2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
で、減額ではなくて、このペナルティー措置ということについては、やっぱり財政支援と、子育て支援なんだと位置付けていくべきだと思うんですよ。先ほど四十二億と言われました。こういう分は気持ちよく出していったらどうかと。子育て支援の応援になりますから。 さらに、国の制度としてこの子供の医療費の助成制度をつくってほしいという声が上がっております。保護者からも、そして地方自治体からもです。
で、減額ではなくて、このペナルティー措置ということについては、やっぱり財政支援と、子育て支援なんだと位置付けていくべきだと思うんですよ。先ほど四十二億と言われました。こういう分は気持ちよく出していったらどうかと。子育て支援の応援になりますから。 さらに、国の制度としてこの子供の医療費の助成制度をつくってほしいという声が上がっております。保護者からも、そして地方自治体からもです。
未就学児を超えた部分については、これ国庫、国保に対する国庫負担のペナルティー措置といって減額調整されていますよね。直近で子供の医療費助成に係る公費の減額調整額というのは一体幾らになっていますか。
育児休業取得を妨害するような使用者に対しては何らかのペナルティー措置の検討必要だと思うんだけれども、この点最後答えていただいて、終わりたいと思います。
そして、この間、払えない人に対する滞納処分というペナルティー措置が導入されました。その内容、そして及び対象人数はどうなっていますか。
そこで、前回も大変議論になりました、公務のところには雇用率達成していなくてもペナルティー措置がないという問題です。 私、各省庁の本気度を本当に高めていくためにも、公務部門にも納付金制度か何らかのペナルティー制度の創設というのが求められるというふうに思います。民間に率先して高い雇用率を達成すべきなんですよ、公務部門は。ところが、未達成。長期間、大規模に未達成。
総理、ペナルティー措置、この全面的な廃止、国として子供の医療費助成制度の創設、検討してほしいという声は、全国知事会、六団体、これ一貫して求めております。何よりも子育て世代の切実な願いになっています。これ、応えるべきじゃないでしょうか。
○倉林明子君 問題は、この子供の医療費助成制度の拡充に対して国保にペナルティー措置ということでやってきたんですね。これ、全国知事会や地方からの声に応えまして、来年度からこの減額措置、ペナルティーは一部見直すということになりました。中身と影響額、御説明ください。
ペナルティー措置は全面的に解消してほしいというのが声です。 国の制度として創設してほしいということを求めているわけですけれども、ようやく昨年十二月二十二日に保険局の国保課長通知が発出されました。この中で見直しの部分はどういう内容になっているのか、その部分だけ読み上げて紹介してください。
保険料が徴収できなかった期間に応じたペナルティー措置というのが出てきます。 二年間を超えた滞納があると利用料は三割というのが現行のペナルティーですね。ほかにもあるんですけれども、ペナルティー措置は。本法案では三割負担が導入するという提案になっております。この過去二年間滞納期間が、二年を超えた滞納期間があった場合、この利用料負担というのは一体どうなりますか。
本当に余りにも厳しいペナルティー措置ではないかと言いたいと思うんです。 サービスが必要な人がサービスを利用できるように、これ原則だと思うんですよ。ペナルティー措置でいったら、医療よりも更に厳しくなっている。こんな、滞納分払ったら、少なくともこのペナルティー措置というのは解除できるようにすべきじゃないですか。
介護保険でもこのようなペナルティー措置につながるインセンティブというのをやめてほしいというのは自治体からも上がっているということです。私、これを真剣に受け止めるべきだと思うんですが。 財政制度等審議会及び経済財政諮問会議、この民間議員からは、インセンティブは五%、これでやれという意見が上がっているということです。
認定率の低下や給付費の抑制をペナルティー措置まで付けて競わせれば、こうしたローカルルールによる認定抑制やサービス切捨てが更に加速することは火を見るより明らかです。大臣の認識をお聞かせください。 介護保険でインセンティブの導入を予定している二〇一八年度には、国保では都道府県単位化が始まり、保険者努力支援制度という新たなインセンティブが始まります。
その後、またペナルティー措置を入れたりして、二転三転しているんですね。また、同じようなことになりはしないか。 すなわち、例えば飼料用米をふやしていくということで、これに関する助成措置をふやしていく、それによって、大臣が何度も御答弁されていますように、需給は絶対に均衡させる、供給だけが多いということにはさせない、こうおっしゃるのであれば、今まではどうだったのか。
、今やっているいろいろな種類、我々が受け継いでやっている部分もございますが、どの部分を具体的に指しておっしゃっているかというところが判然としない部分もありますが、与党にお示しした我々の中間取りまとめにおいては、先ほど、少し長くてわかりにくいということでありましたけれども、まさにそのとおりのことをお示しして、今実質的には、前々回か、玉木委員がお示しいただいたように、選択制になっている、いわゆるペナルティー措置
その後、ペナルティー措置を入れる、入れないということもありましたけれども、いろいろな変化をたどりながら、それでもなかなかうまくいかなくてやってきたのがこれまでだったではなかったでしょうか。
いわゆる世の中の人が思っている減反政策というものは、守らないとペナルティー措置があって、これは大変だということで、強制的にそれに加入をしなきゃいけない、守らないとペナルティーがあるという意味での減反のイメージが今もあると思います。
とりわけ、国家公務員給与の削減分七・八%と同様の地方公務員給与の削減を前提に、一律の削減をかけて地方交付税の引き下げ算定をしていることは前代未聞のやり方であり、しかも、条例の提出や給与削減の実施など地方自治体の取り組み状況を調査、公表するとし、さらに新藤総務大臣は、給与削減をしない地方自治体に対して、特別交付税の削減などでのペナルティー措置についても否定はしていないのであります。
それから、何かそれによってのペナルティー措置というのは、現状、制度設計の中でございません。
ですから、従来は、その県別配分に当たりましては、今、今村委員御指摘のとおり、生産数量目標の達成県への配慮から、未達成県に対しては、目標の削減を加重するペナルティー措置を講じてまいりました。そのようにやってきたんです。
是非、このペナルティー措置、これについてはさかのぼって全部について金を返せというんじゃなくて、実情を踏まえて、未達の面積割合だけとか、あるいは未達の期間のみの必要最小限度のものにやっぱり絞っていただきたいし、いろいろセーフティーネットがあるというんなら、それは是非しっかりともっと周知をしていただきたい。
また、五年の協定で、途中で一部でも耕作放棄が出た場合には、連帯責任で協定集落全体の交付金を全額遡及して返還しなければならないといういわゆるペナルティー措置でありますが、これも高齢化が深刻な山村が取組を進める上で大変厳し過ぎるんではないか、こういう声が強いわけでございます。 質問でございますけれども、団地要件について、地域の実情に合った要件緩和を検討すべきではないか。
若林国務大臣 ペナルティーの措置についてはただいま局長が御答弁申し上げたとおりでございまして、そのような状況にならないように、我々も、各生産段階、ステージごとに情報を提供しながら、そのステージごとにどのような点に留意しながらこの調整を実行、完成できるように進めていくか、そういう点を、この合意に基づいてきめ細かに進めていくということにまず取り組んでいくということでございまして、具体的にどのようなペナルティー措置
○町田政府参考人 ただいま御答弁させていただきましたが、平成二十年産以降の生産調整につきましては、農協系統と行政が適切に連携いたしまして、関係者が一体となって全力を尽くすということで、全都道府県、全地域で生産調整目標を達成いたしまして、ペナルティー措置を講ずる必要がなくなることが望ましいというふうに考えているところでございます。
このため、二十年産の生産調整に当たっては、全都道府県、全地域で生産調整目標を達成できるよう全力を挙げていく決意であり、生産調整に関する行政の関与でありますとか、あるいは生産調整の拡大と達成のためのメリット措置、一方で、生産調整非実施者などに対するペナルティー措置のあり方について検討を急いでいるところであります。
そういう生産調整の非実施者などに対します何らかのペナルティー措置と申しますか、行政推進上のいろいろな諸施策の適用について何らかの措置が必要ではないかというようなこともただいま検討中でございまして、各方面の意見を伺っているところであります。 そして、生産調整を実施して、正直者がばかを見ることがないようにしてもらいたいという声が非常に多いわけでございます。
このためには、やはり、全都道府県、全地域で生産調整目標を達成できるよう全力を挙げていく、こういうことが必要であり、そのためには、生産調整に関する行政の関与のあり方をどうしていくか、あるいは生産調整実施者のメリット措置、一方で、生産調整に参加していただけない非実施者の方々に対するペナルティー措置、そういったことのあり方につきまして現在検討を急いでいるところでございます。