2020-11-20 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
種類ということになりますけれども、このウイルスは、生物学的、ウイルス学的に申し上げれば、コロナウイルス科、そしてベータコロナウイルス属に属する新型コロナウイルス、SARSコロナウイルス2型ということで、これは一種類でありまして、まだ本当にこのウイルスは生まれたてほやほやのウイルスで、ウイルス学的には一種類のウイルスということになっております。
種類ということになりますけれども、このウイルスは、生物学的、ウイルス学的に申し上げれば、コロナウイルス科、そしてベータコロナウイルス属に属する新型コロナウイルス、SARSコロナウイルス2型ということで、これは一種類でありまして、まだ本当にこのウイルスは生まれたてほやほやのウイルスで、ウイルス学的には一種類のウイルスということになっております。
今の定義は、「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)」なんですよ。 一月の時点、これ、政令、下に書いていますが、これ一月の終わりでしたよね。これはこの表現だったです。
この新型コロナウイルス感染症につきましては、WHOの発表を踏まえて、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス、これは、令和二年一月に中華人民共和国からWHOに対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る、であるものに限るというふうに定義をしているところでございまして、これはWHOの発表を踏まえてこのような定義にさせていただいているところであります。
新型コロナウイルス感染症については、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであって、令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機構に対して人に伝染する能力を有することが新たに報告されたもの、すなわちCOVID―19を想定しております。