2018-05-15 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
未来投資戦略二〇一七の中でも、企業のベンチャー投資促進税制、あるいは先ほどおっしゃっていましたエンジェル税制、そして起業家教育推進事業など、様々な政策を展開しております。 御案内のとおり、ベンチャー先進国の米国では、創業から十数年という短期間で時価総額を非常に大きく成長させる企業が続出しております。
未来投資戦略二〇一七の中でも、企業のベンチャー投資促進税制、あるいは先ほどおっしゃっていましたエンジェル税制、そして起業家教育推進事業など、様々な政策を展開しております。 御案内のとおり、ベンチャー先進国の米国では、創業から十数年という短期間で時価総額を非常に大きく成長させる企業が続出しております。
○中谷(一)委員 ちょうどそのサミットについても伺おうと思っておりましたので、続けて聞かせていただきますが、このサミットというのが、世界じゅうのプレーヤーを集めて、ベンチャー企業、投資家、サポート企業などを含めて、WEFと連携をして、ウエル・エージング・ソサエティー・サミットというものを開催する予定ということでありまして、その中で、超高齢社会への対応、バイオベンチャー投資促進、そしてクオリティーデジタルヘルス
民間投資につきましては、ベンチャー投資促進税制や設備投資促進税制の積極的な活用を促すほか、産業革新機構による支援等、中小企業を含めた前向きな投資を喚起してまいります。 水ビジネスについては、今後とも、金融面の支援も含め、関係機関と連携し、官民一丸となって、我が国企業の海外展開を支援してまいります。
我が省といたしましても、今年度から、産業競争力強化法に基づきますベンチャー投資促進税制というものを措置しておりますが、これは、まさに先生御指摘の、大企業、事業会社が積極的にベンチャー企業に投資ができるように、いわばその入り口として、事業会社がベンチャーファンドに出資をする場合について税制上の優遇措置を講ずるということを開始しております。
続きまして、ベンチャー投資促進税制について伺いたいと思います。 一月に公表されましたベンチャーファンド投資事業に関する指針を拝見させていただきました。 まず、大臣と前国会でも大分これ議論させていただきましたが、IRRという数値を入れていただきましてありがとうございます。バタフライエフェクトかもしれませんけれども、多少なりとも議論の成果があったのかなと私は感じております。
特に、デフレ脱却という観点からは、設備投資を促進する税制や、民間企業によるベンチャー投資促進、給与を拡大した企業に減税する所得拡大促進税制の拡充を決定し、経済の好循環を後押しする環境を税制面で整えました。 今後、経済の好循環を起動させていくためには、名目賃金上昇がなるべく速やかに物価上昇に追い付き、実質所得を減少させないことが重要であり、政府にはその環境づくりが期待されています。
委員会におきましては、参考人からの意見を聴取するとともに、日本再興戦略と本法律案の関係、企業実証特例制度及びグレーゾーン解消制度の実効性、事業再編を進める上で雇用安定に十分な配慮を行う必要性、ベンチャー投資促進のための具体的方策、中小企業の創業・事業再生支援の在り方、産活法の実績と評価等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
ベンチャー投資促進税制というものについて、私は本当にすばらしい制度だと思います。ベンチャーファンドを認定して、認定されたファンドを通してベンチャー企業への資金供給を行う企業に対する優遇税制ということですばらしいと思います。 その中で、前回の委員会でも議論になっていたと思います、この認定の基準でございます。
今委員から御指摘ございましたように、今回のベンチャー投資促進税制制度につきましては、御指摘のように、主として事業拡張期のベンチャーに投資するファンドに出資する企業、この税制優遇を講じるということでございますが、これは私どもとしての問題認識としては、やはり我が国のベンチャー企業にとって、特にその事業拡張期、ここのまとまった資金提供の不足が深刻であるという、そういうような問題認識からベンチャーの成長が阻害
次に、本法案によるベンチャー投資促進策において、いろいろと先ほど来も渡邉議員からも話がありました。これは、先日の大臣所信に対する質疑でも、ベンチャーに対する考え方を私自身も申し上げさせていただきました。 やはりこのベンチャー、本当に皆さん、なかなかチャレンジはしてもうまくいかないケースもあるけれども、いろんな形の中で制約があってできないということも当然あるんですね。
本法案に盛り込んだベンチャー投資促進策においては、大手企業系列、独立型等の区別をすることなく認定をすることを検討しておりますが、認定ファンドの取扱いに関しては、本制度が事業拡張期のベンチャー支援を主な目的とすることから、基本としては数億円規模の小規模なファンドの認定までは考えておりません。
ただ、二億円以上の多額な資金を投資して相当のリスクを負う適格機関投資家については、その損失に備えるため、認定ベンチャーファンドを通じて投資した額の八割を損失準備金として積み立て、その積立額の損金算入を認めるベンチャー投資促進税制の対象としているわけでございまして、これは合理的な要件設定であると考えております。
また、この法案の成立を前提といたしまして、投資減税、事業再編促進税制、ベンチャー投資促進税制が創設されることになります。特に投資減税につきましては、幅広い業種に利用可能な非常に利便性の高い仕組みとなっており、心より御礼申し上げます。経団連としては、本法案の速やかな可決、成立を強く希望いたします。
今回の法案では、企業のベンチャー投資促進税制が定められておりますけれども、人によっては、日本のベンチャーファンドというものは全然だめなんだ、ここにお金をつぎ込んでも無駄になるんだというようなことをおっしゃる方もいます。 この点、イスラエルはベンチャー企業数世界二位、国民一人当たりのベンチャー投資額世界一位のベンチャー大国になっております。
次世代に台頭する可能性を秘めたベンチャー企業を創出するため、本法案のベンチャー投資促進策によりどのような効果が見込まれるのか、伺います。 次に、新陳代謝の「陳」の部分に移ります。 技術革新やグローバル化、経済環境の変化などで事業の収益性は大きく変化します。これから、伸びる事業もあれば、収益が頭打ちになる事業も出てきます。
次に、ベンチャー投資促進策による効果についてでありますが、現在の我が国は、ベンチャー企業への資金供給面で、米国等と比較すると、質、量ともに見劣りする状況にあります。この背景には、ベンチャー企業に対する経営支援能力の高いベンチャーファンドが少なく、こうしたファンド自身でも十分な資金調達ができていないなどの課題があります。