2003-05-15 第156回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第3号
そうした戦後における流れの中で、一九七〇年代に入りまして、一九七一年にアメリカのベトナム秘密文書報道事件が生じます。この際にも知る権利ということがアメリカでも議論になりましたし、日本でもかなり議論をいたしました。
そうした戦後における流れの中で、一九七〇年代に入りまして、一九七一年にアメリカのベトナム秘密文書報道事件が生じます。この際にも知る権利ということがアメリカでも議論になりましたし、日本でもかなり議論をいたしました。
情報公開法制定は、御存じのように、一九七〇年代のアメリカのベトナム秘密文書報道事件、そして堀部先生もお書きになっていますように、沖縄密約漏えい事件、その後ロッキード、グラマン疑獄などから、行政の不正行為を監視するためにその必要が叫ばれて、国民の世論となってまいりました。 国民の強い要求にもかかわらず、この間政府は消極的態度をとり続けて延ばし延ばしに今日に至っています。
知る権利は、その後昭和四十六年のニューヨーク・タイムズのベトナム秘密文書報道事件、それから翌年の昭和四十七年の沖縄密約漏洩事件——いろいろな名称で呼ばれておりますが、この事件などを経ましてきわめて一般的な概念となりまして、また、沖縄密約事件に関する昭和四十九年の東京地方裁判所の判決がその法的構成をするに至っております。