1957-04-26 第26回国会 衆議院 地方行政委員会 第26号
しかし今回のベース改訂におきまして、ベース改訂分の財源そのものはございましても、おそらくそれを是正していくだけのことは、地方財政計画そのほかの中に、実はまだ見当がついていないわけでございます。
しかし今回のベース改訂におきまして、ベース改訂分の財源そのものはございましても、おそらくそれを是正していくだけのことは、地方財政計画そのほかの中に、実はまだ見当がついていないわけでございます。
従いまして、いずれにいたしましても、この勤務地手当と本俸と、勤務地手当の組入れ分とベース改訂分と区分するというのは、一つの仮定計算に相成るわけでございまして、このABCの欄、Aはもとより実数でございます。Cは最終の予想欄でございます。途中のBという数字は、一つの、何と申しますか、仮定上出て来た計算上の数字ということになるわけであります。
ところが今度の補正に現れましたのは、一般会計三十億、地方が五十億、合せて八十何億でございますが、その数申はまず第一に御注意を頂きたい分は、ベース改訂分だけだということでございます。人事院勧告に伴う〇・五の増加分はその中には入つていない。先ほどの七百三十五億には入つていない。もう一つは基本のベースがちがつていることでございます。人事院勧告を尊重はしております。
然るに本案を見ますと、ベース改訂分として組まれたものは、百二十八億に過ぎず、これに地方公務員その他の分と覚しきものを含めまして二百五十億程度であります。これは今度の補正歳出の総額七百九十八億の三〇%くらいに過ぎないのであります。こうして官公労が要求した一万六千八百円、官労が要求した十八歳九千九百七十円の最低賃金はおろか、実情に即さない人事院勧告案をさえ遥かに下廻つているのであります。
次に十月以降来年三月までは、この千七円に調整を加えまして、これを八百三十四円に抑え、その上に第二次ベース改訂分として千六百三十八円を加えたものを單価といたしまして、財源措置することにいたしたのであります。これによつて第一次、第二次分を通じて、給与改訂のために今回新たに財源措置が講ぜられた額は百二十八億円であります。
十月から今回のベース改訂実施ということになりますと、最初予定しておりました八月と十月の間の二月分、この間のベース改訂分だけは、からになるわけであります。従いましてその八月、九月分につきましては年末手当でカーバする。
年末手当が、ベース改訂分と、それから当初予算におきましては、半月分の年末手当を組んでおりましたのが、〇・三月殖えましたので、その増がございまして、これが約五千万円、それからベースが改訂になりますと、共済組合の掛金が殖えるわけでございまして、その金額が千四百万円ほど、こういうような金額を合せまして、二億四千二百万円ほどの増になつたわけでございます。
その内訳を見ると、公共事業費の決定に伴い県負担額の増加一億二千万円、起債不承認に伴う財源更正二億三千五百万円、單独事業費四千五百万円、ベース改訂分二億五千万円、生活保護費、伝染病予防費、恩給費、その他の義務費の追加二億七千五百万円、計九億二千五百万円で、先の前年度不足額四億円と合せると十三億二千五百万円となり、そのうち二十七年度に繰越すことのできるもの、又は執行停止を強行しても節約できる額は前年度程度