2013-06-04 第183回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
ベンチャービジネス会社の株式につきましては、銀行等の投資専門子会社が保有する場合には、いわゆる五%ルールの例外とされておるところでございます。それで、先生御指摘のベンチャービジネス会社の定義につきましては、試験研究費等が収入の一定割合以上でなければならない等の制限がございまして、それがサービス業等についてはそぐわないのではないかという指摘がなされてきたところでございます。
ベンチャービジネス会社の株式につきましては、銀行等の投資専門子会社が保有する場合には、いわゆる五%ルールの例外とされておるところでございます。それで、先生御指摘のベンチャービジネス会社の定義につきましては、試験研究費等が収入の一定割合以上でなければならない等の制限がございまして、それがサービス業等についてはそぐわないのではないかという指摘がなされてきたところでございます。
このほか、いろいろあるんですけれども、銀行等が投資専門子会社を通じて保有するベンチャービジネス会社について、対象範囲を拡大してサービス業などを含めるとともに、十年間というこれまでの保有年限を十五年に延長する予定でございます。 こういった措置によって、資本性資金の供給主体としての銀行等の役割が発揮され得る環境が整備されることになるというふうに考えてございます。
具体的には、議決権保有制限の例外となる対象といたしまして、従来からのベンチャービジネス会社に加えまして、事業再生を行う会社を追加することとしているところでございます。これによりまして、企業再生の局面におきまして、銀行グループがデット、いわゆる負債に限りませずエクイティー、資本、ここまで含めた総合的なファイナンス、これに貢献していくことが期待されているところでございます。
この制度に基づきまして、創業支援等へどれだけの寄与があったかということにつきまして、これ、定量的にお示しすることは困難でございますが、むしろ内閣府令で定めるベンチャービジネス会社の範囲が狭く、制度が広く活用されていないのではないかとの御指摘があるところでもございます。
この枠組につきましては、既に認められておりますベンチャービジネス会社についてと同様に対象範囲を拡大をするということでございます。 そこで、既に導入されておりますベンチャービジネス会社について、議決権保有制限の解除ということがどの程度そうした新たな創業支援に寄与してきたという実績があるのか、報告を願います。
例えば、今までベンチャービジネス会社だけでありましたけれども、これからは、事業再生を行う会社、これにも議決権保有制限を撤廃していきます。最高一〇〇%までオーケーになっていくわけであります。 企業再生の局面におきまして、銀行グループ等が、負債だけに限らず、資本まで含めた総合的な企業ファイナンスに貢献していくことが期待される、こうした形を今回の法案改正で考えております。
してあって、例えば「従属業務を専ら営む会社」に対して、いろいろ限定列挙してあるんですが、最後の方に「上に掲げる業務に準ずるものとして金融監督庁長官・大蔵大臣が定める業務」というふうに、つまりもっと包括的にいろいろできるというようなくだりが書いてありまして、同様に、「金融関連業務を専ら営む会社」というところにも、限定列挙の最後に同じような包括的な規定があって、さらには、もっと大きなくくりとして、ベンチャービジネス会社