2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
また、プロパー融資を含め銀行の貸出金全体も、本年四月末時点で前年同月比で二・六%の増加となっているなど、総じて事業者の資金繰り支援への取組は積極的に進められているものと認識をしております。
また、プロパー融資を含め銀行の貸出金全体も、本年四月末時点で前年同月比で二・六%の増加となっているなど、総じて事業者の資金繰り支援への取組は積極的に進められているものと認識をしております。
○秋野公造君 改めて、今年の三月にはプロパー融資ということで支払う金利を〇・二%まで引き下げたということで、マイナス金利の深掘りも行うと、そういう仕組みも整えたということで受け止めておりますけれども、改めて、先ほど不測の事態も備えた対応だと思いますけれども、この措置によって伝えたいメッセージにつきましても改めて確認をしたいと思います。
その中で、資金繰り支援といたしましては、制度融資も当然重要でございますけれども、民間金融機関のプロパー融資の役割も重要であるということでございまして、そのプロパー融資については、金融機関がきちんと事業者に対して資金を出せるようにするという観点も踏まえまして、今、委員御指摘のように、新型コロナの感染拡大以前に正常先と認識していたけれども、感染拡大後に経営状況が悪化した事業者については、収束後には経営状況
返済緩和中でないという以外の他の三要件につきましては、今回の制度改正によりまして、既存のプロパー融資、これを信用保証付融資へと借り換えることを特別に可能とする上で、金融機関のモラルハザードを防止する観点から設けさせていただいているところでございます。
その談話の中で、新型コロナウイルス感染症が経済にもたらしている影響は大きく、経済が真に健全な状況へと回復するまでには相応の時間を要すると考えられます、こうした中、各政策金融機関による融資や民間金融機関による保証協会保証付融資と並び、民間金融機関のプロパー融資も重要な役割をきたすことが期待されますというふうに述べられておりまして、今後こういった倒産や廃業といったことが非常に懸念されるわけですけれども、
他方、他の要件につきましては、通常は禁止している既存のプロパー融資の信用保証つき融資への借りかえを特別に可能とするに当たって、金融機関が信用保証協会に過度にリスクを肩がわりさせる等のモラルハザードを防止する観点から設けられているものであります。 こうした制度趣旨から、要件緩和は難しいが、事業者に対して、専門家の経営支援を丁寧に行うなど、寄り添ってまいりたいと考えております。
本制度は、旧経営者の個人保証がついた既往債務を借りかえることで経営者保証を解除するため、通常は禁止している既存のプロパー融資の信用保証つき融資への借りかえを特別に可能としております。
新たな資金供給手段でございますが、新型コロナ感染症の影響を受けている中小企業等、まあ個人事業主も入りますが、これらに対しまして金融機関が行う融資、すなわち政府の緊急経済対策における資金繰り支援制度を利用した融資、それから条件面でこれに準ずるプロパー融資、これらの残高を見合いにいたしまして、日本銀行が有利な条件でバックファイナンスを行うというものでございます。
○参考人(黒田東彦君) この新たな資金供給手段は、いわゆる適格融資、つまり、コロナ感染症の影響を受けている中小企業等に対して金融機関が行う政府の緊急経済対策における資金繰り支援制度を利用した融資、さらには、条件面でこれに準ずるプロパー融資の残高を限度に日本銀行が有利な条件でバックファイナンスを行うわけであります。
○参考人(黒田東彦君) 先ほど申し上げたように、保証が、保証協会の保証がある場合は保証協会が金融機関に代位弁済しますので、その元で金融機関は日本銀行に対して返済できますし、それから、先ほど申し上げたように、プロパーでやっている分についても、プロパー融資についても金融機関は十分な資産を現状持っておりますし、また、そもそも日本銀行に担保を差し入れておりますので、日本銀行として、この新たな資金供給手段によって
商工中金につきましては、一週間前の五月十二日に委員に御質問いただいた際には、プロパー融資を含め約二万一千件の申込みに対し三三%に当たる七千件の承諾実績だったのに対しまして、五月十七日時点では、約二万四千件の申込みに対して三七%に当たる約九千件の承諾実績となっており、承諾の件数が積み上がりつつあると承知をしております。
○石井章君 やっぱりなかなか民間ではプロパー融資できないときに、やっぱりここでしっかりとサポートするのが政府系の融資であります。日本公庫、そしてセーフティーネットの保証協会、それから商工中金、こういったものを円滑に回していただくことを御要望しまして、私の質問を終わりにします。 ありがとうございました。
前回、四月三十日に今委員から御紹介ありましたように御質問いただいた際には、プロパー融資を含め約一万八千件の申込みに対しまして一五%に当たる約三千件の承諾実績だったのに対しまして、五月十日時点では、約二万一千件の申込みに対しまして三三%に当たる約七千件の承諾実績となっており、承諾のペースが徐々に上がりつつあると承知をしております。
商工中金、危機対応業務ということで、三月十九日からということで対応してもらっておりますけれども、今回の相談窓口を開設した一月二十九日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対して、プロパー融資で七千八百八十四件の申込みを受けているのが現状であります。
今回の信用補完制度の見直しでは、信用保証のつかない、いわゆるプロパー融資とこの保証つきの融資とのバランスを、リスク分担をどう進めていくかということが課題になったわけでございますけれども、金融機関にとりましては、保証によってカバーされていない、いわゆるプロパー融資があれば、それがみずからの損失につながらないように適切な期中管理をやり、それから経営支援を行うこと、こういうことへの動機が強く働くこと、すなわち
信用保証制度について、金融機関の保証のつかないプロパー融資と保証つき融資を適切に組み合わせるリスク分担を行うことによって、金融機関による事業性を評価した融資ですとか、その後の期中管理、経営支援の取組を一層引き出す仕組みとすべく、制度見直しを実施したところであります。新たな制度は、ことし四月一日から既にスタートしているところであります。
その後、議論を重ねる中で、まず、金融機関にとって、取引先の中小企業に対し、信用保証により保全されていない融資、いわゆるプロパー融資と称しているところでございますが、これを維持していくことが、金融機関にとっては、自分の損失につながらないようにするという意味で、適切な期中管理とかあるいは中小企業に対する経営支援、こうしたことを行う強い動機になっているということをヒアリング等で判明してきました。
当該監督指針におきましては、保証協会は、金融機関と対話をしながら、金融機関の個別の中小企業に対する足下のプロパー融資の状況やその推移、業況や事業性の理解度、今後のプロパー融資の実施の方針などを確認しながら保証を承諾していくこと、それから保証協会、金融機関ごとのプロパー融資の状況等を見える化していくことなどを規定することとしておりまして、その取組状況を中小企業庁が適切にモニタリングしていくことによりまして
○国務大臣(世耕弘成君) 今の金融機関のプロパー融資の実態について申し上げれば、今御指摘いただいた参考人のように、業況が悪化した場合でもプロパー融資を一定きっちり維持をして、そして保証協会と対話をしながら必要な資金を供給をして、当然、プロパー融資ということは焦げ付きのリスクもあるわけですから、その分、経営者に寄り添って経営改革をしっかり進めていく、そういう金融機関もあれば、一方で、残念なことに、業況
また一方、中小・小規模企業のそういうライフステージに合った、そういったところで必要なところはしっかり手当てをしていただき、自立できるところは信用保証の依存度を下げてプロパー融資を促すようにきめ細かく制度設計をしていただきたいと、そういうふうに考えております。
では、続きまして森参考人に今回の法改正に関してお伺いしたいと思うんですが、先ほど幾つか項目を挙げていただいて、今回の法改正の方向性については賛同するというような形での意見表明をいただいたところなんですけれども、例えばプロパー融資が増えるというような状況になったときに、金融機関の中小企業・小規模事業者への例えば対応が変わるというようなことを考えておられるのか、どういうような効果があるというふうに思っておられるかについて
お尋ねの要注意先以下の貸し出しでございますが、先生が今御説明になったこの表は、全体で要注意先は約三五%でございますが、これはプロパー融資及び危機対応融資を合わせた全体の数字でございます。そして、危機対応貸し付けにおける要注意先の比率はこれよりも少し高いものとなってございます。
○宮本政府参考人 今具体的に、どなたから、どこからというところまでは検討しているわけではございませんが、実はこれまでも、当然ながら、この今回のプロパー融資と保証つき融資とのリスク分担については、金融機関側、保証協会側、あるいは中小企業の方々、こうしたステークホルダーの方々のいろいろな意見をお聞きしていますので、今後も、もしそうした検討のためにいろいろな知恵を拝借するぐらいは、当然、金融機関の方々からも
信用保証について、プロパー融資がなく保証つき融資のみの割合ということで申し上げますと、従業員ゼロから五人の区分では六五%、六から十人の区分で四六%、十一から二十人の区分で三六%、少し飛びまして、百一人以上の区分では一二%となってございます。
○世耕国務大臣 今回の改正法案で保証協会と金融機関の連携を規定する趣旨は、今後、この保証協会と金融機関の両者が対話をしながら、保証つきの融資と、そして保証のつかないプロパー融資、これをうまく組み合わせていく、そしてリスク分担を進めることで、金融機関がより前に立って中小企業に対する経営支援を行うことを促していきたい、そのことを狙った法改正であります。
今回の事象は、プロパー融資にはない、融資審査の前段階に当たる危機対応業務特有の危機事象の要件確認において不正が発覚したものでございます。危機対応業務融資、プロパー融資を問わず、融資審査自体は適切に行われており、いわゆる不正融資が行われたというわけではございません。
プロパー融資等のリスク分担を進めていくことは、金融機関が事業性評価融資を進めていくことと表裏一体の関係であるというふうに考えております。 銀行の実務においても、一つの中小企業に対してプロパー融資と保証つき融資の両方を融資する場合には、その企業の事業をしっかりと見て融資を行う必要があるというふうに考えます。
まさに委員御指摘のとおり、既にプロパー融資とのリスク分担を進めている、こういう保証協会の取り組みを見てみますと、一つは、あらかじめプロパー融資と保証つきの割合を決めて、例えば五対五と決めて、一つのメニューとしてそれを提示するという形で、それを一つの基準として適正なリスク分担をしていくという取り組みもございますし、例えば、金融機関と対話しながら、設備投資のときに、長期資金、これはリスクが高い分、保証つきにする
今回の見直しで、プロパー融資等のリスク分担、これを進めていくことにしたわけでございますが、大変釈迦に説法で恐縮でございますけれども、金融機関にとっては、取引先の中小企業に対して信用保証による保全されていない融資、俗にプロパー融資と言われるものを維持していくことは、みずからの損失につながらないように、やはり適切な期中管理、経営支援、こうしたことを行う強い動機になる。
○参考人(安達健祐君) 今回、危機対応融資の要件に該当しないものについて融資実行し、利子補給したものに対しては、それは私どもの不手際でございますので、お客様に対しましては我々のプロパー融資に切り替えて、かつ利子については私どもの負担で利子補給したものと同じ水準の利子を設定させていただいてございます。 したがいまして、お客様から利子を返還していただいたということではございません。