1997-03-31 第140回国会 参議院 本会議 第15号
本法律案は、カナダのモントリオールに国際民間航空機関日本政府代表部を新設し、マレーシアのコタ・キナバル領事館を総領事館に種類変更するとともに、イランのホラムシャハル及び南アフリカ共和国のプレトリアの総領事館を廃止すること、これらの在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の設定、削除を行うこと、香港総領事館の位置の国名を連合王国から中華人民共和国に変更すること等を内容とするものであります。
本法律案は、カナダのモントリオールに国際民間航空機関日本政府代表部を新設し、マレーシアのコタ・キナバル領事館を総領事館に種類変更するとともに、イランのホラムシャハル及び南アフリカ共和国のプレトリアの総領事館を廃止すること、これらの在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の設定、削除を行うこと、香港総領事館の位置の国名を連合王国から中華人民共和国に変更すること等を内容とするものであります。
改正の第一は、国際民間航空機関、ICAO日本政府代表部の兼館としての新設、在コタ・キナバル日本国領事館の総領事館への種類変更並びに在ホラムシャハル及び在プレトリアの各日本国総領事館の廃止を行うことであります。 改正の第二は、以上の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の設定、削除を行うことであります。
本案は、 第一に、国際民間航空機関日本政府代表部を新設し、在コタ・キナバル日本国領事館を総領事館に種類変更するとともに、これらの在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、 第二に、在ホラムシャハル日本国総領事館及び在プレトリア日本国総領事館を廃止するとともに、これら廃止公館に係る規定を削除すること、 第三に、在香港日本国総領事館の位置の国名を 連合王国から中華人民共和国に
改正の第一は、国際民間航空機関日本政府代表部の兼館としての新設、在コタ・キナバル日本国領事館の総領事館への種類変更並びに在ホラムシャハル及び在プレトリアの各日本国総領事館の廃止を行うことであります。 改正の第二は、以上の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の設定・削除を行うことであります。
それに兼勤駐在官事務所というので開かれているのが六つございますので、合計で百八十八あるわけでございますが、このうちアフガニスタンとリベリアとホラムシャハルは一時的に閉鎖しております。
その聞いたところによりますと、これが湾岸の地図でありますけれども、イランの南西部の中心都市でありますアワズ、それからホラムシャハル、それから海岸の港町でありますブシェール、この至近の距離では既に黒い雨が何回も降っているということ。それから北北西で約四百五十キロ離れたイラム州のメヘランという都市でも、黒い雨が観測されている。
○田中寿美子君 あの事件が起こったとき、私は、何というんですか、具体的に起こった順序から言えば、イラク側がホラムシャハル側のあそこに攻め寄せたという形で戦争が始まっておりますね。私たちもびっくりしたわけですが、これは大変なことだというふうに思ったんですが、その時点で私の聞いたところによりますと、イラクの大使館もイランの大使館もそうであろうと思いますが、在留邦人の数をちゃんと把握していないんですね。
ほかに総領事館が一つございまして、これはいまホラムシャハルにございましたのが一時的にシラズに行っておりますが、総領事はペルシャ語の専門家でございます。このような専門家は、たとえば政府の発表、あるいはラジオでございますか、そのような発表が非常に重要な情報源でございますので、そのニュースを必ず聞く、先方の新聞記者あるいは政治関係の者に面会に行って情報の交換を行う等のことをやっております。
○野口説明員 いま先生御指摘のとおりでございまして、確かに戦局はアバダン、ホラムシャハルを中心としますフゼスタン、ここに限定されておりまして、そのほかの局面では余り大きな動きはない。そのほかの地域、湾岸それからホルムズ海峡、こちらに対する戦火の影響もいまのところは及んでおりませんし、いまのところそれが及ぶというような状況も見当たらない、こういうことかと思っております。
イランとイラク間の紛争は、国境周辺の小競り合いが本年の四月ごろから行われておりましたが、この九月二十二日に至りまして、ジェット戦闘機、戦車等を本格的に投入する規模の大きな戦闘に突入している次第でありますが、戦況は、空軍が両国互いに相手国内の軍事施設、石油関連施設等の攻撃を行う一方、陸上においては、特に南部のイラン側フゼスタン州におきまして、ホラムシャハル、デズフル、アバダン等の都市の攻略戦を中心として
それから南の方に、ここにホラムシャハルという、地図には出ておりませんが、港町がございます、そこに総領事館がございます。イラクはバグダードに大使館がございます。トルコはアンカラに大使館、イスタンブールに総領事館がございます。シリアはダマスカスに大使館がございます。レバノンはベイルートに大使館がございます。イスラエルはテルアビブに大使館がございます。ヨルダンはアンマンに大使館がございます。
最後に、在外公館関係の法律案は、新たに独立したスリナム、カーボ・ヴェルデ、サントメ・プリンシペ及びモザンビークの三国にそれぞれ兼轄の大使館を、またウジュン・パンダン及びホラムシャハルにそれぞれ総領事館を設置すること、既設の公館について、最近の物価上昇、外国為替相場の変動等を勘案し、在勤基本手当の基準額及び研修員手当の額を改正すること、戦争等の特別事態が発生している地に所在する特定の在外公館について在勤基本手当
本案の主な内容は、 第一に、戦争等による特別事態が発生している地に所在する特定の在外公館に勤務する外務公務員に支給する在勤基本手当の額を定めること、 第二に、スリナム、カーボ・ヴェルデ、サントメ・プリンシペ及びモザンビークに日本国大使館を、ウジュン・パンダン及びホラムシャハルに日本国総領事館を設置するとともに、在勤手当の額を定めること、 第三に、既設の在外公館について在勤基本手当の基準額及び研修員手当
この法律案におきましては、まず、スリナム、カーボ・ヴェルデ、サントメ・プリンシペ及びモザンビークの諸国にそれぞれ兼轄の大使館を設置するほか、在ウジュン・パンダン及びホラムシャハルの各日本国総領事館を実館として設置することとしております。
第一の外交実施体制の整備につきましては、外務省定員については調整定員五十名、アタッシェ十三名を含む二百十名を増強するほか、本省においては領事第二課を新設し、在外では在カタル大使館、在ウジュン・パンダン総領事館及び在ホラムシャハル総領事館を新設するほか、南イエメン及びイエメンに兼勤駐在を要求しているものでございます。
この法律案におきましては、まず、スリナム、カーボ・ヴェルデ、サントメ・プリンシペ及びモザンビークの諸国にそれぞれ兼轄の大使館を設置するほか在ウジュン・パンダン及びホラムシャハルの各日本国総領事館を実館として設置することとしております。