1974-12-23 第74回国会 参議院 本会議 第5号
しかるに、福祉年金を例にとるならば、月額五千円から七千五百円へと、既定のベース変更を一カ月繰り上げた措置にしかすぎません。これでは決してお年寄りの方々の期待にこたえたものとは言い得ないのであります。この年金支給を受ける老人の切なる願いは、せめて生活費の半分でもよいからということであります。
しかるに、福祉年金を例にとるならば、月額五千円から七千五百円へと、既定のベース変更を一カ月繰り上げた措置にしかすぎません。これでは決してお年寄りの方々の期待にこたえたものとは言い得ないのであります。この年金支給を受ける老人の切なる願いは、せめて生活費の半分でもよいからということであります。
にもかかわらず、福祉年金に例をとりまするならば、月額五千円から七千五百円へと、既定のベース変更を一カ月繰り上げた措置にしかすぎません。これでは、決して老人の念願にこたえるものとはいえないのであります。この年金支給を受ける老人の切なる願いは、せめて生活費の半分でもよいからということにあります。
にもかかわらず、福祉年金に例をとりまするならば、月額五千円から七千五百円へと、既定のベース変更を一カ月繰り上げる措置にしかすぎません。それでは決して老人の念願にこたえるものとはいえないのであります。この年金支給を受ける老人の切なる願いは、せめて生活費の半分でもよいからということにあります。
と言いますのは、丁度私人事委員会に属しておりまするので、人事委員会においては、去る九月二十二日以後一回も委員会が開かれておりませんが、まだ政府……新聞なんか見ても勿論出ておりまするけれども、政府並びに人事院のほうからも正式にベース変更、又は年末の手当の問題につきましてはつきりしたものを聞いてもありませんし、私自身といたしましては、年末手当の問題にいたしましても、やはり一ケ月分ということを、はつきり現在
爾來約一年間でございまするが、段々下向きの傾向を辿つているときに、給與ベース変更ということは経済安定政策を採つている今日は矛盾した方策になりまするから、我々は受諾し難いのであります。
ですから、そういうふうにして企業合理化で出おれば……、先程あなたが言われたように、これは政策的な收支計算書であつて、企業合理化には、直接枠の中に入らないということを確認しておるのだから、そうすると企業三原則による枠内での賃金ベース変更ができるかできないかという結論を出すときに非常に重要なことです。そこを私は申上げておるのです。私はもう一遍最後まで申上げて置きます。
二十五年度において、総理大臣は常に言つておりますが、現在員が一生懸命勉強して能率を上げて、人件費、物件費等を合理的に消費して簡約をはかつた場合においては、名目はどういうふうにつくかしれないが—給与ベース変更は、総合均衡予算なり、安定政策遂行のためにできにくいのだけれども、実際の身入りをよくするように考慮いたしたい。
従いまして四百億が特別会計から出て、一般会計から物件費の節約が百五十億、その他各種会計から相当出るからして、総額六百億の給與ベース変更に伴う財源は綽々としてそこから出て來るのじやないかというお説には同感いたしかねる次第であります。
電産労組は五月の全国大会のこの決定に基きまして賃金ベース変更の交渉を経営者団と行なつておりましたが、遂に問題が落着いたしませんために、昨年十一月十日遂に中央労働委員会に提訴いたしたのであります。労働関係調整法第十八條によりまして提訴をいたしたのであります。こういう道順を経て、極めて合法的に、電産労働組合は昨年十二月十日に労働関係調整法の第三十七條によりまして争議権を獲得いたしたのであります。
○小川友三君 ベース変更できない場合は、勤労所得税をこの予算委員会或いは本会全体で防いで行く、勤労所得税を下げて行くという運動を展開しなければならんのです。ベースを変えないというのですから税金を下げて行けばいいのですから、残された途が一つあるわけです。政府は逃げるところが一つあるわけです。
その一つの素因が給與ベース変更である。これは非常に憂えておられます。土橋さんのおつしやる九千七百円になつた場合の予算はどうでございましようか。おそらく一兆円になると思つております。そういうことで、名目賃金は倍になつたが、購買力が半減になれば同じです。
ところで一般公務員の賃金ベースについては、総理大臣が過般施政方針演説において明らかにいたしました通り、われわれはただいまのところベース変更の意思はないのであります。その理由というものはここで継説はいたしませんが、そういたしますと、この協定自身がかりに締結をしなければならぬというふうに、三十五條の規定から相なりましても、その協定は予算編成というような責任を持つておる政府を拘束するものではない。
○國務大臣(池田勇人君) 人事院が公務員の給與ベース変更の勧告をした場合に政府はどうするかというお問いでございます。これは仮定の上からでございますから私はここにお答えできません。ただ予算は上げないので組んでおります。
又行政整理によつて生ずる失業問題、或いは賃金ベース変更による物價改訂、中小企業の整備、民間給與の解決等幾多の大問題が関連して浮び上つて参るのであります。殊に、インフレの上昇は今回の補正予算によつて絶対避け得られないところでありますが、これによる國民生活の不定、國際経済関係における不利を極度に避けるべき方策を樹てるべきであります。
一方常傭の事務職員につきましては、進駐軍独得の職階制見たいなものができておりますので、これはベース変更に伴いまして檢討される筈でございます。
それからもう一つは、公團の職員ですか、今回の官公労組関係の賃金ベース変更で、二千九百二十円ベースということになるそうですが、公團職員もそれに連れて同樣の基準変化を來すのでありますか。