2016-05-20 第190回国会 衆議院 法務委員会 第19号
当然、行政府は、国権の最高機関の意思に従って、さまざまな、警察官に対してもそうでしょうし、また例えば市役所の行政に対してもそうでしょうけれども、要するに、ヘイトをさせない、許さない、そのためにはどういう形で行政権を行使したらいいのかというところで、必ず彼らがこのヘイト根絶に向けて法解釈をしてくれるものと思っておりますし、また、しなければならないと思います。
当然、行政府は、国権の最高機関の意思に従って、さまざまな、警察官に対してもそうでしょうし、また例えば市役所の行政に対してもそうでしょうけれども、要するに、ヘイトをさせない、許さない、そのためにはどういう形で行政権を行使したらいいのかというところで、必ず彼らがこのヘイト根絶に向けて法解釈をしてくれるものと思っておりますし、また、しなければならないと思います。
野党案に対しては、ヘイトスピーチ規制への期待が寄せられる一方で、ヘイト根絶を求める市民、学者からも、禁止される不当な差別的言動について、嫌がらせ、迷惑を覚えさせるなどの定義の不明確さ、それが行政による差別の防止施策と相まって濫用される危険はないのかなどの疑問が示されてきました。