2018-11-21 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
どのような場面でヘルプを活用するかにかかわらず、障害者個人に対するヘルプ制度、パーソナルなヘルプを創設する必要があります。障害者雇用支援に関する官公庁、民間事業所、障害者福祉、この三制度の関係を整理して、就労支援制度とも連携した、縦割りでない障害者の雇用を進める必要があるのではないでしょうか。 そこで、一つ提案があります。
どのような場面でヘルプを活用するかにかかわらず、障害者個人に対するヘルプ制度、パーソナルなヘルプを創設する必要があります。障害者雇用支援に関する官公庁、民間事業所、障害者福祉、この三制度の関係を整理して、就労支援制度とも連携した、縦割りでない障害者の雇用を進める必要があるのではないでしょうか。 そこで、一つ提案があります。
例えば、ガイドヘルプ制度もこの調査会の中で職場に行くときも使えるようにしてほしいと質問しましたが、駄目であると。そうであると、結局、雇用、障害を持つ人の労働の権利がなかなか保障されないということも大変あります。
つまり、現地調達といいますか、こういうことも今動きがあるんですが、そういう意味で、どうしても現行ガイドヘルプ制度では市町村なりの実施ではカバーできない、こういった広域のあり方というものを充実していただきたいわけです。
スウェーデンにおいても、あるいはドイツにおいても、法の意味するところは、ノーマライゼーションの考え方に基づいて、障害ゆえの生活上の困難を障害者の責任として押しつけることなく、社会環境の変革、例えばハートビル法であるとか、今回審議されておられます交通バリアフリー法案であるとか、あるいは支援サービス、例えばホームヘルプ制度であるとかガイドヘルプ制度等の充実によって、可能な限り本人の希望する当たり前の市民生活
ホームヘルプ制度やホームヘルパーの導入やショートステイ、これらを市町村で取り組むということが一つの方向として出てまいりました。さらに、これらのサービス利用のための相談、助言が生活支援センターに委託できる。となりますと、今後、市町村に、サービスの利用に関する相談、助言、したがって市町村の中にケアマネジャーのような役割を持った方の配置が必然的に必要になってくるのではないかというふうに思われます。
これは国のホームヘルプ制度に上乗せした形で単独事業として市町村なり都道府県がやっているわけですけれども、この全身性障害者介護人派遣事業は介護保険制度の法制度上の仕組みとどううまく整合性が保てるのか、不都合はないのか、この制度の上から少し心配がございますので、その点についてまずお聞きしたいと思います。
○説明員(中村秀一君) ホームヘルパーにつきましては、これは在宅福祉サービスであるということで昭和三十八年からホームヘルプ制度は老人福祉法の制度として位置づけられていたわけでございますが、何分我が国の社会事業制度上ホームヘルプサービスが社会福祉事業というふうに位置づけられましたのは、二年前の老人福祉法を初めといたします福祉関係八法の改正によって初めて在宅福祉サービスも正面から社会福祉事業と位置づけられるというようなことで
これは、経緯的に申し上げますと、国のホームヘルプ制度は五十七年まで無料制度、低所得世帯に限られて実施されておりました。東京都の方では四十八年からいわゆる有料世帯に対しまして、ただいま先生から御指摘のありましたようなサービスをしておりました。
次に、チーム運営方式についてのお尋ねでございますが、チーム運営方式と申しますのは、基幹的なホームヘルパーさんとそれから幅広く参加していただきますパートのヘルパーさんと組み合わせながら、またソーシャルワーカー、看護婦さん等他の職種との連携をとりながらホームヘルプ制度を適切に運営していきたいということで、今年度、平成三年度予算で計上させていただいたものでございます。
そのナンバー十六、一九八八年、倉敷でホームヘルパーをなさっている河田千春さんという方が「ホームヘルプ制度の有料化をめぐって」という非常に興味深い文章をお書きになっています。それを拝見しますと、倉敷市では一九八三年の七月に有料化実施に際して在宅介護の申請を一たん白紙に戻して新たな申請を募った。それまで申請は二百三十二ケースだったそうですが、有料化再申請で百九十六ケースに減少した。
そういう意味で、地域住民に対するホームヘルプ制度の周知であるとか啓発を大いに推進して、そういう機会に大いに参画をしていただきたい。そういう意味では地域の実情に合ったホームヘルパーの確保を図っていきたいと考えておりまして、私ども、ユニークなモデル的な試みに対しましては、そういうものを進めるという観点からいろいろ個別に応援をさせていただくことも考えたい、そんなふうに考えております。
これらの国々におきましては、家庭医によるプライマリーケア、訪問看護制度、ホームヘルプ制度などの在宅ケアシステムにつきましては量的にも質的にもこれを充実をし、なおそれでも医療保険費の増加が招来をされております。 この点、我が国の場合、社会的入院の防止にかかわる各種の今申しましたような制度の対応は、極めて不十分でございます。
このため婦人の職業能力の有効発揮についての啓発活動の実施、パートタイム雇用制度の整備、職業講習の実施等、中高年齢婦人の雇用の円滑化を推進するとともに、働く婦人の家、内職公共職業補導所の増設、勤労者家庭ホームヘルプ制度の拡充などの施策を行ないます。これらに必要な経費として三億六千四百三十六万円を計上いたしております。
次に、労働者家族の福祉対策といたしまして、従来、個々の企業ごとにしか勤労者家庭のホームヘルプ制度がなかったのでございますが、これを共同方式で幾つかの企業が寄り集まって一人のホームヘルパーを雇う、こういった方式を新たに推進したいというふうに考えております。 重点施策の第六は、勤労青少年対策でございまして、四十五年度要求額は二十億七千五百万円ということになっております。
おもな内訳は、婦人の地位に関する国内委員会を開催するための経費、それから、婦人週間の実施、それから、勤労者家庭生活向上対策の推進、ホームヘルプ制度の推進等々と相なっております。 次に、四五ページにまいりまして、国際労働行政の充実強化に必要な経費でございます。要求額の総額は二億六百八十四万八千円でございます。
中身といたしましては、婦人の地位に関する国内委員会の開催、婦人週間の実施、ホームヘルプ制度の推進等が内容となっております。 次に四五ぺ−ジにまいります。国際労働行政の充実強化に必要な経費でございますが、この関係では二億六百八十四万八千円をお願いいたしております。
四九ページにまいりまして、労働者の豪族の福祉対策といたしまして、一つは、いわゆるホームヘルパーの普及充実をしてホームヘルプ制度を実施してまいる。それから、家族生活の向上のための運動を進めてまいる。これはそれぞれ少額でございますが、従来どおり実施してまいりたい。
それからもう一点、労働大臣にお伺いをいたしたいのは、ホームヘルプ制度というものを労働省で手がけておいでになりますが、これは勤労者の家庭対策というふうに私どもからは見えるのでございますけれども、これも、現状は、大企業においての利用度のほうが高いようでございますけれども、中小企業なんかにおきましても、家庭の中に家政婦さんが通ってくるようなホームヘルプの制度というものが、勤労者の家庭生活を向上させる意味からも
三十六ページに参りまして、婦人及び勤労者家庭の福祉対策の推進につきましては、「働く婦人の家につきましては二カ所、ホームヘルプ制度の推進については、本年度とおおむね同様であります。ハの、勤労者家庭生活向上推進対策は新規でございまして、勤労者家庭生活向上会議の開催とか生活水準の基本調査等を実施する予定にいたしております。
ロはホームヘルプ制度の推進、これも本年度同様の規模で実施していきたい。ハが勤労者家庭生活向上推進対策でございまして、これは勤労者家庭生活の向上会議を開催する、生活水準の調査を実施する等々のことが内容になっております。 三番目が年少労働者の保護及び福祉の増進に要する経費でございまして、イが青少年ホームの増設、本年度同様四カ所分の予算を計上いたしております。