1965-03-23 第48回国会 参議院 地方行政委員会 第16号
次に、産業用電気ガスにつきまして、新たに溶接フラックス等四品目の製造に直接使用する電気を非課税とし、現在非課税とされているプロピレングリコール等五品目の製造に直接使用する電気に課税することとする等、非課税規定の整理合理化をはかるとともに、発電のために直接使用するガス及びガス事業者がガス製造のために直接使用する電気についても非課税とすることといたしました。
次に、産業用電気ガスにつきまして、新たに溶接フラックス等四品目の製造に直接使用する電気を非課税とし、現在非課税とされているプロピレングリコール等五品目の製造に直接使用する電気に課税することとする等、非課税規定の整理合理化をはかるとともに、発電のために直接使用するガス及びガス事業者がガス製造のために直接使用する電気についても非課税とすることといたしました。
次に、産業用電気ガスにつきまして、新たに溶接フラックス等四品目の製造に直接使用する電気を非課税とし、現存非課税とされているプロピレングリコール等五品目の製造に直接使用する電気に課税することとする等、非課税規定の整理合理化をはかるとともに、発電のために直接使用するガス及びガス事業者がガス製造のために直接使用する電気についても非課税とすることといたしました。