1988-03-22 第112回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
○石川政府委員 それらのいろいろな方式についてはそれぞれそのときどきの事情があったわけでございますけれども、しかし基本的には、恩給の改定率について国家公務員の給与ベース、給与改定を基本に置きながら改定をしてきているという点においてはそれほど大きな違いがない、過去の経緯はそういうことでございます。
○石川政府委員 それらのいろいろな方式についてはそれぞれそのときどきの事情があったわけでございますけれども、しかし基本的には、恩給の改定率について国家公務員の給与ベース、給与改定を基本に置きながら改定をしてきているという点においてはそれほど大きな違いがない、過去の経緯はそういうことでございます。
それで恩給局——人事院勧告、給与ベースでやってきて、今度はストップをしたり、人事院勧告に従って二%か幾らかやったりしてきたが、賃金ベース、給与ベースでスライドをするとすると最近の五十七年以降の状況の中でどれだけの積み残しがあるのですか。
本法律案の改正の第一点は、旧軍人及び昭和二十八年以前に退職した文官並びにこれらの遺族の年金である恩給について、原則として一般退職者及びその遺族の恩給年額は、公務員の二万円ベース給与の俸給を基準として算定した額に、公務傷病者及び公務死没者の遺族の恩給年額は、二万四千円ベースを基準として算定した額に増額改定することでありまして、この措置は、昭和三十七年十月以降三カ年にわたる年次計画により処理することとし
第三に、執行吏の恩給算定の基礎となる俸給年額を、一般公務員のいわゆる二万円ベース給与の俸給に見合う金額である十二万八千円に引き上げることであります。 委員会においては、日当の本質、本案の日当等の算出基礎、支給の実情等について、各委員から熱心な質疑がなされましたが、詳細は会議録に譲ります。
執行吏は一般の公務員と同様に恩給を受けることになっておりますが、政府におきましては、一般の公務員の恩給の年額を公務員のいわゆる二万円ベース給与の俸給を基準として算定した額に引き上げる必要を認め、今国会におきまして、恩給法等の一部を改正する法律案を別途提出いたしておりますことは御承知の通りでありまして、執行吏の恩給につきましても、これに準じてその年額を引き上げる必要があると考えられますので、執行吏の恩給
執行吏は一般の公務員と同様に恩給を受けることになっておりますが、政府におきましては、一般の公務員の恩給の年額を公務員のいわゆる二万円ベース給与の俸給を基準として算定した額に引き上げる必要を認め、今国会におきまして、恩給法等の一部を改正する法律案を別途提出いたしておりますことは御承知のとおりでありまして、執行吏の恩給につきましてもこれに準じて、その年額を引き上げる必要があると考えられますので、執行吏の
現在、旧軍人及び昭和二十八年以前退職の文官並びにこれらの遺族の年金たる恩給は、原則として公務員のいわゆる一万五千円ベース給与の俸給を基準として算定されているのでありますが、その後における公務員給与の引き上げ、生活水準の上昇等を考慮し、公務傷病者、公務死没者の遺族に重点を置きつつ、恩給の年額につきまして、次のような改善の措置を講じようとするものであります。
現在、旧軍人および昭和二十八年以前退職の文官並びにこれらの遺族の年金たる恩給は、原則として公務員のいわゆる一万五千円ベース給与の俸給を基準として算定されているのでありますが、その後における公務員給与の引き上げ、生活水準の上昇等を考慮し、公務傷病者、公務死没者の遺族に重点を置きつつ、恩給の年額につきまして、次のような改善の措置を講じようとするものであります。
そこで新しい企業につきましては、普通の賃金ベース、給与ベースというものを企画の中心に立てておるのでございますが、現実の東北興業の人も、及び福島における工場では、決して一般の給与ベースに相当する額まで——みんながその時期になってくるのを待ってはおりますけれども、にわかにそこに達することができないことを、私おあずかりをしておる責任者として、まことに心苦しく存じておる現状でございます。
この点につきまして、総裁におきましてはどういう信念を持つて公務員に対する今度のベース、給与水準の勧告をなさいましたか、その根本的な決意をここにはつきりとお伺いいたしたい、これが第一。