1984-03-27 第101回国会 参議院 商工委員会 第2号
これは通気を調節いたします戸門でございますが、第三調量門またはそのごく近辺ということが火災発生箇所として特定されたわけでございまして、火源といたしましては、ベルトコンベヤー施設等の摩擦熱によって蓄熱発火したものというふうにいたしてございます。
これは通気を調節いたします戸門でございますが、第三調量門またはそのごく近辺ということが火災発生箇所として特定されたわけでございまして、火源といたしましては、ベルトコンベヤー施設等の摩擦熱によって蓄熱発火したものというふうにいたしてございます。
また、この火源につきましては、ベルトコンベヤー施設等の摩擦熱によるものと特定をいたしてございます。 また、被害拡大要因は、火災発見のおくれ、あるいは連絡指令の手間取り、消火活動中のトラブルといったようなものが複雑に絡み合って大災害となったものというふうにいたしてございます。
まず、火災発生の原因でございますが、これは二百二十メーターベルト斜坑の坑底部門に近い第一〇番目のベルト調量門近辺で火災が発生したという特定がございまして、その上に立ちまして、その場における検証等を通じ、火災の発生原因はベルトコンベヤー施設と他の物の摩擦熱によって、周辺にございました調量門の木材あるいは落炭等を蓄熱発火させたものというふうに絞り込みをいたしてございます。