1953-07-21 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第22号
例えばあのへタ株事件のごときも、あれはこの現行法でも取締れることになつておると言つて置きながら、実際にはこのヘタ株事件が起きてしまつてから騒ぎ出すだけで、何らできていない。
例えばあのへタ株事件のごときも、あれはこの現行法でも取締れることになつておると言つて置きながら、実際にはこのヘタ株事件が起きてしまつてから騒ぎ出すだけで、何らできていない。
○政府委員(石田正君) 先ず第一段の問題でございますが、私は率直に申上げますが、ああいうヘタ株事件なんかが行われるということは、これは現行法の下におきましても法律違反であります。法律違反のことが行われて、その点において大蔵省何をしておつたのかというお叱りもあるかと思います。
実際の問題から申しますと、私たちは実はむしろその逆に悩まされたのでありまして、先般のヘタ株事件といわれておりますいろいろな不祥事を起こしましたが、あれなんかはどうも我々が見るところでは会員業者が自分のところでやるのは工合が悪いので、別動隊を設けて非会員ということでやるというようなこともあつたんではないか、相当断固たる処置をいたしたわけでございますが、そういうような状態でございまして、菊川先生及び森下先生
○菊川孝夫君 余り私ばかり質問しておつてもなんですから、最後にもう一点だけお伺いいたしますが、先般これは東京の取引所に起つた事件ですが、ヘタ株事件というものが起つたのですね、あれなんかは不健全な取引だろうと思うのですが、それに対して厳重な、断固たる処置をとつたという意味のお話でございますが、ところがヘタ株事件というものが起り得る余地がやはりこの証券取引法のどこかにあるのじやないかと私は思うのでありますが
特にヘタ株事件というやつがありましたが、あれなんかの起る余地がこの条項によつて起り得るのじやないかと僕は思うのですが、現行法では取得させ、又は売付のためにこれを交付してはならないということになつているのだが、今度は但書で、証券業者間のやつはよろしい、こう言つているわけですが、その理由は、一つどういうわけでそういうふうにされたか。
○菊川孝夫君 次に龍ケ崎証券というのですか、二つ証券会社がヘタ株事件という新聞問題を起しました。その後ほかの会員のうちでも取調べを受けたとかという新聞の記事があつたのでございますが、実際ああいう事件がほかにもまだ伏在しておる危険があるのかどうか、この点を一つお伺いしたい。