2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
今般の改正法案によっていわゆる販売預託商法に対し法制面での対応が抜本的に強化されることを踏まえ、このような商法による消費者被害等を抱えておられる消費者の方は積極的に消費者ホットライン一八八、いややに御相談いただきたいというふうに考えております。 また、消費者がたらい回しされるといった事態が決して生じてはならないというふうに考えております。
今般の改正法案によっていわゆる販売預託商法に対し法制面での対応が抜本的に強化されることを踏まえ、このような商法による消費者被害等を抱えておられる消費者の方は積極的に消費者ホットライン一八八、いややに御相談いただきたいというふうに考えております。 また、消費者がたらい回しされるといった事態が決して生じてはならないというふうに考えております。
このため、この情報につきましては、報道や自治体にはオンラインで提供するとともに、必要に応じて現場から自治体に対してホットラインという形で解説を加えたりということをしていこうと考えております。 また、この情報の持つ意味や伝達方法なども含めて、現在、全国の地方気象台から全ての自治体に対して御説明をして、認識の共有を図っているところでございます。
こうした事案に対しては、具体的手口などについて注意喚起を行うとともに、国民生活センターに新型コロナワクチン詐欺消費者ホットラインを開設して、相談体制を強化するなどの対応を進めています。 引き続き、消費者被害の防止に向け、消費生活相談等の状況も注視しつつ、機動的に対応してまいります。
例えば、新型コロナワクチン詐欺につきましては、本年二月の段階で専用のホットラインを設置をし、相談情報を公表することで注意を促してございます。また、昨年八月の注意喚起の例でございますけれども、注文していないのに海外から植物の種子が送られてきた事案については、新たな手口であり、金銭被害につながるおそれがあることから、相談件数数十件の段階で注意喚起の情報を発信してございます。
日中防衛当局間のホットラインにつきましては、現在中国側と技術的細部を調整中ですが、日中間では、昨年十二月の日中防衛相テレビ会談を含めてホットラインの早期開設に向けて調整を更に加速していくことで一致をしており、この実現に向け鋭意調整を進めてまいっているところであります。
○岡本(三)委員 大きな目的は共有できていますので、手段は皆さんプロでいらっしゃるので是非実効性の高いものをお願いしたいんですが、先ほど申し上げたように、そういうルールを発注者に対して義務化していて、それが逸脱したときのためにホットラインを設けていただいて、ホットラインが来れば立入調査をして勧告、是正を促す、けれども実際には、半年しかたっていませんが、ゼロなわけです。
御指摘がございましたように、駆け込みホットラインを端緒としていくということになってまいりますので、これについては、例えば通報者に不利益が生じないように情報を取り扱うことを明示するなど、これからそういった違法な端緒をしっかりと我々が把握する取組も進めてまいりたいと思っております。
あと十分しかないのでちょっとコンパクトにお願いしたいんですが、先ほどおっしゃった令和元年の新担い手三法で著しく短い工期の請負契約を禁止して、それをしっかりと担保できるように、違反者がいた場合には、ホットラインを設けて、建設事業者なりどなたかからホットラインに電話がかかってきたら国交省でチェックをして大臣からしっかりと勧告、公表するという、立入検査はもちろんやってもらいます、そういう仕組みをつくりました
消費者庁では、具体的手口などについて注意喚起を行うとともに、国民生活センターに新型コロナワクチン詐欺消費者ホットラインを開設して、相談体制を強化する等の対応を進めています。 引き続き、相談件数や内容等を分析し、関係省庁とも連携しつつ、注意喚起等必要な対策を取ってまいります。
さらに、国土交通省では、案件受注後も継続的にフォローアップを行いまして、トラブル相談窓口である海外建設・安全対策ホットラインにより企業からの個別の相談に応じるとともに、関係省庁等とも連携いたしまして相手国政府に働きかけること等によりまして、問題解決に向け支援を行っているところでございます。
それで、岩元さん、お願いなのは、これから、一都三県だから、一都三県とのパイプ、ホットライン、あるいは市区町村、ここは厚労省を通してやるとかじゃなくて直に、様々な問題が毎日出てくると思いますから、ホットラインを整備して、私は、努めていただきたい。お願いです、これは。よろしくお願いします。
また、環境省におきましては、日頃より都道府県、市町村と連携をしまして、監視活動を行うとともに、不法投棄ホットラインというものを設けまして、市民から不法投棄に関します通報を常時受け付けるという体制を整えるなど、個々の不法投棄事案に関しましても、相談対応しながら緊密に連携を取っているというところでございます。
規制改革ホットラインは、幅広く規制改革に関する要望を国民の皆様からお伺いするための仕組みでございますので、そういった仕組みも活用しながら規制改革の議論をしていくことも一つの方法だというふうに考えているところでございます。
滝口氏が専門委員をされていたのは平成二十五年九月から二十八年七月のことでございまして、ホットラインに要望が出されましたのは平成三十年の五月、実際に専門チーム会合で議論をされたのは三十年の十一月ということでございます。
○大臣政務官(岡下昌平君) ホットラインの提案に関しましては、幅広く規制改革の提案を受け付けるためのものであり、どなたでも提出できるものであります。 当時の規制改革推進会議では、ホットライン提案のうち、その内容を見てホットライン対策チーム主査が重要と判断した事項につきましては専門チーム会合において議論することとされておりました。
理事からのお力添えによりまして、ようやく、打合せのヒアリングメモと、それから、第一回規制改革推進会議ホットライン対策チームというものだったんですね、結局、その議事概要というものが出てまいりました。 政務官、前回私が伺いましたときに、この第一回規制改革推進会議ホットライン対策チーム議事概要について、これは打合せだというふうにおっしゃいました。
それで、この規制改革推進会議ホットライン対策チームというのには運営方針というのがありまして、ホットライン対策チームの主査がそれぞれの案件について重要だと判断したものについて、議長又は議長代理の了承を得て、それで専門チームに諮るというふうになっているんですけれども、まず、ホットライン対策チームの主査はどの時点で看護師の日雇派遣の課題について重要だと判断したんでしょうか。まずそこから。
○岡下大臣政務官 平成二十九年九月十一日に規制改革推進会議で決定された規制改革ホットライン運営方針では、本会議又はワーキンググループ等で扱わない事項につきましても、ホットライン対策チーム主査が重要と判断した事項について、議長又は議長代理の了承を得て、専門チームにおいて検討すると規定されておりました。
平成二十二年、それから平成三十年、それから去年のコロナ対応のとき、さらに、それとは別に、昨年の八月の規制改革ホットラインと何回か求められてきているんですね。
十月に、もう一回規制改革ホットラインで要望を受けて、やりますに変わったわけです。 だから、その間に消費者庁の中で何かがあるんですよね。そこについて全く説明責任を果たされない。もう十月六日の時点では大臣レクを受けているわけですから。
平成三十年の規制改革ホットライン、二月、それから、同年、平成三十年の十一月。この平成三十年の回答でも、「交付の有無や時期をめぐるトラブルを惹起する危険性があるため、適切ではないと考えております。」十一月も同様ですね。 この平成三十年の規制改革ホットラインについては、二回ともこのように、「適切ではないと考えております。」というふうに御回答していらっしゃいますね。
ところで、一昨年の台風十九号の際の利根川の出水に当たりましては、国土交通省の利根川上流工事事務所の三橋所長、国交省では数少ない女性の所長なんですけれども、所長が、事前の関係者間での検討を踏まえ、日頃から構築していましたホットライン、これを活用して、流域の首長さんに利根川が越水をするおそれがあるんだということを何度も何度も電話をしたということが広域避難の実質的なトリガーになったというふうに承知をいたしております
もう一回、岡下政務官に聞きますけれども、それで、先ほど川内委員との質疑の中でもありましたけれども、ホットライン対策推進チームの主査というのが決めて、それで、規制改革推進会議の議長や議長代理の了承を得て、それで、専門チームで看護師の日雇派遣の問題を、課題を議論するということになったということなんですね。
○西村(智)委員 今おっしゃった、十一月十二日にホットライン対策チーム主査が判断した、ヒアリングを経て判断したというふうにおっしゃったときの議事録が、前回理事会に提出してくださった黒塗りになっているものの議事概要ということでよろしいですか。
平成二十九年九月十一日に規制改革推進会議決定されました規制改革ホットライン運営方針で、本会議又はワーキンググループ等で扱わない事項につきましても、ホットライン対策チーム主査が重要と判断した事項につきましては、議長又は議長代理の了承を得て、専門チームにおいて検討するとされ、専門チーム会合が設置されることとなりました。
特に、防衛当局の幹部間で直接通話できるホットラインの開設を、ずっと急ぐべきと提案をしてまいりました。三月二十九日に開催した年次会合で協議をしたと承知しておりますが、このホットラインの開設の見通しを伺います。 オリンピック・パラリンピックに関して、総理は、科学的、客観的な観点から安全、安心な大会を実現すべく、しっかりと準備を進めてまいりますと述べました。
自衛隊法等の改正と日中防衛当局間のホットラインについてお尋ねがありました。 御党御指摘の自衛隊法等の改正案については、現時点で国会に提出されていないと承知しておりますが、自衛隊による海上保安庁の支援及び情報収集、警戒監視は、現行法でも十分に実施可能であり、政府としては、引き続き対応に万全を期してまいります。
他方で、インボイス制度に限らず、値下げ要求によりまして不当に低い請負代金を強いるなど建設業法違反が疑われるような場合は、駆け込みホットラインにおきまして違反疑義情報を収集し、不適切な取引が認められた事業者に対しては指導を実施しております。 インボイス制度の円滑な導入に向けまして、制度内容や相談窓口の十分な周知が図られるよう、引き続き財務省、国税庁と連携してまいりたい、このように考えてございます。
まず、規制改革ホットラインへの要望でございますけれども、こちらを提案することはどなたでも提案することができるということになってございます。 また、本件につきましては、その後、専門チーム会合で提案者として御説明をいただいております。御説明いただいては、いただくに当たっては、当時の担当者が一定の確認は行っております。その際、NPO法人であるということについては説明を受けたところでございます。
規制改革ホットラインは、広く国民や企業等から規制改革に関する提案を受け付けることを趣旨としており、どなたでも提案できるものでございます。当時、専門チーム会合では規制改革ホットラインにいただいた提案の内容を踏まえて本件を議論することとしたところでございまして、提案者が誰であるかによって議論を行ったわけではございません。
全国医師ユニオンが実施した二〇一九年の医師の長時間労働・無給医ホットラインでは、残業代不払、賃金不払の相談が多数寄せられています。医師の健康確保措置の前提となる労務管理が徹底されていない実態がある中で、健康確保措置の実効性をどう担保するのですか。 特に、兼業、副業の労働時間について、自己申告では労働時間の適正な把握はできません。
今回議論の対象となっております規制改革推進会議のホットライン、この規制改革推進会議は平成二十八年から三十一年当時のものでございますけれども、ホットラインで平成二十八年八月一日から平成三十一年四月三十日までの間に受け付けまして関係省庁に検討要請を行いました件数は、全体で千六百九十一件でございます。
その上でお答えいたしますけれども、規制改革のホットラインでございますけれども、こちらは広く国民や企業から提案を受け付けるということで、個人、法人を問わずにどなたでも提案できるという形で運営をしておったところでございます。
それで、やっぱり内閣府規制改革推進室として内容さえ良ければいいと言い続けていらっしゃるのも、元をたどれば、この規制改革ホットラインの運営に恣意性が加えられているのではないかと思わざるを得ないですね。 資料二を御覧ください。 二〇一三年五月、失礼しました、二〇一三年三月二十一日の第五回規制改革会議で規制改革ホットラインの設置が確認されました。
ただ、ホットラインの開設というのが重要なんですけれども、これについてまだ進捗がなされていないということですので、まずはこれを行うべきではないかということが第一点と。
危機が起こった際に、ホットラインを設定、設置していても、アメリカ側から電話を掛けても中国側が取らないということがこれまでもございました。 日中の海空連絡メカニズム、これはまだホットラインさえ設定できていないと、設置できていないという状況ですので、まだこの危機管理に関して日中間の枠組みというのは、まだ非常に発展途上の、初期の段階にあると言わざるを得ないと思います。