1992-03-11 第123回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
だけれども、これはおかしいのであって、「生ボタ盛土物件」、何で生ボタ盛り土物件だけなんですか。これは例示なんですよ。じゃ、海砂だったらどうなんですか。これは例示なんですよ。例示であるから今度の昨年の石鉱害の答申では、「効用未回復問題」というふうに問題を提起して、「復旧工事実施後においても」ですよ、完了とは言ってないんです。
だけれども、これはおかしいのであって、「生ボタ盛土物件」、何で生ボタ盛り土物件だけなんですか。これは例示なんですよ。じゃ、海砂だったらどうなんですか。これは例示なんですよ。例示であるから今度の昨年の石鉱害の答申では、「効用未回復問題」というふうに問題を提起して、「復旧工事実施後においても」ですよ、完了とは言ってないんです。
そういう基本原則がございまして、例外的に、「生ボタ盛土物件あるいは軟弱地盤地帯にある物件」について、「復旧工法の選定が不適当であることが明らか」である等の場合に効用未回復物件にすることが望ましい、そういう答申がございまして、その延長線上で今回の答申が出ているということでございますので、基本的に今回の答申も、生ボタ盛り土物件あるいは軟弱地盤地帯にある物件ということであればこういう対象として考えていくということでございますけれども