2017-04-06 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
一九五八年のレバノンに対する支援、一九六五年のベトナム共和国に対する支援、一九八八年のホンジュラスに対する支援、一九九〇年のペルシャ湾地域への兵力の展開、そして二〇一四年のいわゆるISILに対する軍事作戦、この五件であります。 ただ、その五件のうちどれが条約上の義務に基づくものであるかどうか、これについては、我が国は当事者ではありませんので、ちょっとお答えするのは難しいと考えます。
一九五八年のレバノンに対する支援、一九六五年のベトナム共和国に対する支援、一九八八年のホンジュラスに対する支援、一九九〇年のペルシャ湾地域への兵力の展開、そして二〇一四年のいわゆるISILに対する軍事作戦、この五件であります。 ただ、その五件のうちどれが条約上の義務に基づくものであるかどうか、これについては、我が国は当事者ではありませんので、ちょっとお答えするのは難しいと考えます。
○国務大臣(岸田文雄君) ベトナム戦争については、米国のベトナムにおけるこの軍事行動は当時のベトナム共和国政府の要請に基づく集団的自衛権の行使であり、その法的根拠は国連憲章第五十一条に求められるものと認識をしております。
○矢田部理君 なぜこれを問題にするかといいますと、これまた航海日誌に出てくるのでありますが、航海日誌によりますと、タイコンデロガは十二月十六日の十六時に横須賀港を出港ということになっておりますが、ベトナム共和国の沖合の特殊作戦区域に向けて出航と、こうなっているわけですね。
○政府委員(梁井新一君) わが国は、昭和四十六年から三年間にわたりましてベトナム共和国政府、当時の政府でございますが、サイゴン郊外のショロンにチョーライ病院と申します前からあった病院でございますけれども、その全面改築計画に協力いたしまして、約四十六億円の援助で新しい病院をつくったわけでございます。その病院には別に八億四千万円相当の医療機材の協力を行っております。
○愛野政府委員 わが国は一九五九年、当時このベトナム全体を代表してサンフランシスコ平和条約の当事国となったベトナム共和国政府との間に賠償協定を締結しておるのであります。
この問題の解決がない限りインドシナ三国、特にベトナム共和国に対してはこういう問題について外務省としては経済協力の考えは一切起こさないのか。そういうことをやらないのか。その辺のところをひとつお聞きかせいただきたいと思います。
中国、ソ連、朝鮮民主主義人民共和国、ベトナム共和国など、一連の社会主義体制国家に対する総理の外交姿勢がどうもはっきりいたしません。確かに、同じ社会主義体制国家ではそれぞれ人権、歴史の伝統、風土の環境、体制のあり方等は画一ではありません。
ただいま先生御指摘のとおり、両国間の通信は今後さらに増加することが予想されますので、直通回線の設定計画につきましては、私どもは鋭意努力し、再三再四にわたってベトナム共和国に申し入れている次第でございますが、いままでのところ、これに対して同意の回答は得ておりません。
○中江政府委員 事実上、実態と日本政府がベトナムという国をどういうふうに認識していたかということの間に、ああいう特異な事情でございましたので、いろいろそごがあったわけでございますけれども、たてまえといたしましては、日本政府が北ベトナムを承認いたしましたのはずっと後のことでございまして、それまでは、南ベトナムが実はベトナム共和国として全ベトナムを代表するという認識のもとにいろいろの経済協力援助をやりましたけれども
他方、円借款が供与されました時代といいますか、その時期におきましては、南北ベトナムがジュネーブ協定以来二つに分かれたままで、その間にいろいろの紛争が続いておったわけですけれども、日本といたしましては、南ベトナムを有効に支配しておりました当時のベトナム共和国に対しまして、そのときそのときの事情に応じて、先方の希望を入れて円借款を供与してきた、こういうことでございます。
○田英夫君 最初に、大変つかぬことを伺いますがという感じなんですけれども、今回の一部改正で、従来在ベトナム共和国日本国大使館、そして在ベトナム民主共和国日本国大使館とあったのを、在ベトナム日本国大使館にするというふうになったわけですけれども、これは本来ならば相手国の正式の名称を大使館の前に冠するべきではないかという、常識論としてそういう気がいたしますが、そうだとすれば、「ベトナム社会主義共和国日本国大使館
この法律案におきましては、先般、ベトナム社会主義共和国の成立に伴い、緊急の措置として政令により在ベトナム日本国大使館を設置いたしましたが、これを法律に規定する必要がありますので、この法律案におきまして在ベトナム共和国及び在ベトナム民主共和国の各日本国大使館を廃止し、在ベトナム日本国大使館を設置するとともに、同大使館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることとしております。
それからいままでの旧サイゴンにありましたベトナム共和国の大使館の今後の扱い、こういった点について最初に簡潔にお聞きしておきたいと思います。
この法律案におきましては、先般、ベトナム社会主義共和国の成立に伴い、緊急の措置として政令により在ベトナム日本国大使館を設置いたしましたが、これを法律に規定する必要がありますので、この法律案において在ベトナム共和国及び在ベトナム民主共和国の各日本国大使館を廃止し、在ベトナム日本国大使館を設置するとともに同大使館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることとしております。
ベトナム共和国とも話をしていろいろ進めておられますが、カンボジアともこういう問題を引き続いておやりになる気があるか、あるいはさらに新しい経済協力、無償になるか有償になるかわかりませんが、そういったものも進めていかれる用意があるかというようなことを承りたいと思います。
○土井委員 この条約にはベトナム共和国が署名をいたしておりますね。南ベトナムの新政権は、そうなってまいりますと、この条約を継承するものというふうに理解してよろしゅうございますか、それはそうでなくて、断絶を一応して、新たにこれに対しての署名が必要だというふうに理解をしなければいけませんか、いかがでございます。
じゃその次に、一九五九年のベトナム賠償協定、これの相手国のベトナム共和国というのはどういう政権ですか。それとアメリカとの関係を述べてください。それはベトナム国と違うんですよ、ベトナム共和国、(「議事進行」と呼ぶ者あり)それも調べなければ出てこないのかね。きのう言ってあるじゃないですか。(「議事進行」と呼ぶ者あり)
○政府委員(松永信雄君) ベトナムとの賠償協定を締結いたしましたときの相手国はベトナム共和国でございます。そのベトナム共和国は全ベトナムを代表する政府として賠償協定に調印したということでございます。
そうしてアメリカとサイゴン政権と、それからベトナム共和国の政府と臨時革命政府と、四者でテーブルに着いて、あとの中の支配地域やその他の問題はみんなで決めなさいというだけの協定でしょう、あのパリ協定というのは。そういう中で、どっちが違反をしておったかなどということは、この際、もう歴史的に明らかになったけれども、そういう中で三カ月も前から攻勢というものが始まって、サイゴンの陥落はもう目の前だった。
その一月前、三月の二十八日に、新たな基金の九十億円の支出についての取り決めをベトナム共和国と行っておいでになります。今日までずいぶん基金が支出されてまいりましたが、その九十億の取り決めができますまでのベトナムに対する経済援助の年度別の概要だけ先にお聞かせをいただきたい。
ただ、一点念を押しておきたいのは、いわゆる南ベトナム、ベトナム共和国に対して商品借款番行う品目の内容、かつて援助をしてまいりました品目の内容が、今後再開されるであろう北ベトナム、ベトナム民主共和国との話し合いの中でも、たとえば商品援助にするなら、商品の品目については全く同じものが北に対しても出せるというたてまえで理解してよろしいのでしょうね。
○原(茂)委員 本年の三月二十日にユエ陥落という、ほとんどもう決定的なベトナム共和国の政権の崩壊がまずまず予測されていたあの時期に、数日前に実行した四億四千万、これも、いま鹿取さんのお話があったように、政情不安定だから、プロジェクトその他の問題については安定した政権ができてから考えようというような配慮をしなければいけない時期に、四億四千万の実行をしたということになる。そういうことになりませんか。
○国務大臣(宮澤喜一君) ベトナム共和国の問題について、私が身切りをつけたらどうだというようなことを申したというふうに報道されておりましたら、それは正確ではございませんで、私はそういうことを申したことはございません。
したがいまして、交渉の相手方は、これは当然のこのながら当該政権になるわけでございまして、今回の場合にも、この一月にベトナム共和国の副首相が来られまして、そのときにお話し合いをしたものでございます。ベトナム人の民生の安定と向上ということを主眼にしておりますので、特定の政権にいわゆるてこ入れをする、肩入れをするといったような考え方に出たものではございません。