2018-06-07 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
六月五日の審議において、高プロ対象者に健康管理時間を把握する措置を講じていない場合、高プロの適用そのものが無効になると厚労省は答弁をしています。これは、改正法案四十一条の二の一項本文の、三号から五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合この限りでないということが根拠になっていると思います。
六月五日の審議において、高プロ対象者に健康管理時間を把握する措置を講じていない場合、高プロの適用そのものが無効になると厚労省は答弁をしています。これは、改正法案四十一条の二の一項本文の、三号から五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合この限りでないということが根拠になっていると思います。
なぜなら、労働者側に立って考えてみますと、高プロ対象者にとっても、一般のそれ以外の労働者の方にとっても、自分が携わった仕事上の成果が適正に評価をされて、それが賃金に反映され、さらなる労働意欲の向上が起こり、そして、ひいてはより多くの成果につながっていくと私は思うんですね。