1963-03-22 第43回国会 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第2号
場合によりましては恩赦権を発動し、あるいはヘビアス・コーパスという制度を持ち、あるいは特別上訴の許可の制度を持ち、巧みにこれを援用運用しながら事実上被告人の人権を擁護することとなしておるのでございまして、特定の証人の偽証罪の確定をもって形式的に再審を開始するというような制度はないのであります。従って、この点については、直接に引き比べるべき制度がございませんので何とも申し上げられません。
場合によりましては恩赦権を発動し、あるいはヘビアス・コーパスという制度を持ち、あるいは特別上訴の許可の制度を持ち、巧みにこれを援用運用しながら事実上被告人の人権を擁護することとなしておるのでございまして、特定の証人の偽証罪の確定をもって形式的に再審を開始するというような制度はないのであります。従って、この点については、直接に引き比べるべき制度がございませんので何とも申し上げられません。
つまり憲法上の制度であるという考え方と、そうではなくて憲法三十四条はいわゆる英米法流のヘビアス・コーパスの思想を規定しておるので、人身保護法がすでに制定された以上は、この勾留理由開示手続は人身保護法に吸収されて然るべきだ、そういう考え方が対立しておるわけであります。併しこれは憲法の問題になりますので、そう急速には、そう簡単にはきめることのできない問題なのであります。
ある一つの考え方は、憲法三十四条に基く憲法上の制度であるという考え方、それからもう一つの考え方は、それは必ずしもそうじやない、憲法三十四条は例のヘビアス・コーパスの思想を受けついだ思想である、今日となつては、人身保護法ができておる以上は、この勾留理由開示手続は、人身保護法の方へ消されてしかるべきであるという考え方、その両方とも有力な議論として世間に行われておるわけであります。
次に一橋大学の田上譲治教授ですが、「憲法三十四条は刑事手続に関する規定で、英米におけるヘビアス・コーパスと必ずしも直接の関係はない、特に裁判官がみずから勾留の理由を示すべきものと認められる点において、両者の間には大きな相違がある、しかしヘビアス・コーパスと同様、人権の保護を目的とする規定であることは疑いない、ただ憲法が意見陳述の機会を与えることまで要求していると解することは明文に反し、疑問である、従
と申しますのは、日本で申しますれば人身保護法、それから英米流ではヘビアス・コーパスという制度がございます。これは必ずしも訴訟手続だけではないのでございまして、例えば昔ございました北海道の監獄部屋、ああいうところに連れ込まれてぽんと抛り込まれたということになると、これを救う途はないのであります。
これは言うまでもなく英米におけるヘビアス・コーパスの手続を、少くとも刑事手続の範囲において受継いだものであります。ヘビアス・コーパスの手続は、拘禁されたものがそれについてこれを不法といたします場合に、裁判所に人身保護の令状を求めて拘禁者とともに裁判所に呼び出してもらうことを求めるのであります。
私はこの勾留理由の開示といつたようなものは、例の人身保護令ですか、ヘビアス・コーパスの制度と私は関連あるものと思うのであります。
かようなる歴史的経過を考えてみますると、日本におけるところのこの人身保護法のあり方、並びに人身保護法を求める相手方というものが、ただちに英米に行われるところのヘビアス・コーパス、この形であつていいかどうかということにつきましては、相当研究を要する問題であろうと思うのであります。この点につきまして、御質問をいたしたいと思うのであります。
從いまして、刑事訴訟法あるいは民事訴訟法と異なりまして、從前の経驗をもたないために、これがいかに運用せられるか、またどういう法律をつくつたらいいかというようなことは、やや暗中模索の感があるのでありますが、さいわい英米法においてヘビアス・コーパスのような先例がありますので、その範をとつて、ひとつぜひここに人身保護法を制定せられ、これによつてその運用の実績を見て、また改めるべきものは改める方がよかろうということで
大体憲法で称しておる基本的人権の保護を、本法は目的としておるのでありますが、この人身保護法は、英法におきましてヘビアス・コーパスとして発達いたしまして、その歴史的根拠におきまして、いろいろと大きなる変遷を経ております。
これは憲法三十四條後段の規定、英國の人身保護律、リット・オブ・ヘビアス・コーパスですが、この人身保護律と人身保護法、これを模範としたことは、その字句を比較いたしまして極めて明瞭であります。イギリスにおきましては、この人身保護令状、これと人身保護法律、これは一六七九年と一八一六年、この二つの法律がありますがこれによつて國民の自由は完全に保護されると言われておるのであります。
私といたしましてはこの法案に対する私の卑見の一端を申上げまするその前提といたしまして、なぜこの人身保護法案、つまりこの元でありまするヘビアス・コーパス・アクト、只今小林先生の仰せられた一六七九年及び一八一六年法定せられたこのヘビアス・コーパス・アクトが、なぜ英米においてこういう制度ができ上つたか。又なぜこれが大陸法にこういう制度が今までになかつたか。この点について結論だけを申上げてみたい。
戰爭中或いはそれ以前、私、刑法に関係しております関係上、日本における人権の蹂躪という問題を常に目で見、又私自身も体驗いたしまして、英國或いはアメリカにヘビアス・コーパスなるもののあることを聞き、それに対して非常に私たち羨望の眼を以て見ていたのでありますが、敗戰と同時に東京で小林先生がこの問題を研究され、案などを出されたのを拜見いたしまして、京都の連中は皆双手を挙げて喜んでいたのであります。