○高橋(達)政府委員 従来から生ボタ使用家屋あるいは軟弱地盤の家屋による効用の未回復家屋という問題が問題にされてきているわけでございますが、法律上、既にこの復旧済み家屋につきましては鉱害が消滅したものと解釈をしておりまして、再復旧することは適当でないわけでございますが、五十六年の石炭鉱業審議会の答申でも指摘されておりますように、生ボタを使って盛り土をした家屋または軟弱地盤の上にありまして復旧後に問題
第四点は、ボタ使用家屋の再復旧制度の確立についてでございますが、ボタを使用した鉱害復旧は、ボタ山処理を兼ねまして、国の強い慫慂によりまして県も同調いたしまして、国、県が奨励したものでございまして、本県でも六百五十四戸の家屋が復旧されておるわけでございます。
○中西(績)委員 そこで、またお二方にお聞きしますけれども、いま出てまいりました再復旧なりあるいは追加工事の問題は、佐賀におけるボタ使用家屋の問題等とあわせまして大変な問題をまだ持っておるわけでありますけれども、私は、先ほど不安材料と申しましたのは、そうした中身も含みまして再度こうした再工事をしなければならぬような状況が出てくるのではないかということを考えたり、あるいはいま問題になっております金銭賠償済