1969-04-23 第61回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大河原説明員 遺族に対しまする見舞い金といたしましては、ホフマン式計算法に従いまして計算の結果、支払い時点における将来の所得に対する賠償金額といたしましては概算二万六千円という数字が出てまいりまして、このほかに精神上の慰謝料として二万六千円の十五割、一五〇%、これに相当いたします三万九千円、並びに見舞い金なり所持金相当の額としてさらにこれに五千円を加えまして、単身者の場合の遺族見舞い金を七万円として
○大河原説明員 遺族に対しまする見舞い金といたしましては、ホフマン式計算法に従いまして計算の結果、支払い時点における将来の所得に対する賠償金額といたしましては概算二万六千円という数字が出てまいりまして、このほかに精神上の慰謝料として二万六千円の十五割、一五〇%、これに相当いたします三万九千円、並びに見舞い金なり所持金相当の額としてさらにこれに五千円を加えまして、単身者の場合の遺族見舞い金を七万円として
○島津政府委員 七万円の算定の基礎につきましては、通常国際的に認められておりますホフマン式計算法というものによりましたので、これは簡單に申し上げますと、その人が死亡の当時支給されておつた給料をもとにいたしまして、余命年数——これは死亡当時の年齢によつて、多少違つておるのでありますが、かりに十年余命年数があつたといたしますと、それにその当時の収入をかけまして、それから死んだのでございますから、その余命年数間
ただいま初めて承知いたしましたのですが、ホフマン式計算法によつて出ますものは、どういうものであるかということであります。結局はその残された遺族に対して、気の毒であつたという精神的の慰藉だけでなく、やはり残された遺族の生計についての考えも入つておるものだと思いますが、その辺のお考えを聞かせていただきたい。
ホフマン式計算法という計算法がございまして、それによつて計算いたしたのであります。こまかくなりますから一々その計算方法の詳細は略したいと思いますが、一律七万円という計算が出て来ております。身分、地位その他の差別をつけませんで、遭難者一人が七万円、同一家族で二人の場合は十二万円、三人一緒に遭難した者は十五万円という計算になつております。これは通常政府が見舞金を出します場合の算定によつております。
○大野幸一君 その研究されるついでに、三十歳で死刑になる人、四十歳で死刑になる人、五十歳で死刑になる人、こういう三段ぐらいで……四段でも五段でも尚結構ですが、例のホフマン式計算法によつて、どれはどのくらいであるということ、それから、それが生活平均からどのくらいであるという数字的根拠を出されないと我々は承認できないので、ただ五十万円程度だということは、丁度電車に轢かれて死んだ人にそのくらいやろうじやないかという