2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
先月二十一日、プロ責法が成立をいたしました。
先月二十一日、プロ責法が成立をいたしました。
プロ責法の改正により発信者情報の開示が今までより迅速になるとはいっても、数か月、半年ぐらいかかってしまうと思います。その間にも誹謗中傷はどんどん拡散されていってしまいます。発信者情報の開示がなされても、拡散された有害情報の全てを削除することは到底できません。
そこで出てきた影の問題については、このプロ責法などにおいて対応してまいりましたし、今後も状況を見ながらしっかり改善はしていきたいと思います。 一方で、報道の自由というものを尊重いたします放送法の世界と融合してくる部分につきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、今後の状況をしっかりと先見性を持って検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(竹内芳明君) 平成十四年にプロ責法の施行の際に開示請求の発信者情報を定める省令が制定されて以降、省令改正は四回実施してございます。 これは、SIMカードの識別番号やポート番号、あるいは発信者の電話番号といった開示対象については省令で規定しておりますので、そうした改正を四回実施してございます。
今、三つの要素をという話でございましたけれども、何か必要以上にというか、少なくとも、今まさに、国会ではプロ責法の議論があって、またこういう時代になってという認識は、多分、それは共有していただけると思いますので、今後、発表の段に当たって、より抑制的にというか慎重に、将来こういったことも起こり得る、起こり得るというのは、発表したことがずっとネットなんかでも追いかけられ得るということも考慮した上で、氏名の
そこで、もう時間が来ましたので、これは法務大臣としてということになると、ちょっと法務省とは違うのかなということになるかもしれませんが、全く無意味に頭出しをしていたわけでは、雑談をしていたわけではなくて、犯罪被害者基本法とか、これまでそういう思いもある大臣だと思いますので、また一方、先ほどプロ責法の話もしましたけれども、こういった、被害者の方々が名寄せされてたたかれるみたいな事象も起こっています。
そういう中で、今、私、総務委員でもあるんですけれども、もう間もなくプロ責法の議論が始まります。プロレスラーの木村花さんが自死されたケースをきっかけとしてということで、誹謗中傷の類型の一つの案件だと思うんですけれども、つまり、一度逮捕されたとかそういうことがあると、またネットでこれがずっと残っていたりというケースがありますが、一般論として伺います。
今回の法改正にはプロバイダー責任制限法の特例が含まれておりますが、私はプロ責法に大きな関心を持っております。
ACTAの議論をした際には、総務省はプロバイダー責任制限法を今後変える方針はないと明言をされたわけですが、このプロ責法について断固日本の法制度を守り抜くべきだと私は思いますが、総務省、いかがでしょうか。