1999-08-12 第145回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第7号
○中西(績)委員 加えて、環境面からこれをとらえてみますと、ボタ山の周辺にある、あるいはボタ山の下の方にある家屋は、風によって微粉炭あるいは砂などの被害が相当出ております。
○中西(績)委員 加えて、環境面からこれをとらえてみますと、ボタ山の周辺にある、あるいはボタ山の下の方にある家屋は、風によって微粉炭あるいは砂などの被害が相当出ております。
これは保安上の対策を行っているだけでございますけれども、極端なのは、ボタ山の下に人家、住家がございまして、その下に住んでいる皆さんたちはいつも不安な気持ちで生活をしているという実態でございます。
ボタ山の下には閉山炭柱が日本一で六千五百月残りました。そして閉山炭柱とボタ山の下は全部空洞で、石炭を掘った跡が空洞になり、そこに水がたまっております。 この両面にわたって同和問題があるわけです。同和問題と人と物とを抱きかかえる地方自治体は真っ赤な赤字でございます。その自治体を支えるのは時限立法です、八本の時限立法。過疎法、石炭六法、同和対策と、こういうものが支えているわけです。
その際に大事なことは、事故防止のためには定期的にボタ山の下にある暗渠に立入検査をしなければならないのではないかと考えるわけであります。しかし、この事件には現行の坑内作業手当すら保証されていない、これでは保安行政が成り立たないと思うわけでありますが、そういう点で早急に特殊勤務手当の支給を検討してもらいたいと思います。この点についてお答えいただきたいと思います。
この間も参考人の意見の中に、あのボタ山の下にはわれわれの大事な土地があったんだと、それを安い値段で買い取られそこにボタ山ができた、したがって閉山になったら直ちにボ夕山をどこかへ持っていってくれると、あとにりっぱな土地が残るんだと、鉱害にしてもすぐ復旧してもらわぬと困ると、それを復旧したら、きれいな土地ができる。道路をつくり、水を持ってくれば工業団地なり、あるいは住宅団地なりになる。
そこでこれは厳密な意味で言うと、なるほどボタ山の下は坑道がいっているところが案外多いのですが、しかし掘り始めの坑口の付近でたくさんボタをまき散らしたところは、坑口を掘ったところです。坑口の下ではないのです。これが対象にならずに放置されたままにあるわけですが、これの救済がいま全然行なわれていないのです。救済の方法がない。いわんやその鉱業権者が無資力なんかになった場合はお手あげなんですね。
しかし当面する最も大きな問題は、崩壊の原因がボタ山だけのものか、ボタ山の下にある地山が地すべりを起こしたのか不明であるため、公共土木災害か石炭鉱害かという問題が残っており、本格的な復旧作業が停頓していることと、一部埋没した河川のつけかえ工事を急速に実施して、降雨ごとに発生する浸水騒ぎを解消することの二つでありました。
もしその以内に物件ができた場合には、昔は鉱山は相当土地を所有していたのでございますが、今はボタ山の下も他人の土地というところもございまして、そういう際に、そこへ地上権の行使によりまして物件ができてくるというたら、ボタ山を下げるか、あるいは砂防工事によりまして、そこへ流れ出さないようにする、こういう基本的な立場で監督をやっておるわけでございまして、私どもの方の立場からしますと、一応建設基準に基づきまして
はなはだ申しわけなく感じておりますが、あれの原因につきましては、当時の六百三十ミリにも及びます集中豪雨の影響によりまして、ボタ山の下で地すべりが起きまして、ボタ山が流出して行った、結論的に申せばこういう災害になっておるわけでございまして、これにつきましては、私ども監督当局といたしましては、直ちに学術調査班を組織いたしまして、この原因の究明に努めた結果が、ただいま申し上げたようなことになったわけでございます
いずれにいたしましても、あのような異常な災害が起こった数百戸の住家は、崩壊したボタ山の下になっている。商店街も、全壊、半壊、実にむごたらしい惨状であるわけであります。いろいろとただして参りますと、その原因のいかんにかかわらず、政府の施策のよろしきを得なかった点を、私は否定することができないと思う。
○委員以外の議員(稲浦鹿藏君) これは、鉱山保安局の石炭課のほうでございますが、先ほどの説明で九州大学の先生たちに依頼してボタ山の崩壊を検討中だと、その中間報告は、ボタ山自体の崩壊でなく、原地盤の崩壊だというふうに言われて、はっきりしないのだが、これはどういう形で原地盤というのはボタ山の下にあったのですか、その辺のところはどうですか。
その次第四には、ボタ山の下にある家屋の移転関係については、関連事業計画の読みかえがないのであります。原案によりますと、ボタ山については関連事業計画が除外されておる。しかし実情から申しますならば、当然関連事業計画を適用すべきものであると私は考えますので、その規定を当然関連事業計画を準用するということで修正を考えた次第でございます。
私はここに、読みかえの条文から申せば、当然読みかえの中に入れて、ボタ山の下にある危険な家居の移転については同様融資の道が講ぜらるべきだと思いますが、どうですか。
御存じかもしれませんけれども、所有の者判明しないボタ山、そのボタ山の下には所によりますと多くの家屋があるわけであります。危険に瀕しておる家屋を移転させなければならぬ地区かかなり多いのであります。そういう地帯の家屋はこの政府案によりますると家屋移転の対策の対象になっていない。条文から申しますと読みかえには該当いたさないのであります。