2000-08-03 第149回国会 衆議院 予算委員会 第2号
介護の方は、ヘルパーサービスその他含めてより頻回のサービスがあるでしょう。したがって、給付の総額も高いものになる、その結果コストが高いんだというのは、ある程度わかります。 しかし、この限度額の格差というのは非常に問題がある。しかも、限度額三千円ということは月額三万円、限度額五千円ということは月額五万円を超えた人の場合の問題になってまいります。
介護の方は、ヘルパーサービスその他含めてより頻回のサービスがあるでしょう。したがって、給付の総額も高いものになる、その結果コストが高いんだというのは、ある程度わかります。 しかし、この限度額の格差というのは非常に問題がある。しかも、限度額三千円ということは月額三万円、限度額五千円ということは月額五万円を超えた人の場合の問題になってまいります。
それから、低所得者に対して特別対策をやったと言いますが、これは訪問介護に限って、しかも従来からヘルパーサービスを受けていた人に限って、もう二重三重のただし書きつきだと、これでは全く不十分だと私は思うんです。 きのう、政府はホームヘルプサービスは低所得者が多いから、そのほかに軽減を拡大するのは適当でないというふうに御答弁、衆議院でありました。
現在、高知市内でヘルパーサービスを受けている八割強の方は利用料無料の方々です。この方々の生活基盤はどうなるでしょうか。健康状態の悪化を招く可能性も高く、寝たきり予備軍になっていくのではと考えられます。介護保険料は年金から差し引かれます。少額の年金しか受け取っていない人たちから天引きする方法は、高齢者の生活を無視したひどい内容と思われます。
必要なヘルパーサービスを確保するためには、看護管理者が多大なエネルギーを費やして市町村その他に対して連絡調整をしますが、こうした調整や膨大なことに費やされる業務に対してはほとんど経済的な保障が得られない状況です。したがって、設置基準や訪問介護報酬の基準をぜひ引き上げていただきたいということを要望いたします。
我々の控えによりますと、いわば在宅サービス、とりわけ在宅のヘルパーサービスの入手の仕方ということで、障害者の方あるいは高齢者の方御自身がヘルパーを選ぶ、雇う、そしてその費用を公的に現金によって支払う、こういうふうな仕組みがそのポイントであると理解しております。
堀利和君 そこはそれで一歩前進なんですが、なかなか私も全国的に実態を把握しているわけではありませんので、あちらに行ってこちらに行っていろいろ聞く範囲での私の認識なんですが、厚生省の方のガイドヘルパーに関しての要綱、行政指導している中身と違いまして、どうも従来どおりのガイドヘルパーの派遣のように行き先が限定されたり、あるいはガイドヘルパー利用の際の回数が制限されたり、あるいは日曜祭日にはガイドヘルパーサービス
○公述人(古川孝順君) まず最初の、臨時雇用という言葉をお使いになりましたけれども、これはどういうふうに理解をすればいいかという気がいたしますが、私流にお答えをさせていただきたいと思いますけれども、ヘルパーさんは確かに足りなくて、場所によっては、ヘルパーサービスを請け負っている社会福祉協議会の職員が団地の郵便ポストに一週間一回、何といいましょうか、求人票を配って歩くという、そういうふうにしなければ集