1981-06-04 第94回国会 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(大鷹弘君) これは法務大臣の裁量でございまして、ケース・バイ・ケースで、こういう場合というのはなかなか申し上げにくいのですけれども、あえて一、二の例をこの場で挙げてみれば、たとえばベトナム諸等の特殊語学の教師をやっているとか、あるいはベトナムの専門料理のコックなどをして社会に対する貢献度が認められるというような場合であろうと思うのであります。
○政府委員(大鷹弘君) これは法務大臣の裁量でございまして、ケース・バイ・ケースで、こういう場合というのはなかなか申し上げにくいのですけれども、あえて一、二の例をこの場で挙げてみれば、たとえばベトナム諸等の特殊語学の教師をやっているとか、あるいはベトナムの専門料理のコックなどをして社会に対する貢献度が認められるというような場合であろうと思うのであります。
現実の問題といたしますと、わが国の基地を発進して直接今回のベトナム諸港の封鎖そのための機雷敷設、そういうことはやっておらぬ、こういうふうにアメリカ側から確答を得ております。
つまりいまわが国の基地から発進をいたしまして、そうして北ベトナム諸港を機雷封鎖したという、こういう事実はございませんです。ございませんから仮定の問題になります。万一そういうことがあり得る場合、これが事前協議の対象となるか、こういいますと、その機雷投下の態様というものをよく調べてみなければいかぬ。しかし、これがわが国の基地から機雷を積みまして、そうしてベトナム水域に向かった。