1960-06-12 第34回国会 参議院 日米安全保障条約等特別委員会 第7号
同時に、お話のありました、ベトナムなり台湾の無線の施設を調査するという契約は、これは公社法第三条第二項の規定に基づきまして、委託契約によって公社がその調査を引き受けたのであります。いわばコマーシャル・ベースによって公社が契約をしたものであります。
同時に、お話のありました、ベトナムなり台湾の無線の施設を調査するという契約は、これは公社法第三条第二項の規定に基づきまして、委託契約によって公社がその調査を引き受けたのであります。いわばコマーシャル・ベースによって公社が契約をしたものであります。
○鈴木恭一君 そうしますと、従来電電公社が、いろいろ問題になっております、あるいはベトナムに調査に行ったとか、あるいは台湾の海溝の調査に行ったとかいうふうな、電電公社の契約、公社の公社法に基づいた契約というわけでなしに、この行政協定の第七条の役務の提供であって、そしてそれは、第十二条の調査の契約である、かように解釈して差しつかえないのでございますか。
朝鮮、ベトナム、アラビア、スエズ、チベット等に起こったもののほかに、今なお東西ドイツ、中共対台湾等の間にいろいろな動きがございます。特に極東において、今後わが国の安全に影響を及ぼすような局地戦争が起こらないように私どもは警戒をしなければならない。この安保条約は、このことに対してどんなに作用するか。
昨年のいわゆるベトナム条約の場合の条約局長の答弁の趣旨も、現在のと全然変わっておらない、かように考えております。 それから、新憲法になりましてから、今おっしゃいました、形式的な意味で条約という名前のついたもので国会の御承認を受けていないものがあるということは、私の知っておる範囲ではございません。そういうことはないと思います。
その中で御承知の通り朝鮮事変も起こされたり、あるいはその他のベトナムの戦争も起こった。それが軍事的な優位が地位を変えてくるに従って、いわゆる大量報復戦略ではだめだ、ですから周辺の局地的ないわゆる核戦略というものに変えていこうというのが、アメリカの基本の戦略に変わった。
たとえばベトナムにいたしましても、一たんは北ベトナムのホー・チミンの指導下におけるいわゆる民主ベトナムですか、あれで統一をしたのですよ。それから無理に分けたのはアメリカですよ。そして今のゴ・ディエンディエムですか、あの政権を作ったのはアメリカですよ。分割したのはアメリカです。朝鮮だってそれに似た経過をとっております。
ベトナムにつきましても、南北ベトナムが一緒になれば問題がない。一緒になれないという現実がある。そういうところに波乱あるいは動乱を起こしたくない。これはもっぱら平和と安全のためにやっていこう、それが侵略国家であるならば、もうそれより前に侵略をいたします。私はそういう態勢だと思います。しかし侵略しようという気持がないから、やはり平和と安全を守っていこうという努力をしている、これは私はそうだと思います。
あそこにおけるヴィトー・パワーといったようなもの、安保理事会におけるヴィトー・パワーといったようなものを制限しろとか、それから国連軍をどこの国よりも強いものを作るとか、そうしてその他の国の兵力を弱めるというような、大きなスケールからいかないと、一中国とどうしようとか、どこかのベトナムとどうしようとかという個々の問題はありましょうけれども、それは小さい。
ちょっと文章がこれは不明瞭でありますが、結局、たとえば台湾におるアメリカの軍隊、あるいはフィリピンにおるアメリカの軍隊が、何かベトナムの十七度線とか、台湾海峡で軍事的な紛争を起こすと、それがアメリカの方からしかけたのか、アメリカの方が受け身なのかというような、そういう第一次の紛争の性格いかんにかかわらず、そういう紛争が起これば、在日米軍が少なくとも補給活動なんかやるわけでありますから、今度は在日米軍
この極東における、平和と安全、駐留米軍の考えております問題でありますけれども、これは具体的に何をさしておるか、結局、朝鮮の三十八度線であるとか、台湾海峡であるとか、ベトナムの十七度線とか、そういうところにおける南北の軍事的な紛争が起こる、それが局地戦争に発展する、これはこういうことを予想したものだと思うのであります。
この点については、参議院の予算委員会の分科会であっなたは御答弁になっておられるのですが――これはベトナムの場合です。べトナムの場合においては、MSA協定の第六条、第七条、これの適用に基づいて、このようなマイクロウエーブの施設がベトナムにおいて行なわれたんだとあなたは答弁されているし、藤山さんも同様に答弁されておりますが、これは間違いですか。
○岡田委員 それでは、森さん並びに藤山外務大臣は、前の参議院の予算委員会で、ベトナムのマイクロウエーブ設備について答弁をされましたが、これは全部お取り消しになるわけですね。
○岡田委員 それでは、JPAとの契約、それから、このような台湾のマイクロの調査、これはすべて、今の御答弁によると、現行行政協定十二条に基づいて行なわれた、ベトナムの場合においては少なくともそれであるとお答えになりました。これと同じように、今度は軍事目的で台湾においても行なわれているとするならば、これであると言わざるを得ないわけですが、そうでしょう、そうじゃないとおっしゃるのですか。
あなたは、今までにベトナムの賠償の問題についても、国民の疑惑があるのに、ベトナムの賠償をあえて払われた。あのようなむちゃなことで払われた。インドネシアの賠償も払われた。国民が反対しておるのに、このような賠償を払っておきながら、しかも、あなたは損害を与えたという事実を認めて――これは中国全体で一千万人の死傷者を出しておる。五百億ドルの損害を与えておる。
それからベトナムの地域において、インドシナ戦争も続けられておった。その他の地域においても楽観を許さない状態であった。しかし、今日においては、極東の情勢においては、そういう激しい戦火が交えられているような状態ではないじゃありませんか。これは明らかに緊張緩和を意味しているじゃないですか。
しかし、国際情勢の全体を見ると、この両陣営の間におけるところの懸案の問題というものは、今一時休戦というような状態になっておりますけれども、朝鮮問題にしても、ベトナムの問題にしてもあるいはドイツ問題にいたしましても、これがもう根本的に解決したという状況でないことは、これまた御承知の通りであります。
そこで、その東南アジア、例をとりますと、東南アジア問題についてはまあ賠償でうまいことやろうというので、ビルマ、フィリピン、インドネシア、ベトナム、みな賠償をやりましたね。この間、二百億のベトナムに対するむだな賠償までやったわけですが、ところが、賠償でごきげんをとって何とかつじつまを合わそうとしても、それもうまいこといかない。
それはどういうことかと申しますると、自由民主党が御勘定になりましたところでは、もうすでに野党は安保審議の時間を三十数時間重ねておって、前の国会におけるベトナム賠償のときよりもすでに上回る時間を審議に要しておる、まあ、こういうような計算をしておられるようでございます。
こういう問題は、今自民党の方はヤジっていらっしゃいますけれども、前国会のベトナム賠償の……。(「ヤジじゃないよ」と呼ぶ者あり)やかましい。
○堤(ツ)委員 ベトナム賠償のときの例を反省してみますと、非常によくわかることでございます。国民の関心の高まりかけたときに、自民党が強引にベトナム賠償を通過させましたあの経過を見ましても、私は、この安保の問題もあの二の舞をなさるのではないか、こういうふうに考えます。
国内戦は別でありますけれども、少なくとも国際的な関係を持っておる局地戦争というものは、これが単なる局地戦争に終わるという可能性は、戦後のたとえばベトナムにおける戦争の経過を見ても、レバノンあるいはスエズの戦争の経過を見ても、あるいは金門、馬祖の戦争の経過を考えてみても、非常に少ない。
先般ベトナムの軍事通信回線の計画のときにも問題になりましたし、現在公社がバンコックに技術センターというのですか、教育センターか何か、出張所を設けているのです、こういうものについても、現在の公社法第三条からいうと非常に疑義がある。あなたの方は法制局あたりの見解を、かなり曲げたような見解をあえてよりどころにして、合法化しようとしておるのですが、これはおかしいと思うのですよ。
ですから、これはもう昭和二十九年でしたか、いや、三十一年の直後に、あの例のベトナムの問題が出て参りましたし、その後バンコックに海外事務所を設けるというときにもこれは論議になったんです。田中角榮大臣当時に私はかなりこれを追及いたしました。その結果、彼も私の趣旨はかなり理解をしてくれまして、当時公社法の改正もやるべきじゃないかということを個人的には言っておりましたが、長い歴史の中で私は見ております。
また、イーデンの回顧録を見ても、五四年に、同じく南ベトナムのディエンビエンフーが北ベトナム軍によって落とされるときに、この出動を計画してイギリスに働きかけておる。終戦後でありますけれども、こういう過去におけるあやまちを犯しておるアメリカでございます。その事実がありながら、しかも、一九五八年のレバノンの出兵のときには、明らかに国連の正式機関によって、これが権利の乱用であると判定が下されておるのです。
現在、この極東の地域において紛争の可能性のある地域というものは、中国なり、朝鮮なり、ベトナムだと思うのです。これらはすべて本質的には、国内事情にいろいろな問題があると思う。そして憲章の第一条の二項、第二条の七項の規定によりますならば、読んでみますけれども、「人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。」
さらに、より身近な危険なことは、中共とかあるいは北ベトナムと、これに隣接した極東地域の諸国で、米国と軍事的に関連した諸国との間に、紛争が起きた場合に、あるいはこのために極東の平和が脅威されるような場合に、第六条によるところの米軍の軍事行動の対象というものは、当然に中共になる。それからまた北ベトナムになってくる。
さらに北朝鮮、北ベトナム、それからモンゴル共和国、それから束ヨーロッパ諸国の社会主義諸国にも、同様の趣旨のものがありますけれども、これは趣旨が大体同じですから、省略いたします。 次に問題になりますのは、今ヤジっておられますが、問題になるのは、中立諸国の声でございます。インドですね。インドは、これはあなたとネール首相とは、アジアの平和と繁栄について話し合われているはずである。
従って、AA諸国に対しまする経済援助というものは、今申しましたような軍事的性格を持ったものでなく、また、経済的な条件がきびしいものではなくて、後進国の実態に即応した対外援助が行なわれなければならないにかかわらず、昨年度の一年だけ、五八年から五九年だけとってみましても、たとえば日本、台湾、ベトナム、韓国、フィリピン、パキスタン、これらは大体アメリカと軍事的に結びつけられておる国でございます。
それから、この間問題になりましたベトナム、これはやや岸さんと植村さんの特別の関係で伸びて参りまして、日本が二一%に対して、アメリカは二四%になっておる。最後のタイ、このタイだけが、日本がかすかにアメリカを追い越しておる。これがアジアにおきまする輸出の主要なる、つまり、アメリカと軍事同盟を結んでおる国と、日本並びにアメリカとの貿易関係の実態であります。
わが国においても、最近、議会主義に対する疑惑がだんだんと深まりつつあるのでありましてその直接の動機は、ベトナム問題であるとか、あるいはロッキード問題であるとか、ことに、安保問題に対する与党の数の暴力に対し、国民は、民主主義と議会主義のワク内において、どうしてこれに抵抗すればよいか、というあせりが出てきておるのであります。
すなわち、汚職について言えば、たとえば、グラマンからロッキードヘの機種の変更のいきさつ、及び、その製作工場決定事情への疑惑、あるいはまた、ベトナム賠償金額が根拠もなく二十数倍にもはね上がったこと等々について、多くの国民が疑惑を持っておりますことは、国民から、野党であるわれわれに対し、この追求がまだまだなまぬるいと激しく責められることの多いという事実が、明瞭に物語っていると思うのであります。
「この極東の周辺で、たとえばベトナム——地理的には南ということになりましょうが、ベトナムというようなところは、この条約で言う極東という概念に入らないといたしましても、そういったところは極東の周辺地区でありますから、そういうところにおける事態が極東における国際の平和及び安全を脅かす場合は、この第四条におきましては、いわゆる協議の対象になる」、ここで総理はこれを承認されたのです。
そういうような事例はあるのでありますが、しかしそれ以外に、私などがたとえばフィリピンに行きましても、あるいは製紙工業をやってくれ、しかもそれが大規模な製紙工場ではないのでありまして、フィリピンに一つ製紙工場を持ってきてほしいとか、あるいはベトナムへ行きましても、タイへ行きましてもシンガポールへ行きましても、どんな事業でもいいから、日本の中小企業の事業をどんどんこちらへ持ってきてやってほしいということを
ところがタイやベトナム、シンガポールあたりはもう一〇〇%日本の出資をしてもらってよろしい。経営も日本人に全部おまかせしますというふうないい方でありまして、そういう点からいうとむしろフィリピン、インドネシアよりも大陸側の方が経済援助をしやすいんじゃないかというふうな気もします。
○大堀政府委員 ただいま御指摘のベトナムのウルシの資源開発の問題も、一つの問題とはなっております。そのほかにここに相当厚い資料として例がありまして、各国について交渉中、調査中という件数がたくさん上がっておりますが、もし御必要でございましたら……。
石炭は同様にアメリカ、豪州、ベトナム、ソ連領アジア、その他、こういうようなことになりまして、三十三年度は、日本船は六四・二%、三十四年度の上半期は五五・九%、こういう数字になっておりまして、三十四年度は三十三年度に比して積取比率が下がって参りますのは、三十三年度は非常に輸入量が低かった、少なかったと、こういうようなことで、消極的に日本船の積取比率は上がった、こういうことになるのでございます。
ベトナムの場合に、それがMSAのいわゆる資金から出ているかどうかというようなことは、われわれにはわからないのであります。
まあ北鮮ですね、南鮮とが三十八度で線が引かれてそれから南ベトナムと北ベトナムに線が引かれているのですね。線が引かれている。何度線――十八度線ですかで、線が引かれている。どうして日本の国内において、新潟と東京で線を引かなければならないのですか。
MSAの法的根拠によって、そうして在日米軍調達部がベトナムのマイクロウエーブの施設の取りつけをやったのかどうか、こういうことを聞いている。法的根拠です。