2018-03-15 第196回国会 参議院 予算委員会 第9号
とはいえ、労働改革は本当に喫緊の課題であり、法案の中にも入っておりました例えば高プロの制度というのは、まさに労働市場の中にプロ野球のようなプロ選手市場をつくっていくというようなものであるかというふうに思っています。
とはいえ、労働改革は本当に喫緊の課題であり、法案の中にも入っておりました例えば高プロの制度というのは、まさに労働市場の中にプロ野球のようなプロ選手市場をつくっていくというようなものであるかというふうに思っています。
次の質問に入りたいと思いますが、国枝選手は、北京で金メダルをとったのをきっかけに、日本初の車椅子テニスプロ選手になりました。そして、日本では企業のスポンサーシップは進んでいるが、国の支援はオランダやイギリスなどの欧州に比べて低いというふうにも言っております。
最後に、地域におけるスポーツ振興について、少しお話をさせてもらいたいと思うんですけれども、最近のスポーツ、スポーツ庁、今度できたんですかね、オリンピックを目指してというか、プロ選手なり国際レベルの選手を養成するということに私は力が行き過ぎているんじゃないかと。
明確な定義があるというふうにはなかなか言えないと思うんですが、一般的には選手に着目をして、スポーツの対価として報酬を得ている者がプロ選手、そうでない者がアマチュア選手と呼ばれるのではないかなというふうに思っております。
ということは、これは、アマチュアの選手ばかり抜き打ち検査をやるとか厳しくやるばかりではなく、プロスポーツの世界にも、アンチドーピングを国内法をつくってやるんだ、国際条約に基づいてやるんだ、ましてやオリンピックにだってプロ選手は出ているんですよ。これは、やはり文部科学省の所管以外のことですので知らぬ存ぜぬとはいかないと私は思うんですよ。 ここは考え方の整理のことですから、これは局長はいいですよ。
しかし、今御指摘のように、競馬等はそういう中では人気を維持しているということは、例えば武騎手に代表されるようなそういうスター的なプロ選手がいるというようなことも一つ大きな要素だと思っています。
現在、娯楽、レジャーにおける消費者の選択肢というのが非常に多様化する中で、一つの傾向としては、プロ選手によるレベルの高いスポーツレジャーとしての魅力というのはなお十分にあると思っています。ですから、そういった面でのやはりインセンティブを与えるようなことをこれからやって、そういう意味ではそこに力を付けていかなければならないと、こういうふうに思っております。
○遠藤(純)政府参考人 プロ選手の高度な競技技術は、国際競技力の向上や国民へのスポーツの普及の促進等に大きな役割を果たしておりまして、全般的に見れば、プロとアマの適切な連携が重要である、こう思っております。 野球界では、今御指摘ございましたように、いろいろプロとアマとの交流に関する規制がございます。
ことしのシドニー・オリンピックは、野球なんかはプロ野球の選手がオリンピックに参加するというようなことで、これは私は、ちょっとこれとは別ですけれども、プロ選手がオリンピックに参加するというのは余り賛成しないんです。この理由についてやっているとまた小一時間かかりそうなので、この理由はまたの機会にしたいと思います。
文部省の方でもアマ・プロスポーツ交流会議というものを平成六年度から設けておりまして、毎年開催をしておるわけでありますが、今回の法律改正では、こうした趣旨も踏まえながら各競技団体の自主的な取り組みに対しまして積極的にそれを支援していくというような形で、プロ選手の技術の活用でありますとかプロ・アマ連携が一層進むように努めてまいりたいと考えているところであります。
また、Jリーグのようなプロ選手の鍛え抜かれた技術を見ることによって感動を受けます。そして仲間とともにサッカーをしている、あるいは同じ競技をしている人たちがいるということで連帯感を得ております。特に、トップレベルにある選手の競技には子供は尊敬に近い深い感動を覚えているのであります。
例えばプロサッカーのJリーグの各クラブでも、プロ選手の協力を得ながらジュニアの選手の育成を図るとか、あるいはテニス、ボクシング、自転車、こうした競技においても、プロからアマヘの指導が行えるようになっているというようなことで、まさに改正されようとしている法律のとおり、プロ、アマの連携を一層促進することによりプロの選手の技術を活用していく、そして日本のスポーツ全体の振興を図っていくということの重要性がこの
地域で学校体育をやりながら、またその地域のスポーツクラブとして身近にスポーツを体験できる施設をたくさんつくっていくという事業と、それからスポーツの競技力を向上させるためのそういうナショナルトレーニングセンター的なものを設置する事業と、そういうものを組み合わせてスポーツ振興、国民だれもが身近にスポーツに親しむことができる、そしてその中で自分の才能を発見したときはそういった競技力向上のための施設へ、プロ選手
○衆議院議員(松浪健四郎君) 馳委員からプロとアマチュア、プロスポーツ選手の競技技術をどのような形で活用していくかというようなことで、このスポーツ振興法の十六条の二に規定を盛り込むようにしたわけでございますけれども、とにかくプロ選手の高度な技術水準は、我が国の国際競技力を向上させるために、また国民へのスポーツの普及を促進させる上において物すごく重要なものとなってまいりました迫数集前までは、プロとアマチュア
○馳浩君 関連してでありますけれども、本法律案の十六条の二はプロ選手の協力を仰ぐ形になっておりまして、すなわちプロ選手の技術指導に期待しております。この点は非常によいことと評価したいと思います。 しかし、プロ選手からの恩恵を受けることを考えながらも、三条において「この法律に規定するスポーツの振興に関する施策は、営利のためのスポーツを振興するためのものではない。」
そういう意味で、このスポーツ振興施策を通じて、まずプロスポーツの皆さんにも自信を持って試合に臨んでいただけるような環境をつくっていく、そしてアマチュアの皆さんがスポーツに接したいと思ったときにすぐ近くにそれらを体験できる施設がある、あるいはプロ選手がアマチュア選手との交流を通じて高度な技術をアマチュアの皆さんに伝えてくれる、こういうことがやはりどうしても必要だと思うんですね。
世界のオリンピックあるいは世界選手権大会においてプロ選手が出場できる、そういう傾向にある今日、我が国だけがまだ線を引いておる。これは問題ではないのか。特に、プロ選手の活躍によって子供たちや多くの選手が夢を得る、そしてスポーツ界の活性化を図ることができる、そういう視点から見たならば、これは一部改正すべきであるというようなことで、プロとアマの適切な連携を図っていくことが重要ではないのか。
先般のオリンピックの問題にしても、プロ選手がどんどんオリンピックに参加してよろしいという判断が、これは出ているわけですね。例えば、国際野球連盟の総会では、加盟国百五カ国の中で、いわゆる投票数が六十五カ国で賛成が五十六カ国、もう過半数を得て、オリンピック競技にプロ選手が参加してもいいという結論が出ている時代であります。
○佐々木政府委員 先生御指摘のように、プロ選手の高度な競技水準は、我が国の競技力を向上させ、また、国民へのスポーツの普及を促進するなど、我が国のスポーツの振興を図る上で重要な役割を果たしております。そういった観点から、プロとアマとの適切な連携を図っていくことは極めて重要であると文部省としても認識をしておるところでございます。
たまたま先日、テレビを見ておりましたら、タイミングよくこういう問題が出まして、いわゆる元プロ選手の高校野球の監督就任の問題が一点、もう一つは、社会人野球、ノンプロへの復帰問題、この二点についていろいろ検証されておりました。 第一点の、元プロ選手の高校監督への復帰問題。
こうしたプロスポーツの社会的役割を踏まえながらプロ・アマ交流の最近の傾向を見ますと、バルセロナ・オリンピックのバスケットボールだとか、このときにアメリカのドリームチームが大活躍して世界じゅうが大興奮したんですけれども、それからテニスなどでもプロ選手が参加を認められるなどプロ・アマの関係は世界的に大きく変化をしております。
元プロ選手ですから高校生に球を投げることはできないという、そういうややこしい問題ができますから、なることはないと思いますけれども、仮にそういう問題が出てきた場合に困るので、なるべく早くプロ・アマもすっきり一つのスポーツということでやっていただければいいかと思います。 次の質問をさせていただきます。
IOCの憲章からプロ選手の参加禁止規定がなくなり幾つかの競技、すなわちサッカー、バスケット、テニス、アイスホッケーなどについてはオリンピックにプロ選手の参加が認められるようになりました。今後、こうした傾向とプロ・アマの連携と協力は時代の趨勢として一段と加速すると思われますが、残念ながら私の出身の野球界ではいまだ厳しい条件があります。
次の者はアマチュアじゃないよといって、(a)(b)(c)(d)(e)(f)とあるのですが、「プロ選手又はプロ・コーチとして登録されている者、又は契約している者。」これはだめですね。「加盟競技団体の事前了承なく物質的便益を受けた者。」これは裏を返せば、物質的便益を受ける場合には、事前了承を受けなさい、それならいいですよということになりますね。
、それから、あるいはその細則でございますが、いずれの競技かを問わず、プロ選手またはプロコーチとして登録されてきた者はだめだというような規定になっておりまして、かなりこれ、七四年の改正の条文だけですと、プロが参加することは難しいというような規定になっておったわけでございますが、ところが、オリンピックが開催される前にIOCの理事会を開きまして、オリンピック憲章の二十六条の規定があるにもかかわらず、その二十六条
この憲章によれば、体協加盟の各種競技団体の競技者規程は各団体に全く任されており、選手の金品受領やプロ選手登録の是否について体協が口を挟まないことになっているのはアマチュアスポーツ界の総本山と自負する体協の形骸化であり、責任放棄と言ってよいと思うのであります。この点の歯どめ措置は必要と考えますが、文部大臣の見解をお伺いいたします。 次に、体育、スポーツ関係の補助金についてであります。
○穐山篤君 午前中鈴木委員からも指摘があったわけですが、プロ野球の選手あるいは競輪などのプロ選手ですが、大蔵省の調べによりますと、野球の選手よりも競輪、競馬にかかわるプロがわりあいに無申告、申告をしていないのが多いということが数字の上で明らかになっているわけですね。