1961-03-28 第38回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
増額のおもなるものは、人件費の給与ベース引上げに伴う九千三百二万四千円、各所修繕費三百二十万円、国有財産管理費三百十万円、その他五百三十七万六千円、計一億四百七十万円であります。
増額のおもなるものは、人件費の給与ベース引上げに伴う九千三百二万四千円、各所修繕費三百二十万円、国有財産管理費三百十万円、その他五百三十七万六千円、計一億四百七十万円であります。
しかもその際、勤務地手当の支給率を一段階削減しておるのでありますから、一律ベース引上げの分は、わずかに四%強の程度になっておるのであります。この政府案の減給に対する不当に対して、人事院は何ら意見を申し出ていない。
たとえば生活保護、給与ベース引上げ、住宅、結核等社会保障費関係について問題がある。その他計上されております項目につきましても国民の今日の要求を十分に反映したものとわれわれは言い切ることはできないのであります。
ならばその後の上昇度は非常に低いが、十月基準ならば相当上昇しているはずだというような、これはあるいは私の聞き違いかもしれませんが、そういうような趣旨の御発言があつたように聞き取つたのでありますが、十月基準にいたします場合には、その後専売の場合にはベース・アツプができておりますので、そのベースアツプしましたあとの専売の給与と比較いたしますると、その数字だけの単純な比較では、むしろ十月基準でやりました方がベース引上げ
調停委員会といたしましても、そういう問題を、理論的に幾らが最低生活費だというふうなきめ方ではございませず、今の賃金の実勢から見まして、結局まあこの程度が適当だろうというようなきめ方をやつておりまするので、根本的に最低生活費を幾らにきめるかという、そういう理論的な検討よりも、一応今までいろいろきまつておりますそういうものを基礎にして、その後の動き、その後のいろいろな状況等を見まして、この際給与のベース引上げ
しかしながら、この調和が破れたかどうかということは、これはその立場の相違でありまして、たとえば、内閣として非常に財政が困難である、ここに至つて人事院が給与ベース引上げの勧告をいたしたといたしますると、われわれ勧告する方は、勧告の本旨にかんがみて、決して調和が破れたとは思いませんが、受ける方は結局人事院にげたを預けられた、それは財政との調和が破れたのだ、こういうことになるのでございますから、それは立場
賃金につきましては公務員のべース引上げの問題もございますし、問題がございますというのは、すでに上つたものを言うわけでありますが、公務員ベース引上げのほかに一部の産業において或いは上昇の機運が起るかも知れませんが、これは成るべく私はベース・アツプということは避けたいと思つております。
私は、予算が通つたならば少くとも——その翌日というのもなんですが、昨年は給与ベース引上げの勧告は七月十八日に、予算が衆議院を通過いたしました翌日に、なされております。そういう露骨なことをするかしないかわからなかつたが、予算が通つたのは三月四日ですから、三月五日には勧告してもしかるべきだと思つておつた。それが、今日は三月十三日で、予算が通過いたしまして九日間たつておる。
この間のベース改訂のときでもそうでございますが、実はあのベース改訂は約一二%幾らの表面的な計算になつておりますが、実際、私自身が地方の役人として、地方の公務員として頂いたベース引上げの実際の内容は僅かに五・七%でありまして、それ以上は税金その他の問題で実は上つてない。つまり税金というものはそれほど勤労者の上に覆いかぶさつておるというような現状でございます。
第四 〇号) 四一 広島県東高屋村等の地域給指定に関する陳 情書 (第四一号) 四二 熊本県有佐村の地域給指定に関する陳情書 (第四 二号) 四三 熊本県六嘉村の地域給指定に関する陳情書 (第四三号) 四四 熊本県大島村の地域給指定に関する陳情書 (第四四号) 四五 鹿児島県根占町の地域給指定に関する陳情 書( 第四五号) 四六 公務員の給与ベース引上げ
そうして又いわゆる中だるみというものを是正しておるということをはつきりと謳つておるのであつて、これを内々、何にも言わずに口を拭つてやつておるならばあなたのおつしやることが当るかも知れんが、自分たちはちやんと旗印しとして今度の公務員の給与ベース引上げに当つては第一にこういうことをやつておる、第二にこういうことをやつておるということをちやんと言つておるのでありまして、この点はあなたがどうお考え下さつても
する陳情書 (第四一号) 熊本県有佐村の地域給指定に関する陳情書(第 四二号) 熊本県六嘉村の地域給指定に関する陳情書(第 四三号) 熊本県大島村の地域給指定に関する陳情書(第 四四号) 鹿児島県根占町の地域給指定に関する陳情書( 第四五号) 公務員の給与べース引上げ等に関する陳情書( 第四六号) 同(第四七号) 同外二件(第四八号) 同(第四九号) 公務員の給与ベース引上げ
片方は八月あるいは十一月にされておるものもあり、勧告によるベース引上げ率が裁定を下まわつておること、勧告によるベ—ス引上げ率が裁定よりも少いこと、勧告ベースより裁定ベースの方が有利であること、さらに昨年の年末手当等についても若干の差があつたことは御承知の通りでありまして、そういう点から見まして、本年末において国家公務員の〇・五に対し、公共企業体等が〇・二五になつておつても、決して公共企業に不利ではない
なお今日、裁定及び公務員のベース引上げにつきましては、多数の方々は、政府の財政事情から見てよくやつてくれたというふうな——私どももこのごろ初めて感謝の手紙をたくさん受取つておるような次第でありまして、従つて私どもは、多数の方々は十分な理解のもとに政府の施策に御協力くださることをかたく信じて疑わざるものでございます。
○国務大臣(塚田十一郎君) 一月からの裁定実施と〇・二五の期末手当をどういう工合に処置をしたかということでありますならば、他の公社や他の会計は別といたしまして、電電公社に関する限りは、予算をぎりぎりに見て、そしてその他にどうしてもこの増収の中から賄わなければならんものを除いたものを、結局どれだけをベース引上げに用いるか、どれだけを裁定に用いるかということを按分しただけであります。
○説明員(岸本晋君) つまり人事院の号俸表をそのままとりまして、その上に地域給に伴うものを本俸に繰入れることは現在の財政状況ではなかなかむずかしいのでございますので、地域給の本俸繰入れのほか一万五千円百八十円という総体のベースの中で許される限度の中のベース引上げを行うわけでございます。その分は先ほどの勤務地手当の本俸に繰入れる分とは別個に考えられるということであります。
しかしながら、貧しい職員の生活は、去る四月印刷局当局に提出いたしました給与ベース引上げの要求となつて参つたのでございます。不幸にいたしまして交渉は不調に終りまして、調停及び仲裁委員会の手を煩わすことになつたのでございますが、裁定をいただきまして以来数回の交渉の席上におきまして、印刷局当局は大要次のごとき言明を行つておるのでございます。
(拍手)政府、災害予算の不十分はもちろん、その上に補正予算を第一次、第二次に分割し、労働者の給与ベース引上げ、仲裁裁定の実施、年末手当、中小企業に対する年末融資など重要なる政治問題を含む予算を次年度に繰越したのであります。かくして表面を糊塗し、重大なるわが国内外の緊急なる事態に対処する決意も勇気も持たなかつた予算が本補正予算であるということをわれわれは断言できるのであります。
このほかに御承知のように義務教育費の富裕県に分配いたしましたために歳入の欠陥を生じておりまするものが四十八億それから米の価格に関係いたしまして八十幾億かの金がありまするし、それから給与ベース引上げをどういうふうに扱うかということがまだ決定しておりませんが、先だつて申しましたように、仮に中だるみだけでも直し、期末手当を〇二五入れるといたしますと、百二十幾億かの数字になると思います。
地域給引上げに関する陳情書 (第四一五号) 九六 甘地村の地域給引上げに関する陳情書 (第四一六号) 九七 川辺村の地域給引上げに関する陳情書 (第四一七号) 九八 下新城村の地域給指定に関する陳情書 (第四一八号) 九九 落合村の地域給指定に関する陳情書 (第四一九号) 一〇〇 和田村の地域給指定に関する陳情書 ( 第四二〇号) 一〇一 公務員の給与ベース引上げ
――――――――――――― 同月十五日 公務員の夏期手当に関する陳情書 (第八七七号) 麻郷村の地域給指定に関する陳情書 (第八七八号) 公務員の給与ベース引上げ等に関する陳情書 (第九〇七号) 高江村の地域給指定に関する陳情書 (第九〇八号) 同月十八日 前澤町の地域給引上げに関する陳情書 ( 第九二九号) 尾鷲町の地域給引上げに関する陳情書 (第九三〇号) 萬富町の