2014-04-08 第186回国会 衆議院 法務委員会 第10号
非常に残念なことなので、それが明確に示されれば、まだ必要な資格、免許について拡大をして、そしてやることが、多分再犯を防ぐ上で非常に大きな要素になるというように思うので、お願いなんですが、これはぜひ調べて、美容師や理容師や、ホームヘルパーからボイラー技士から溶接の技能者からいろいろおって、今の時代で人手が足りないという分野もこの中にあります、その辺の関連を調べていただければというように思いますが、その
非常に残念なことなので、それが明確に示されれば、まだ必要な資格、免許について拡大をして、そしてやることが、多分再犯を防ぐ上で非常に大きな要素になるというように思うので、お願いなんですが、これはぜひ調べて、美容師や理容師や、ホームヘルパーからボイラー技士から溶接の技能者からいろいろおって、今の時代で人手が足りないという分野もこの中にあります、その辺の関連を調べていただければというように思いますが、その
厚生労働省だとか農水省の予算というのは、かなり今職業訓練ですとか言わば就職のために使われているわけですが、大変、何というんですか、ブルーカラーワーク的な、ボイラー技士みたいなもの、いまだにそういうものが中心になっていまして、いわゆる職業高校を出た方々のキャリアアップに本当にはつながっていない。
これに対して雇傭人というのがいて、これは一般事務、それから補助、電話交換手、運転手、それからボイラー技士、例えば国有林野でいえば木を伐採する人や育苗手、そういう現業部門の人たちはそういうふうになっていた。 私の理解が間違っていればですが、私が聞いた範囲でいえば、その方々というのは、昭和三十四年の恩給までの間というのは、みずから旧国共済をつくっておられたわけですね。
○国務大臣(中山成彬君) 御指摘の学校基本調査の小学校の警備員その他という項目では、本務者であります学校警備員、ボイラー技士、寄宿舎指導員その他の職員の数を挙げることになっておりまして、様々な職員が含まれておりまして、この欄の数字の減少が警備員の減少そのものを表しているということではないと思います。
きしておりますし、ある程度大学で水工学をやった、あるいはある程度専門的なことをなさった方ですとか、二年から十年の幅があるということも実はお聞きしておるわけでございますが、この辺の資格制度というのは私はもう一度見直すべきでないかなという気がいたしますし、実際に、それに足りない場合には講習なりをしているということも聞いておりますけれども、そこで資格書が、例えば薬剤師であれば薬剤師の資格書がある、あるいはボイラー技士
その結果、平成六年九月の時点で関係法令を一部改正を行いまして、クレーンの運転士免許ですとかボイラー技士免許あるいは車両系建設機械の運転技能講習を初めといたしまして、合計十二件について乗り入れの措置を講じたわけでございます。
現在、発破に関してはそのまま乗り入れ可能でありますが、ボイラー技士、クレーン運転士あるいはガス溶接等に関しましては、経験が考慮され受験資格が付与されるにとどまっております。さらなる資格の乗り入れについて検討できないかどうかをお尋ねをさせていただきたいと思います。
問題でございますが、先生御発言のとおり、発破、ガス溶接等の業務については逐次乗り入れを行ってきておるところでございまして、あるいは平成三年六月の石炭鉱業審議会の答申を受け、また平成六年二月の鉱山関係労働組合からの要請等を受けまして、双方の資格全般について業務の類似性等の観点から乗り入れについて検討を行いました結果、平成六年九月に関係法令の一部を改正いたしまして、先生御指摘のクレーン運転士免許、ボイラー技士
それからもう一つは、訓練受講を終わった時点で、就職に際して有利な条件で採用されるというためには、いろいろな資格が取得できるかどうかということがやはり重要でございまして、この点でも、クレーンの運転士であるとかボイラー技士であるとか自動車整備士であるとか、そういった資格が取得できるような訓練内容にするということでの魅力づけもやっております。
ただ、病院にはいろいろな職種の方がいっぱいおりまして、ボイラー技士ですとか調理員という方についてはどうしても勤務割りが組めないということでございまして、非常に残念だったのですけれどもやむを得ざる措置として賃金職員を採用するということもやりまして、何とか実施にこぎつけたということでございます。
病院においては看護婦さんあるいはボイラー技士その他の職員が不可欠に必要で、四週六休体制あるいは将来の週休二日ということになればサービスを低下させるかあるいは労働者の重労働と、そういうことになるわけですね。
ただ、どうしてもローテーションが組めない例えばボイラー技士ですとか調理員とかこういった方々につきましては若干賃金職員で対応したと、こういう経緯もございます。
もう少し細かく申し上げますと、ボイラー技士、ボイラーの整備士あるいは衛生管理者の免許、こういう免許の取得についての受験資格を緩和する、あるいは衛生管理者免許でありますとか、第一種酸欠危険作業主任者技能講習というようなものについての試験科目の一部免除ということを実施したわけでございます。
○河村委員 同じく陸転の場合で、さっき、十幾つかの技能資格というのですか、クレーン技士とかボイラー技士とか、ああいうたぐいで海で事実上能力を持っている者は受験を省略するとか、あるいは一部省略するとかなんとかいうことについて相談されているという話を聞きましたが、これはかなりの程度できるはずだと思うのですけれども、どうなんですか。
具体的に、例えば国家公務員の場合でございますと、同じ行政職給料表(二)の適用がある者でございましても、例えば初任給の問題であるとか、あるいは経験年数の評価であるとか、そういう面におきまして、例えばボイラー技士のたぐいにつきましては優遇をされている、さように存じております。
ところがその後、これは失効いたしましたからないようになったんですけれども、これに関連しまして、この火夫というところにつきまして、その解釈としてボイラー技士もこれに入るという解釈がとられていたわけでございます。
○飯田忠雄君 ただいまのお話ですと、ボイラー技士については単純労務者として扱ってよろしいというふうに言っておると、こういうわけでございましたね。ところが、これは実は私が衆議院議員のときに予算委員会で問題にした点で、ここに議事録がございますが、昭和五十四年三月一日の議事録ですが、そこで御答弁になっておるのを見ますと、必ずしも今おっしゃったような答弁じゃないわけです。
○草川委員 これは取扱作業主任者等のことにも影響してくるわけでありますし、これはボイラー技士としても職業を確保するという立場から、また大気汚染防止とは違う立場から非常に重大な関心があるわけであります。 ですから私は、同一事業場に複数の設置をする場合は、なるべく二基とかあるいは三基とか非常に厳しい設置をして安全を確保するということが大切だ、こう思うわけでございます。
小型ボイラーの多缶設置は、全体として伝熱面積がふえることになり、潜在的な危険性が増加することが考えられますので、一定数以上の小型ボイラーを設置した場合には、ボイラー技士の選任、定期自主検査の適切な実施等の安全対策の強化を考えております。
私から説明するまでもないと思いますけれども、例えばボイラー技士でありますとかあるいはクレーンの運転士でありますとか、ボイラーの整備士でありますとかあるいはガス溶接作業主任者でありますとか、十一種類ぐらい、海と陸とでは、同じ資格でありながら就職ができない状況にある、こういう論議がなされて、海でその資格を持っているならば陸でも同じ資格で就職できるようにすべきであるという論議がなされたというふうに私は承っております
そこで私、科学技術の委員会でも問題提起をいたしまして、通産省、これはまあボイラーメーカーの監督をする所管のお役所、あるいは大気汚染防止法というのは環境庁、それからこのボイラーには当然のことながらメンテナンスというのですか、維持管理をするためにボイラー技士というのが労働省の方から義務づけをされておるわけでございますから、労働省にもどのような対応を立てられるのか、いろいろとお伺いをしたことがあるわけであります
その点につきましては、確かにボイラー技士の選任その他については伝熱面積を中心として現在規制をしておりますので、その部分について選任の必要がない、こういうことになっていることも事実でございます。
ボイラー技士の問題に関係するわけですが、このような点についてどの程度理解をしておみえになるのか。あるいは九・九ということになると、当然のことながらこれは届け出が要らなくなるわけでありますし、それから集じん装置等もこれは不要ということになるわけでございますが、ボイラーの安全性評価について労働省はこの件についてどう対応をしておみえになりますか。
それからボイラーのメンテナンスをするところのいわゆるボイラー技士というものが無資格でいいのかどうか。それから三番目に、点検等についても自主検査だけでいいのかどうか、整備のための資格者が要らないと言われておるが、その点どうでしょう。まず、労働省にお伺いをします。
具体的にも、たとえば炉筒煙管ボイラーだと二直でボイラー技士が四名必要だったのだけれども、それが今回の小型貫流ボイラーをたくさん設置する、たとえばいままでの一つのボイラーを十に分けて一個ずつを申請するという形にするならば、申請はしないわけですけれども、分けてやるとするならば、ボイラーの技士も二名に減ってしまいました、これは大変利益がありますよ、こういう宣伝をしておるわけであります。
いま申し上げましたように、無免許でやれますよ、無検査で使用できるからボイラー技士が不必要ですよ。これは労働省にとっても、無検査で使用できる、ボイラー技士というものが不要だということは、単なる技術革新で不要になったのならいざ知らず、十平米というものを九・九と規制の網をくぐるということでやるということが新聞の一面に堂々とまかり通るような事態は、私は非常に問題があると思うのです。
こういうことで私ども安全衛生教育推進要綱というものを定めておりまして、これに基づいて、たとえばボイラー技士でございますとか、クレーン運転士というものに対します実務研修などを実施するように関係団体等を指導いたしてはおるのでございますが、さらにこのことにつきましては、中央労働基準審議会の建議においても御指摘を受けておるところでございますので、現在学識経験者による免許制度検討委員会というものを設置いたしまして
○天谷政府委員 認定の要件でございますが、電気主任技術者であるとかボイラー技士であるとか、こういうふうな一定の資格要件を持っている者とか、あるいはまた一定の研修を受けた者というような者の中から通産大臣が認定をしたいと思っております。
○飯田分科員 ボイラー技士には民間のものと公務員のものとがございますが、この民間のものにつきましていままで考慮されたことがございますか。
○斧説明員 国家公務員でありますボイラー技士につきましては、人事院が所管しておるところでございます。 ボイラー技士の全般的な給与の取り扱いを御説明申し上げますか。——公務員法では俸給表がございまして、それぞれ給与上の取り扱いを別立てにした方が適当であろうと思われる職種ごとに俸給表を立てております。
○野原政府委員 労働安全衛生法は、特に危険な作業を必要とする業務につきましては、免許を有しない者の就業はだめだということを規定しており、ボイラー技士もその一つでございます。 ところで、労働安全衛生法というのは、御承知のように、働く方々の安全衛生の確保を図るということを目的としておりまして、その性格上職員の格づけについての規定は設けておりません。
川合 武君 同月十四日 辞任 補欠選任 相沢 英之君 木村 武雄君 井上 裕君 二階堂 進君 石川 要三君 稻葉 修君 同日 辞任 補欠選任 稻葉 修君 石川 要三君 木村 武雄君 相沢 英之君 二階堂 進君 井上 裕君 ――――――――――――― 六月八日 ボイラー技士