2010-04-09 第174回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
○浜田委員 不利になる制約というのは、要するに、下請には米国の中小企業を使わなきゃいけないとか、履行ボンドは米国のボンド会社のものでなければならない、また建設資材は米国の船舶で運ばなければならないというようなことがやはり不利になる制約だと思うんですが、現在のところ、まだこれらの制約というのは排除されていないというようなことをちらっと小耳に挟んだのですが。
○浜田委員 不利になる制約というのは、要するに、下請には米国の中小企業を使わなきゃいけないとか、履行ボンドは米国のボンド会社のものでなければならない、また建設資材は米国の船舶で運ばなければならないというようなことがやはり不利になる制約だと思うんですが、現在のところ、まだこれらの制約というのは排除されていないというようなことをちらっと小耳に挟んだのですが。
公共事業の元請企業が倒産した場合に、今、野田議員がおっしゃいましたように、ボンド会社が元請企業にかわって下請企業に代金を支払う、いわゆる支払いボンドの我が国への導入につきましては、対象となる下請債権の迅速な査定や保証機関となる損害保険会社のリスクヘッジなどの実務面の課題の検討が必要と考えておりますけれども、こうした点も含めて、さらに下請代金の保全に関して必要な施策について今後も検討していきたいと存じております
片や、履行ボンド会社という民間損保に申し込んだらいいですよと言っておるのですが、言っている意味、政務次官、わかりますか。わかっていないと、これは次の質問に入れないんです。わかっておりますか。ちょっと、それがわかっているかどうかだけ。
その中に、アメリカ等で早くから導入をされておりますポンド制度、いわゆる民間損保会社等々の機関にボンドを発行していただきまして、一定の基準以上のものは、規模以上のものはすべて一般競争入札として、ボンドを発注者に渡すことによってボンド会社がその責任を持つ、こういう制度の検討を実はいたしておるところでありますけれども、もしもボンド制度について考え方等がありましたら、私も今勉強しておる最中でございますので、
○平田委員 何かよくわかっておられないんじゃないかなという感じがいたしますが、要するに、手抜き工事があった場合はボンド会社がちゃんと責任を負うというわけでしょう。だから私は冒頭に、今回の大震災の工事の場合にだれが責任を負うのか、これをお伺いしたわけでございます。これは、よく問題意識をわかっておいでにならない。 政府委員で答えられないのですか。政府委員で答えてください。
○野坂国務大臣 とにかく損害があったらどうするか、手抜き工事があったらどうするか、そのために履行ボンドをやるわけですから、その契約をしたボンド会社が責任を持つ。したがって、事務的な内容でございますので、担当局長から説明をさせます。
○平田委員 私は、履行ボンドを導入した場合に、ボンド会社は手抜き工事があった場合どういう責任を負うのかを聞いているのであって、全然お答えにならないで、ほかのことを長々とお答えになるというのはどういうことですか。
それから、債務不履行ということ、確かにございますが、よくあれがございましてボンド会社が困ることがあるのでございます。それから、ゼネコンなり下請なりが倒産いたしましていわゆる不払いを起こすというようなことがございます。
ただ、具体的に言いますと、例えばアメリカは一般競争でございますけれども、これにつきましては、御案内のとおりいろいろありますけれども、長年の歴史を有します保証制度、ボンド制度というものをもとにしておりまして、いわばこの入札参加者の資格審査を実質上民間のボンド会社がやっている、民間の保証会社にゆだねる、こういう仕組みでやっているということで理解しております。
主なところを見ますと、アメリカでございますが、これは有名な一般競争入札方式を採用している国でございまして、これは長年の歴史を有しますボンド制度、保証制度をもとに、入札参加者の資格審査を実質上民間のボンド会社がやっているというような仕組みでやっております。
アメリカはよく一般競争入札と申しますが、例えばボンド会社のボンドを取ってこいということがあるわけです。その際に厳しいチェックが行われていることは、御高承のとおりでございます。
すなわち、連邦政府に限ってみても制度・形式上は公開入札であっても、ボンド会社による審査を経なければ入札資格が生じないという意味において、実態上は事前資格審査付き入札に等しい。」、こういうことをおっしゃっております。これは建設省間違いないんでしょうね。
何分、根本的には、全然金銭を扱わないようにするにはどうしたらいいかということなんでございますが、私ども、具体的には、たとえばアメリカでやっておりますように、保証会社といいますか、ボンド会社のようなものができて、そこの保証書というものを裁判所では現金同様に扱うというふうなことが制度化できれば、これはそういう不正防止という点からいうと非常にいいんだというふうに考えられますが、これには立法措置その他の措置