2007-11-07 第168回国会 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会 第2号
また、平成十八年中には入管法違反として約五万六千人の外国人を退去強制しておりますが、資料七のとおり、このうち実におよそ八〇%に当たる約四万六千人が工員や建設作業員、ホステス等として不法就労に従事していたことが判明しております。
また、平成十八年中には入管法違反として約五万六千人の外国人を退去強制しておりますが、資料七のとおり、このうち実におよそ八〇%に当たる約四万六千人が工員や建設作業員、ホステス等として不法就労に従事していたことが判明しております。
○岡崎政府参考人 不法就労者の方々、現に働いている場合の状況はなかなか把握しがたい部分もありますが、法務省におきまして摘発しました不法就労者の状況等を見ておりますと、平成十七年の状況でございますが、約四万六千人で、職種で見ますと、工員が約四分の一、それからホステス等の接客が一六%、建設作業員が一四%というふうになっております。
○国務大臣(村田吉隆君) 今通常国会におきまして、刑法の取扱いあるいは入管法上の在留資格の取扱い、それで、私どもも風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、これで、要するにホステス等として仮に雇うような場合において、その場合においてその在留資格を雇う側が確認しなければいけないという、そういう改正がなされるわけでございまして、これまでよりももっと実効性が高まっていくのではないかというふうに思います
この四万四千人のうちの職種別で見ますと、工員として就労していた者が約九千五百人、ホステス等の接客業に従事していた者が九千四百人、それから建設作業員ということでございますが、これが約七千四百人でありまして、これら三つの職種で全体の六割を占めます。ただ、男女別になりますと若干数字が変わってまいりまして、男性の場合は建設作業者が七千三百人と最も多く、次いで工員が六千九百五十人ということになっております。
職種別に見ますと、工員、ホステス等の接客業、それから建設作業員が多いわけでありまして、この三種で不法就労者全体の約六割を占めているのが実情でございます。 稼働場所につきましては、その約三割が東京都内で稼働しております。その一方で、全国四十七都道府県に及びまして、最近は極めて地方拡散化傾向が継続しているのが顕著な特徴だろうと思います。
平成十年に摘発されました不法就労者は約四万一千人ということになっておりまして、その内訳は韓国や中国、フィリピン等のアジア諸国からの入国者が多い、就労内容は、男性は主に建設作業員あるいは製造業の生産工程等に従事する者が多くなっておりますし、女性はホステス等の接客業が多い、こういったふうな状況でございます。
一方におきまして、女性につきましては、ホステス等の接客、それからウエートレス等の給仕、それから工員、この順番に多うございまして、この三職種で全体の約七一%を占めるという状況でございます。
その主な違反というか基準を満たしていない例でございますが、出演先であるバー、クラブ等に全く接待に従事する社交員を置いていないで、外国人芸能人が専らホステス等として稼働しているというような状況とか、必要とされている舞台設備が現実にないとか、必要とされている控室が全然なかったり、あるとしても現実には物置として使われていてその用をなさないというような実態が判明したわけでございます。
主な例といたしましては、ホステス等としての活動をしていたもの及び舞台設備がないもの、控室の用をなさないものであるなど省令に満たないものがございました。残りの五十二件につきましては、引き続き最終的な調査結果を出すべく調査を進めているところでございます。
二つの団体、これは外国の芸能人を受け入れる目的で設立された団体でございますが、現在、興行という在留資格で入国、在留する外国人芸能人、これは我が国におきましては演芸、演奏等本来の活動を行うことが少なく、ホステス等として活動している実情がございます。
○近藤国務大臣 また事務局から説明をさせますが、私どもの調べによりますと、平成二年に我が国に就労を目的として入国してきたフィリピン人は約四万三千であり、そのほとんどが興行の在留資格を有するダンサーなどのいわゆるエンターテイナーでございまして、これらのエンターテイナーの中にはホステス等として不法就労し、入管当局に摘発され炊事案もあると承知しております。
お尋ねの件につきまして、数字としてまとまったものはいまだ把握しておりませんけれども、具体的な検挙事例から見ますと、まず日本人がみずから現地に渡航いたしまして、外国人女性を雇用して観光目的等で連れ帰りまして、みずからの店でホステス等として使用しあるいは売春をさせていたというような事例、さらには日本人が渡航いたしまして、現地で外国人女性を雇用して観光目的等で連れ帰りまして、風俗営業者等にあっせんいたしまして
○佐藤(仁)政府委員 御指摘のいわゆるジャパゆきさんと呼ばれるフィリピンでありますとかタイなどのアジア諸国から観光ビザ等で我が国に入国いたしまして風俗営業関係でホステス等として就労している女性が、入国に当たっての資格外活動あるいは資格外活動絡みの不法残留等の入管法違反により摘発される事例が依然として後を絶たない状況にあり、そのことに対して憂慮いたしております。
また女性の場合には主として風俗営業関係の店舗においてホステス等の業務に従事しているものでございます。 以上が私どもの把握している実態でございますが、現実には私どもの目の届かないところでこれを上回る相当数の外国人が、日本語研修という就学を装って稼働しているということも十分推測できるわけでございます。
○説明員(荒船清彦君) 従来より国会等におきまして御指摘いただいておりますとおり、フィリピン等時に東南アジアの諸国から観光目的で我が国に入国いたしまして、その後ホステス等資格外活動を行う、問題を起こしておるというようなことにかんがみまして、外務省としましては、東南アジアの駐在の大使館あるいは領事館等に対しまして査証審査を厳格に行うように指示してまいっておりまして、御指摘のフィリピン在留の沖縄出身女性
ホテル等にホステス等が入りましてやる場合はどうかということでございますけれども、これはそういうホステス等がどういうことをやるかということに係るわけでございまして、そこに入りましたホステスあるいは芸者さん等が「接待」に当たるような行為をする場合には、それは風俗営業の対象になるわけでございますが、そうでなくて、ただ給仕行為をするというようなものであれば、これは当然のことながら「接待」ではございませんので
これらの女性は移動が激しいということもありまして、率直に申して実態の把握になかなか苦労しておるところでございますけれども、土地、建物など資産を取得するとか飲食店を開業するとか、そういうような場合には、取得資金とか開業資金を把握して、所得形成の過程を追跡して課税をするということもやっておりますし、また所得税法上ホステス等につきましては源泉徴収の制度があるわけでございますから、源泉徴収の充実ということにも
そういった意味におきまして、いまの領収書の有無も含めまして、具体的に御説明することは差し控えさしていただきたいと思うわけでございますが、先ほど申しましたように、ほとんど遊興、飲食、それから新聞にも言われておったことでございますが、ホステス等に対する金品の贈与といったようなものに使われておるというふうに説明されております。
ホステス等の従業員の方々に対する保険給付その他につきましては、労働省のほうで現在指導していただきまして、請求書が出てき次第できるだけの早急なる措置をしていただくようにやっていただいておると聞いております。
しかもその訓練の内容は、ここが問題なんですが、たとえば最近の、昭和四十六年七月六日のものでは、窓近くで出火し、初期消防で消しとめるとともに、ホステス等一同各非常口から無事に脱出することを想定して行なわれておる。非常に甘い想定のもとに訓練がなされておる。訓練というものは、こんな甘い条件で訓練しても、いざとなったときには何の役にも立たないわけなんです。
次に、お尋ねいたしたいと思いますが、バー、キャバレー、クラブ、料理屋等のホステス等は、お客さんの身辺において接待あるいは飲食をさせているのでありまするが、結核または皮膚病等伝染病を持っていた場合は、客に感染するおそれが非常にあると思うのですけれども、これらの者の健康管理についてみますと、労働基準法の五十二条においては「使用者は、労働者の雇入の際及び定期に、医師に労働者の健康診断をさせなければならない
○井上説明員 ホステス等が入りますと、私どもで調べたところによりますと、大体八日か一週間程度の訓練をやっておるようでございますが、特にああいうものの訓練の場合には、机上の訓練がおもでございまして、たとえば、こういうものをとめるときにはこうすればよろしいというようなことは、よく言っておるようでございますが、実際には、それを作動してみるというところまでは、訓練がいっていなかったようでございます。