2021-05-13 第204回国会 参議院 内閣委員会 第18号
この映像では、炭坑内の狭い坑道を上半身裸のふんどし姿で、つるはしを持って身をかがめて作業している作業員の姿が映っていますが、端島炭坑の元職員や旧島民は、そのような姿で作業する場所は端島炭坑内にはなかったと証言し、作業員がかぶっているヘルメットも端島炭坑で使われていたメーカーとは違うものであり、別の炭坑か何かで撮影した映像をはめ込んだのではないかと指摘をしています。
この映像では、炭坑内の狭い坑道を上半身裸のふんどし姿で、つるはしを持って身をかがめて作業している作業員の姿が映っていますが、端島炭坑の元職員や旧島民は、そのような姿で作業する場所は端島炭坑内にはなかったと証言し、作業員がかぶっているヘルメットも端島炭坑で使われていたメーカーとは違うものであり、別の炭坑か何かで撮影した映像をはめ込んだのではないかと指摘をしています。
そういった意味で、一定の条件下におけるキックボードに関する走行データ等を得ることができたということでございまして、この実証事業を踏まえて、事業者からは、ヘルメットの着用を任意とするなどの実証事業に係る新事業活動計画が新たに申請されまして、まさに本日付で認定したところでございます。
その場合、この区域の中で、この道路は交通量が多いので特例措置を講ずることはできません、その道路を横断する場合はヘルメットをかぶってください、自転車レーンでなく車道を走ってくださいと条件づけるのでしょうか。しかし、それではシェアリングの利便性が発揮をされませんので、利用者も増えないということになります。
その結果としては、御指摘のとおり、電動キックボードについて、ヘルメットを着用していなくとも運転してよいと考えると積極的に回答した者は全体の約二割でありました。
こちらにヘルメット着用に関するアンケートの回答が載っておりますが、ヘルメットを着用しなくてもよいと考える人は約二割しかありませんでした。 この結果を見て、今回の特例措置によりヘルメット着用が任意となることに懸念はございませんでしょうか。
その中で、あと、現場に、お仕事でヘルメットを忘れて、怒られるのは当然ですよ、建設現場でヘルメットがなかったら仕事になりませんから。危ないからと怒られたら、もう逃げていなくなっちゃって、それで行方不明になったんだけれども、その子が発見されたのが、これもまた、力がないし免許もあれだったんですけれども、トラックを盗んで走ってしまって、事故を起こしてしまって、そこで発見をされたわけです。
電動キックボードなど新たな移動手段として、ヘルメットの不要、あるいは自転車専用通路帯の走行など、その規制の在り方については実証実験が今行われているところであります。 他方、原付、いわゆる昭和二十年代に定められた速度規制が三十キロ、ややもすると自転車よりも遅い速度の規制が掛かっております。
基本的に、市民の側は、現状は無抵抗で無服従、せいぜいヘルメットをかぶったり、何か、ちょっと傘を持ったり、そのぐらいはあるかもしれないんですけれども、ほとんど無抵抗な状況なので、ちょっと心配する状況もあるんです。
そして、これ見ていただくと、頭にはちゃんとヘルメットをかぶって、しかも明かりがついています。これは、スターライト工業の国産第一フェノール樹脂製ヘルメットKSであります。ところが、NHKの映像に出てくるヘルメットは、これだけ少し映像をお借りしていますけれども、タニサワ式、つまりメーカーがまるで違う、タニサワ式のジュラルミン前ひさし型であると思われます。
これは先ほども申し上げたんですが、ヘルメットがおかしいんですね。ヘルメットが明らかに形状が違っているというのがこの資料で御確認いただけるのではないかと思います。 そして、五枚目なんですが、当時の保安規則では、坑内の照明が定着安全電灯を使用しなければならないとなっているんですが、この写真にありますように、映像の中には裸電球が映っているんですね。
検証自体も、その流用があったかなかったというようなことで、島民や元の炭坑職員が、ヘルメットの、いわゆる端島炭坑内で使われているものではなかったとか、そういったようなことを指摘していますので、これはNHKとして検証をして言い切っているということには私ならないというふうに思うんですが、これ、本当に事実が違っていた場合にはNHKとしてどうするのかということを私思います。
旧島民や元炭坑職員は、このような状態で作業を行う場所は端島炭坑内には存在せず、また、作業員のヘルメットも端島炭坑内で使われていたものとは異なり、NHKの映像は端島炭坑内ではなく別の炭坑で撮影したものを端島炭坑内のものとして使用したのではないかと指摘をしていますが、「緑なき島」内で使用されている端島炭坑内とされる映像は全て端島炭坑内で撮影されたものであるとNHKは言い切れるのかどうか、お答えください。
NHKのその検証の仕方ですけれども、旧島民などの指摘について、旧島民などは、例えばそのヘルメットが端島炭坑内で使われているものとは違うというようなことであったりだとか、あとは、ヘッドライトが付いている付いてないであるとか、裸電球は端島炭坑内では使われてないけれども、このNHKの端島炭坑内とされる映像では使われている、こういうような指摘があるわけですね。
続いて、やはりヘルメットもしていただいて、自転車保険の普及というところも必要なのではないのかなというふうに思っております。 自転車に乗って、先ほど言ったように、歩道も走ったりする自転車なので、やはり歩行者の方とぶつかって巨額な賠償責任が認定されるような判例なんかも出てきております。
続いて、やはり安全ということを考えると、ヘルメットの着用ということもやはり事故対策として私は必要だと思っております。各自治体、自転車条例などの制定で自転車用のヘルメットを、着用を努力義務化をしていたり義務化をしていたりする自治体も多くなってきたと承知をしておりまして、これも、松山市なんですけれど、自転車用のヘルメットの普及率が高いという事例がありました。
自転車乗車中の交通事故死傷者のうちヘルメットを着用していない者の割合は減少傾向にあるものの、令和二年においては、八九・五%がヘルメットを着用していない状況でございます。
しかし、端島の近現代史に詳しい、一般財団法人産業遺産国民会議、加藤康子専務理事の調査によると、端島炭坑では裸での作業が事実上禁じられていた、当時、つるはしは使われておらず、坑内の高さも一・五メートルが確保され、はいつくばる必要もなかった、坑内はガス爆発を防ぐため特殊な照明器具が設置され、ヘルメットには照明灯の装着が義務づけられていたが、番組の映像では作業員のヘルメットに照明が装着されていないなど、複数
この電動キックボード、現状、道路交通法及び道路運送車両法上は原付の扱いで走行するため、ナンバープレートを取得し、ヘルメットをかぶって車道を走行しなければならず、気軽に使えません。 政府の方でも、ようやく二〇二〇年の秋からは、左の自転車レーンを走行できる実証実験、こうしたものを開始したということで、警察の方のルールは、徐々にではありますが検討が進んでいるように見えます。
今コロナ禍で自転車がまた見直されているという状況の中で、やはり自転車を更に活用していくために法整備だったりされておられますが、走行環境を整えたり、駐輪場を造ったりとか、ヘルメットを安全のためにしていただきたいとか、自転車保険の加入促進が必要だとか、いろんなその環境整備をしていかなければいけないんではないのかなというふうに思っております。
また、個別に御質問ありましたヘルメット等につきましても、自転車利用時におけるヘルメット着用の促進を図るため、頭部保護の重要性やヘルメットの被害軽減効果について広報啓発活動にも取り組んでおりますし、また、自転車損害賠償責任保険等の加入促進を図るために、国において加入義務化についての標準条例を作成、周知するなど地方公共団体による条例制定を支援するほか、ポスター、チラシ、ウエブサイト等により、国民に対する
これはやはり日本の企業は、どちらかというとエンジニアリング会社というよりはやはり先ほど言った機能完結工場というか、つまり開発と工場の人が一緒になって、設計ルームをヘルメットをかぶった人がうろうろ歩き回っているみたいな工場がやはり私は日本の強みだと思いますし、逆に言うと、その強みが生きるような形で市場を形成しなきゃいけないと。
それから、当然ながらヘルメットが必要だ。 この三点が大きく課題としてあり得るわけですけれども、ちょっと時間の関係もあるので簡単に申し上げますと、それぞれ広げることができるかどうかについて、そのためには何が必要かについて、お考えをお答えいただければと思います。
電動キックボードにつきましては、我が国におきましては原動機付自転車という位置づけでございますので、委員御指摘のとおり、免許を持ち、それから車道を通り、ヘルメットをかぶってという走行が認められているということでございます。 現に、さいたま市などにおきましては、立ち乗り電動スクーターを原動機付自転車としてヘルメットとともに貸し出す方式でのシェアリング事業が行われております。
○阿部委員 これは年々、例えば、昔は、そのそばにヘルメットがあったとか、何か日本の兵隊さんらしいものがあった方の検体しかとってきていなかった。やがて歯をとってくるようになった。やがて長管骨や側頭骨をとってくるようになった。年々ふえてはいます。 でも、大臣は、ことしの四月、米国と遺骨収集の、大臣の任ではなかった時期ですが、協定を結ばれたと思います。
恐らく、以前見られていた野球と、今、特にプロ野球の世界ですね、大きく変わっているのは、ヘルメットに装着をされているフェースガード、Cフラップという言い方もするようですけれども、このフェースガードをつける選手が大変ふえてきたということにあると思います。
しかも、今、SGマークのついているヘルメットだということで大層立派なように聞こえますが、その基準は百八キロのボールを当てたときであって、そして、剛速球と書いてありますが、別に百三十キロ、百四十キロは剛速球じゃないですよ、速球ですよ。その速球が当たったときには直撃に耐える強度とはなっておらずと、SGマークをつけている製品安全協会が認めている。
今委員御指摘の日本学生野球協会あるいは日本野球連盟といった団体につきましては、一般財団法人全日本野球協会の方から打者用ヘルメットの改造を禁止する旨の指示を受けておりまして、それに基づきまして、SGマークの認定を受けたヘルメット以外の使用を認めていない方針としているところでございます。
つるされた資材の下で作業をしているとか、ヘルメットなど安全器具を労働者が自分で購入する例がある、聞き取りをした労働者の半数が雇用契約ではない、新国立では月二十六日間働く労働者もいた、こうした問題について労働者から相談を受けた労働組合がJSCに通報しても受理をされない、都とJSCは通報の受付が日本語のみだ、通報制度も十分機能していないと警告をしています。
道路交通法上はミニカーで、ヘルメットの着用義務がなく、道路運送車両法上は原動機付自転車という位置づけになっています。シートベルト着用義務もないという現状であります。
ですから、ヘルメットなどの安全器具を労働者が自分で購入する例もあったと。聞き取りをした労働者の半数は雇用契約がない、外国人技能実習生には単純作業のみを強いている等々、報告が上がっているんです。 実は、二〇一七年に新国立競技場の建設現場で従事をしていた二十三歳の建設会社の男性社員が過労死で自死をされています。