1952-07-30 第13回国会 衆議院 文部委員会 第43号
たとえば、適用上あいまいであるという点を申しますと、国際條約としての著作権法は、言うまでもなくベルヌ條約に根本を発しておるわけでありますが、本特例法で適用されるのは、ベルヌ條約の加盟国であると同時に、連合国であるという国に適用されるのである。しかしこのベルヌ條約に加盟している国は四十二箇国あるが、連合国は十六箇国であつて、他の二十六箇国は、つまりこの適用を受けないことになる。
たとえば、適用上あいまいであるという点を申しますと、国際條約としての著作権法は、言うまでもなくベルヌ條約に根本を発しておるわけでありますが、本特例法で適用されるのは、ベルヌ條約の加盟国であると同時に、連合国であるという国に適用されるのである。しかしこのベルヌ條約に加盟している国は四十二箇国あるが、連合国は十六箇国であつて、他の二十六箇国は、つまりこの適用を受けないことになる。
これはベルヌ條約などもその建前であります。著作権の性質上、一般にそうである。そうしますと、條約の関係がないものについても、その保護が必要とせられるということが、総司令部行政を通じて行われて来た。
しかし、それについては、あくまで日本はベルヌ條約によつて義務づけられている以外に制約がないのだということを、再三強調をしたが、やはり最後には、司令部の強い意向によつて、そういう著作権に対しての違法行為をやつている業者に対して、通達と申しますか、司令部の意向をより徹底させてくれということで、司令部は直接行政によつて五十年ということを主張しているのだから、違反しないようにという意味を通達したのであつて、
○浦口委員 次に東参考人にお尋ねいたしたいのでありますが、日本は、従来はいわゆるベルヌ條約のローヌ規定等を遵守していたと思うのであります。ところが、御承知のように一九四八年七月十六日、ブラツセル規定によつて、いわゆる死後五十年ということが出て来たわけであります。
○柴田説明員 平和條約やベルヌ條約には、いわゆる発生となつておりますが、この場合主語が著作権になつております。ところが今度の特別法では、人が主語になつておりますから「取得」となつたわけでございます。
○柴田説明員 著作権の條約、協定のない国、国民との関係においては、著作権法の二十八條の「但し」以下、及びベルヌ條約のローマ規定の四條及び六條が適用されて保護を受けると解釈します。
○浦口委員 それから、死後五十年の問題と非常に関連があるのですが、これは柴田課長も、四月十五日と思いますが、参議院の委員会における答弁において、ベルヌ條約のブラツセル規定は、一九四八年七月十六日ですか、この日にできたのであつて、その当時の日本は、これに何も賛否の回答を與える立場でなかつた。だから、これは三十年の責任を負う以外に、五十年ということは考えていないし、そういう事実はない。
殊に講和集約の未調印国人の著作権について何らの処置を講じないのは甚だしい怠慢と認めねばならない旨の討論があり、相馬委員は、本法案は戰時中放置された著作権関係がベルヌ條約によることを明確にしたこと、及び第三者対抗要件としての登録制度を確定したこと等においてその功績を認められねばならないが、将来政府において外国における我が国人の著作権の保護に万全の努力を要望する旨を述べられ、本案に賛成の意見を述べられ、
こんなことをやりますというと、ここで、この法案によりまして、今後、又再びベルヌ條約に戻るというとになりますと、戰争中のこういうような混乱を、どのように今後解決するかというようなことにつきましては、これは、この関係者を我々は委員会に参考人として出て頂きまして、その実晴を聽取したのでありまするけれども、全くこれは方法が立たない。
何故かというと私が心配しておるのはこれは大半がそれに入つているということになると、ベルヌ條約に入つているというものは非常に少いということになりまして五十年、三十年の問題でやはり問題が起つて来ると思う。具体的につまり日本そのほかあのとき参加ができなかつた国だけがベルヌ條約のあれをやつて行こうということになつて……。ブラツセル條約が現実にそれより前進した形で今進められておるのでこの問題が必ず起る。
○岩間正男君 ベルヌ條約に参加しておきながら、ブラツセル條約に参加しておる国は、こういうふうにその後のいわばベルヌ條約の発展的なものでブラツセル條約というものはなされたと思う。従つて今、加盟国がわかりますか、ブラツセル條約に現在入つておるという国は少いというふうに思うがどうなんですか。
また通商協定ができましても、フランスはベルヌ條約に入つておりますし、そういうようなことでは行けないのではないかと考えております。
○山本勇造君 そういうことは大体わかつておるので、私の質問はこの翻訳権の場合ですね、今度独立した場合には、ベルヌ條約の中にある翻訳権なんですが、十年で日本は自由になれるかどうかという点をお聞きしたい。
○山本勇造君 勝本さんでも城戸さんでもどちらでも結構でございますが、ベルヌ條約が、日本が今度は独立するとしたならば復活して来るものじやないかと思うのですが、ブラツセル條約があるにしても日本が入つておるのはベルヌ條約ですから、あれが復活するんじやないかと思いますが、復活して来ると同時にあの中に日本が特殊の益権といいますか、普通であれば死後三十年でなければ自由にならないものが、あのベルヌ條約の中には日本
これは曾つてベルヌ條約のパリー規定でありまして、日本はパリー規定の原則を今日も守つておるわけであります。これがベルリン及びローマにおいて改訂されておりますけれども、その改訂されておるというのは、やはり翻訳権も五十年間保護しなければならんということになつておりますけれども、日本はベルヌ條約、ローマ條約には留保をつけておりまして、日本としてはベルヌ條約の第五條の規定に従つて立法しておる。
○近藤(直)政府委員 御質問の著作権の保護期間でございますが、現行の著作権法におきましては、生存期間及び死後三十年ということでございますが、これが五十年と申しますのは、ベルヌ條約におきましては、生存期間及び死後五十年ということになつております。
○柴田説明員 ブラツセル條約につきましては、これはいわゆるベルヌ條約の修正された條約であります。日本はローマで修正された條約に入つております。
それとベルヌ條約との関係でございますが、大体趣旨は同じでありますが、形式において、著作権の保護の規定におきましては、日米著作権條約の方では、登録その他の手続によつて著作権が保護される。これに反しましてベルヌ條約におきましては、著作事実そのものによつて、当然に著作権が発生してそれが保護されるという点に違いがあるわけであります。
○高橋道男君 只今の矢嶋委員のことに関連もございますが、たしか著作権のことに関しまして、ベルヌ條約というものがあると思いますが、それは平和條約の議定書などによつて、條約発効後直ちに元の状態に復活してその條約が有効になるというように解しておりますが、その点は如何でしようか。
○高橋道男君 そうすると、戰争中の権利についてはどうなるかわからないということは、そのままにおきさまして、若しあいまいであるならば、そのあいまいであるものは條約発効後はベルヌ條約によつて改めて対等の立場で交渉ができるというように考えていいわけですね。
○説明員(柴田小三郎君) ベルヌ條約に関係した点ではそういうふうなことが言えると思いますが、但し平和條約十五條の(C)によつて、日本国期間延長をつけられた点は、疑問があると思います。ベルヌ條約加盟の諸国に対しても疑問を持つております。
○政府委員(西村熊雄君) 著作権につきましては日本政府は戰争によりまして既存の著作権保護條約、言い換えますとベルヌ條約も日米著作権條約も何らその効力に対して影響を受けなかつた、有効に存続するという立場で、文部省がずつと所管省でございますが、取扱つて来た関係でございます。
それから文学的及び美術的著作物保護に関するベルヌ條約、これには從来日本が加盟しておつたのでありまするが、事務局の経費分担金決定のために、六等級にわかれているうち、日本はその一等級に属しておつたのであります。