1967-05-19 第55回国会 衆議院 外務委員会 第5号
ニュージーランドとの間で昭和三十八年一月三十日に署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約は、昭和三十八年一月三十日に署名され、同年四月十九日に発効いたしておりますが、政府は、これを改正する議定書の締結につき昭和四十一年六月以来ニュージーランド政府との間で交渉を行ないました結果、最終的合意に達し、昭和四十二年三月二十二日にウエリントンにおいて野見山臨時代理大使とホリオーク外務大臣
ニュージーランドとの間で昭和三十八年一月三十日に署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約は、昭和三十八年一月三十日に署名され、同年四月十九日に発効いたしておりますが、政府は、これを改正する議定書の締結につき昭和四十一年六月以来ニュージーランド政府との間で交渉を行ないました結果、最終的合意に達し、昭和四十二年三月二十二日にウエリントンにおいて野見山臨時代理大使とホリオーク外務大臣
ニュー・ジーランドとの間で昭和三十八年一月三十日に署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約は、昭和三十八年一月三十日に署名され、同年四月十九日に発効いたしておりますが、政府は、これを改正する議定書の締結につき昭和四十一年六月以来ニュー・ジーランド政府との間で交渉を行ないました結果最終的合意に達し、昭和四十二年三月二十二日にウエリントンにおいて野見山臨時代理大使とホリオーク外務大臣