2018-11-30 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
そして、ここに言う標本というのは、死体の全部又は一部をホルマリンに漬けるなどして長期間保存するような、遺族等の感情を保護する必要のあるものを指すのであって、これは死体解剖保存法の解釈ですけれども、一般に、臓器から組織の小部分を切り取って顕微鏡で観察をするために作製したプレパラートは、死体解剖保存法に言う標本には該当しないと解されるものと考えています。
そして、ここに言う標本というのは、死体の全部又は一部をホルマリンに漬けるなどして長期間保存するような、遺族等の感情を保護する必要のあるものを指すのであって、これは死体解剖保存法の解釈ですけれども、一般に、臓器から組織の小部分を切り取って顕微鏡で観察をするために作製したプレパラートは、死体解剖保存法に言う標本には該当しないと解されるものと考えています。
これは、私もこれまで、少子高齢社会の中でお亡くなりになる方が非常に増えてくると、この亡くなった方、献体だけではなくて研修やあるいは教育に使うように考えるべきだということをこれまで申し上げてきましたし、そのためにはホルマリンで固定するよりも冷凍しておくというようなことも必要になってくるという提案をいたしましたが、この今回の大幅なアップの狙いは何ですか。
私が医学部で解剖学を学んだのは、もう三十年以上前になるかと思いますが、そのころは、ホルマリン固定で、人体の構造を知るぐらいしかできなかったと思っておりますが、今現在は、違う固定法ができてきて、極めて生身の人体に近いトレーニングが可能となったということです。
ヒラメは、一時、愛媛県でも非常に盛んに行われておりましたけれども、寄生虫を取り除くホルマリンの投下が禁止されたということで、海上の部分ですけれども、そのことによって生産量がかなり落ちて、その間に韓国から非常に安いヒラメが大量に入ってきて業界がかなり痛手を受けたということがございます。
引野口事件の例でいきますと、確かに、同房者Mの供述だけではなくて、この人の供述は信用できるのかという観点から、Mの供述、右首を刺したという供述がありました、それに基づき、右の総頸動脈を実際に、ホルマリン固定されているものを調べているんですよね。確かに傷がある、それは秘密の暴露だとやっているわけですよ。
特に、私どもは、グラスウールは結合剤としてフェノールを使っておるんですが、フェノールを使わない、いわゆるホルマリンを含んでいない、環境あるいは人の健康といったことを配慮しながら研究開発を進めております。
上陸調査を一回されれば、例えば昔だったらDNAとか染色体とかはなかなか意識していなかったものですから、DNAはホルマリン標本からは非常に採材しにくいんですね。読めなくなってしまうことがあります。センカクモグラも、それがネックになっていて類縁関係がよくわからないんですが、新しいサンプルがとれれば、例えば台湾や日本のモグラ類との類縁関係がわかる。
脳の研究のためにホルマリン漬けの標本以上に重要性が高まってきているのが凍結脳です。分子レベルや遺伝子の研究をするために凍結脳の検体は不可欠なものであり、そして、凍結脳を集め、保存するのは、いわゆるブレーンバンクです。 私もこれまで、国立精神・神経医療研究センターや福島県立医科大学など、各地で独自に構築されたブレーンバンクの現状を見てまいりました。
また、発がん性物質、発がん性のおそれのあるダイフォルタンという無登録農薬が輸入されたり、そういうものがありましたり、またトラフグ養殖でホルマリンを不正使用したりということもありました。また、鳥インフルエンザ発生というようなことで、このことでも非常に食の安全も心配をしているわけであります。 そういう中で、このポストハーベストの問題で、例えば今、緑の野菜というのが入ってきます。
これは、解剖というのはいろいろ、臓器をとって、それを切り出して、ホルマリンにつけて、ミクロというので顕微鏡で調べたり、あるいはヒストケミーといって免疫組織学的な検索をしないとわからない。あるいは、毒物の検出に対しても血清が二十cc以上要りますから、なかなか、ディープフリーザーで非常に低温で保存しておかないと腐ってしまう、いろいろな問題がございます。
ただ、いずれの方法につきましても、例えばDNA鑑定の方法は、サンプルの採取の方法とか、それから、例えばホルマリンを使っている場合にはこれは変性して、なかなか難しゅうございますし、それからミトコンドリア法も、ヘテロプラスミーとか、技術的には、それだけやればすべてわかるというのじゃなくて、これもどちらかというと補助的に使う方法でございます。
大臣に伺いますけれども、同報告書で明らかにされた全国の六か所の国立療養所から、ホルマリン漬けにされた、あるいはポリバケツ等に無造作に入れられた胎児と新生児の標本が百十四体も見付かりました。そのうちの五十七例が年代不詳、親の名前も不明、手掛かりとなる何らの記録もありません。本当に医療機関だったのか信じ難い事態です。我が子が標本にされるということについて、両親の承諾を得ていたのでしょうか。
日本の法律で、生まれたての赤ちゃんの息の根を止めてよい、ホルマリン漬けにすることを許す法律が、戦前、戦後通してあったら示してください。
○福本潤一君 かつて、その養殖の関係で真珠が値落ちになった後、かなりのダメージ受けたときのその原因が過殖だと、植え込み過ぎだという話と同時に、フグの養殖を万全にするためにホルマリンを混ぜたらいいということが、海を汚してできなくなっていると。
○政府参考人(中川坦君) 平成十五年の七月に薬事法が改正をされまして、ホルマリンなどの未承認の医薬品につきましては養殖魚への使用が禁止をされております。
と同時に、ホルマリンの問題もお伺いさせていただこうと思います。 瀬戸内海、また養殖かなり盛んでございますし、ハマチの養殖、各地でやっております。
水産動物についても、かつて九〇年代、輸入エビとか輸入のウナギに対する抗生物質の使用というのが問題になったときもありますし、あるいはトラフグの寄生虫の関係で、未承認のホルマリンというふうなこともございました。 そうした意味で、この水産用医薬品、これの人体に与える影響なり、あるいはそれに対する対策ということについてはどのように対応されているのか、お伺いします。
それで、ひとつ次に私の持ち時間もなくなるので質問を変えて、実はトラフグのホルマリンの問題が今長崎県とか九州の業者で問題になっておりますが、調べてみたら、今、中国から千七百トン、養殖のトラフグが入っている。このトラフグ、中国ではまさにホルマリン漬けである。これのいわゆる残留農薬、ホルマリンの検査、検疫を今までしたことがあるのかないのか。 これは厚生労働副大臣になりますか、お答えいただきたい。
○亀井国務大臣 それでは、このホルマリンの問題につきまして、今、食品衛生上に対して厚生労働省からのお話がございました。 今回、この問題につきましては、水産庁におきましては、再三にわたりまして、使用禁止、業界によるホルマリンの不使用の決議及び使用していない旨の報告等を受けておったわけであります。
厚生労働省では、養殖トラフグに寄生虫駆除の目的でホルマリンが使用されているという情報を得まして、平成九年に調査を実施したところ、天然トラフグとホルマリンを使用した養殖トラフグの可食部のホルマリン濃度には差がなく、ともに安全性に問題のないレベルであったわけでございます。
○政府参考人(木下寛之君) 長崎県からの報告によりますと、委員御指摘のとおり、ホルマリンを使用していた養殖業者が所属いたします漁協は十一漁協というふうになっておるわけでございます。この中で一漁協が昨年十一月にホルマリンなど水産用医薬品以外の薬品の使用禁止ということを盛り込んだ漁場改善計画を策定し、長崎県知事の認定を受けているところでございます。
○政府参考人(遠藤明君) 厚生労働省におきましては、養殖トラフグに寄生虫駆除の目的でホルマリンが使用されているという情報を得まして平成九年に調査をいたしましたが、天然トラフグとホルマリンを使用した養殖トラフグの可食部のホルマリン濃度に差がないということ、ともに安全性に問題のないレベルであるということから輸入時検査の対象項目とはしておらず、また輸出国における使用状況についての情報収集等も行っていないところでございます
○本田良一君 それでは、フグの養殖、今後別な形であろうと思いますけれども、今度は、ホルマリンは、フグの養殖はそのまま海水の他の一衣帯水、他の海水と間切りをしてそしてホルマリン使用はやっていないんですね。ホースでそのままホルマリンをだあっとビニールの網の中に入っているフグにまきまして、そしてそのホルマリンは海水に溶けていくんですね。ある面、今度はクエン酸もそういう状態なんです。
○浅尾慶一郎君 しかし、御案内のとおり、薬事法が改正されまして、ホルマリン等動物用医薬品の使用について規制が強化されたわけであります。その改正の趣旨は、御案内のとおり、可食部においては関係がないということではなくて、やはりこれは問題があるだろうと。
○副大臣(木村義雄君) 厚生労働省では、養殖トラフグに寄生虫駆除の目的でホルマリンが使用されているという情報を得まして、平成九年に調査を実施いたしましたところ、天然トラフグとホルマリンを使用した養殖トラフグの可食部のホルマリン濃度には差がなく、ともに安全性に問題のないレベルであったわけでございます。
○奥田委員 ホルマリンやホルムアルデヒドの性質が、あるいは科学的知見が変わったわけではないと思うんですよね、今の状況で。もちろん、その先には毒劇物としての指定がある。それは、毒劇物をそんなものに使ってもらっては困るというだけで十分な法規制はできるんだと思います。 実際に、今、では薬事法の方ではできる。自分たちの法律ではできない。
養殖漁業におけるホルマリン使用ということでございます。フグだけに限りませんけれども、病害虫、えらに、えら虫というんですか、そういった寄生虫、病害を排除するために、養殖の海、あるいは生けすの中で、ホルマリンが使われるといったことでございます。
○弓削政府参考人 フグ養殖のホルマリンの使用についてのお尋ねでございますけれども、今次国会で御審議をいただいております薬事法改正案が成立いたしますと、これらホルマリンを含め、未承認の水産用医薬品の使用が禁止されます。また、違反者に対しては、罰則として三年以下の懲役または二百万円以下の罰金が科されることになります。
○遠藤政府参考人 ただいま申し上げましたように、天然トラフグとホルマリンを使用した養殖トラフグの可食部のホルマリン濃度に差がないというふうなことが確認をされておりますので、その限りにおいて特段安全性に問題があるというふうには考えておりません。
○遠藤政府参考人 厚生労働省では、養殖トラフグに寄生虫駆除の目的でホルマリンが使用されているという情報を得まして、平成九年でございますけれども調査を実施いたしましたところ、天然トラフグとホルマリンを使用した養殖トラフグの可食部のホルマリン濃度に差がないという結果が確認をされました。
輸入の中国野菜についての基準値を超える残留農薬あるいは養殖魚類の管理にホルマリン等の人体有害物質の使用等、食材の安全性に関する明確で厳格な基準の設置が必要であることは論をまちません。人の健康を損なうおそれのないことが明らかなものとして認定される物質は具体的にどんなものでしょうか。