証すべてをカバーし得る、と、こういうぐあいにいまの説明その他においては考えられるわけでありますが、そう理解してよろしいか、この際、だめ押しのようですが聞いておきたいと思います。
もう一つは、ただいまの民間その他のプラント輸出、大型プロジェクトに対しまして、これが約束だけで履行できない最大の問題は、何と言いましても輸出保険、ボンド保険というものがないという機構上の欠陥でございまして、それが今回のボンドの法律の創設によりまして銀行のボンド発行に伴います不安感が減少して、したがいましてプラント輸出が促進されるというふうな結果と相なります。
大体、普通の一般的な入札招請状あるいは輸出契約等におきましては、ボンドの提出期限、それからボンド発行者の資格、保証債務の履行条件といったものが決められるわけでございます。
○渡辺(三)委員 入札者、それから輸出者、それと外国為替公認銀行、このボンド発行依頼の実情、それから特に最近のボンド発行の実績、これらについてできるだけ具体的に数字でもって明らかにしていただきたいと思います。
その外債は、外国の金融市場の情勢に応じまして、あるいは世銀から一部借り入れることもありましょうし、あるいは市場でボンド発行というような方法もあるかと思います。ただいまいろいろな方法を、いろいろな市場の状況等を研究中であります。今どうという決定した方針はありません。