2002-07-18 第154回国会 参議院 経済産業委員会 第25号
中小プロパン業者もいろいろと絡んでおられるというようなことから、本当にある意味でLPGに対する政策も大事だと、こう思っておりますが、その中で備蓄政策でありますが、これも民間備蓄、そして国の備蓄という形でなされております。
中小プロパン業者もいろいろと絡んでおられるというようなことから、本当にある意味でLPGに対する政策も大事だと、こう思っておりますが、その中で備蓄政策でありますが、これも民間備蓄、そして国の備蓄という形でなされております。
○薮仲委員 大臣にもう一点お伺いしますけれども、この事故は都市ガスの工事がプロパン業者の導管を切断したということであります。これは静岡瓦斯と東海瓦斯の間の事故でございますが、ここに事前の保安連携なし。この両者に保安についての協定がないことがこの事故を起こした理由でございます。
液石法はプロパン業者に対しての規制法です。ガス事業法は事業者を何とか育成しようという法律です。ここに都市ガスと液化ガスとの法律のバックグラウンドが大きく違っております。
なぜか、都市ガスとプロパン業者の間に明確な協定がない、協定もなしに転換が行われるところに私は重大な問題があると思うのです。県民生活の安全の上からも、私は断じてこれは見過ごすわけにいかないと思います。協定が都市ガスとプロパン業者の間で確立していない間は、断固転換すべきではないと思う。
また、いま静岡県には静岡瓦斯の供給エリアとその地域のプロパン業者の間に協定がない。ないまま転換するからこういうことになるのです。なぜそれを見過ごすのか。そんなことをやられたのでは、県民の生命の安全から許される問題ではありません。協定ができない間は、断じて都市ガスからプロパンへの転換はやめていただきたい。いかがでしょう。
特に藤枝市のプロパン業者に対しては、ホルダーの許可がおりてから初めて話し合うということで、それも私が何回か通産省と話し合って、初めて話し合う空気が出てきたプロパン業者の方には何らその話し合いがなかったわけですよ。 私は、きょうは行政管理庁にもおいでいただいて、行政管理庁の行政監察勧告というものの重み等についてお伺いしたかった。 昭和五十一年十一月八日に行政監察の上で勧告がなされております。
しかし、ガス事業法の中を見ると、簡易ガス事業に対してはその適用があるけれども、いわゆるボンベ売りのプロパン業者の問題については触れられていないじゃないですか。だから、こういう問題が両方から起こっているんだということでその対策をお願いしているわけなんです。いまの御答弁では私のお尋ねしていることに全部答えていただいていないというふうに私は思うのですが、どうでしょうか。
すなわち、都市ガスとの間でプロパン業者の紛争が全国的に起こり始め、国会でも請願が盛んになってきた時期になっているわけです。関西タールは、先ほどの御説明にもありますように、昭和二十二年から資本金十五万円ということで出発をいたしましたが、四十二年以降二億円にまでふやされているわけです。
私は実情を調べていただいて御指導をいただくということですからそれ以上申しませんけれども、これがプロパン業者の怒っているところなんです。消費者にしましたらそんなに心やすいプロパン業者をあちこちで持っているというほどでもありませんから、こういうふうに「供給のこと。」となったらそうですかとすんなりいくわけですけれどもね。
その場合に消費者が負担するのかあるいはプロパン業者が負担しなければならないのか、こういう点がそれを進めるのに非常に困難な問題です。これをつけやすくする何らかの方法を、やはり通産省としても地震対策の一環として検討をすべきではないかと思うのです。
そして、プロパン業者は、ただ単に容器にガスが入っておるかどうか調べて詰めかえるだけですから、器具の点検をやるということは全く不可能であります。そういう点について、行政指導としてはどこまで入れるのか、これが一つ。 それからもう一つ、これは一般家庭からちょいちょい文句を聞くのですが、都市ガスの場合に検針は委託ですね。委託業者です。
聞くところによると、通産省は、小売になるとやる気十分で、何か国民生活安定措置法を発動するかどうかなんという、そういうお話も伺っているわけですが、この辺、実際今回の円高の為替差益のメリットが、LPGについては、元売段階からプロパン業者の段階において、どの程度いわゆるメリットが出ているのかどうか。また、実際それが消費者の段階に行くときに、本当に小売段階でどうも値がとまっているのかどうか。
そこに今度はプロパン業者が行って供給をしてきた。家もふえた、都市ガスを供給しても採算がとれると都市ガス業者は考えて、ここはおれの供給区域だからおまえのきなさい、そういうことで争いになる。それは問題なんだ。
からいって、当初の一片の文書で、しかも契約と一緒に通知したという程度では、これは法律的にいままでなかったといいますが、社会的なそういう周知義務を果たしたと言えないものがあるんじゃないだろうかと思いますが、調査義務について、月に一回ボンベを持っていったときに周辺を見るとか、年一回屋内の設備を点検するとか、二年に一回以上は圧力検査等をするとかいって一応周知義務が課されておりますが、その周知義務が完全にプロパン業者
それから、都市ガス業者というのは、最近、これは簡易ガスという面で認めている点もあるのだけれども、子会社をつくって、プロパン業者がやることをじゃんじゃん子会社にやらせている。最近は電力会社まで子会社を持って電気工事をやらせようということになる。これは独禁法上からいっても、あるいは分野法という精神からいっても、私は問題があるように思う。
これに対する補償というものは、根拠というものは何もないのでございまして、この零細な各地域のプロパン業者がそういったことによってその糊口を断たれるということもなきにしもあらずであります。今後こういった傾向が高まっていくと思うのです。
○小平芳平君 時間がこれでなくなりますので、最後にお尋ねしますが、プロパン業者はメーターを設置するということが義務づけられますね。そしてメーターを設置したり、要するに投資してあるわけですよ。それがそういう投資をして間もなく都市ガスに切りかえるということになりますと、業者がまるまる損失をこうむってしまう。そういうことに対する救済策は考えられないのかどうか、これが一点です。
そんなことはやはり各プロパン業者それぞれがそれぞれで価格を決めるというのが現在の体制でございますから、業界が一致して上げるなどというのは非常にゆゆしき問題ではないか、私はこう考えております。 ただ、大体申しまして、私の地元なんかで申しましても、実はプロパンの値段は少し下ぎみであるというのが現在の状況ではないか。
日本経済でございますが「大都市周辺のプロパン業者 事業転換を手助け 通産省融資制度など拡充」実はこういう記事が載っているわけであります。
○大永政府委員 LPから都市ガスに転換いたします際に、やはり切りかえを行いますのは、これはあくまでも消費者がLPから都市ガスに切りかえるわけでございますので、その都市ガス事業者に法律的にそういう通知の義務とか協議の義務を課すということは問題があろうかと思いますが、ただ消費者が、切りかえる場合には当然プロパン業者に連絡すべきであります。
○松尾説明員 ただいまの先生のお話の趣旨は、転換をしないプロパン業者に対してどういう資金措置をするか、こういうことでございましょうか。(大出委員「そうです。」と呼ぶ)これは特に中小企業の場合は、中小企業金融公庫等からの融資の道がございますが、一般の場合は一億円という限度が定められておりますけれども、LPG業者の場合は一億八千万という限度超過貸付等の特例が認められております。
ガス事業者が進出をする、そしてプロパン業者の商圏が急速に狭められている。この間私も地元の和歌山に帰りまして聞いてみますと、神奈川と同じようなケースが大阪瓦斯の進出の中で起こっておるわけです。 都市ガスがよいのかあるいはプロパンガスがよいのか、これはいろいろあります。私も承知しております。
そこで、プロパン業者の皆さんに聞いてみますと、業者の要求として出てくるのは、このプロパンの価格、これは一応標準価格がいま設定されておりまして千五百円ですけれども、これを下げろということを、これは消費者の利益を守るという立場とプロパン業者の経営を守るという立場、これをセットと申しますか、一緒にしていろいろ要求をしておる。これは御承知のとおりです。
○大永政府委員 その意見はそのとおりでございまして、われわれとしては、先ほど申し上げましたように、ガス事業者とプロパン業者とが具体的によく話し合いまして解決することが望ましいと考えておるわけでございますが、仮にプロパン業者がガス事業者に申し込みましても、ガス事業者が言を左右にして話し合いに応じないような場合には、そういった話し合いの場をあっせんするというふうなことは、われわれとしてはやることにやぶさかではない
プロパン業者というのは、設計もやって、団地ガスなんかちゃんとやっているわけです。そこに今度は都市ガスが入っていくという計画が出ているわけでしょう。一軒一軒じゃない、これは地域ごとにやっていくことになっているじゃないですか、あなた方の法律は。それなら当然四十条の四がそれを受けるわけですよ。だから、念のためにあなた方にこの間来ていただいたが、地域ごとにとちゃんと書いてある。法律上もそうです。
○大永政府委員 これは別の委員会でもお答え申し上げたわけでございますが、法律上は、ただいま御指摘になりましたように、また法律の規定にございますように、ガスの供給に関する紛争については、およそすべてのことについてできることになっておるわけでございますが、ただ、ガス事業者がガスの導管を引きます際に、プロパン業者との間に起こります紛争につきましては、われわといたしましては、あくまでもガス事業者とプロパン業者
○森下昭司君 そこで一番問題になりますのは、何と申し上げましても一般ガス事業者がLP業者に無断と申しますか、通知なくして、勝手にプロパン業者が設置いたしました導管などを廃棄してしまう、そして、廃棄された容器の中にはまだガスが残っているものもありますし、そのガスによって火災等が起きた事例等も聞いておるわけでありますが、そういうようなやり方に対してはどう思われますか。
以上のほか、大企業に対する租税特別措置法の適用理由、発電所の新設等立地問題と地元住民の関係、鉄等の基礎資材の備蓄策、石炭政策と産炭地振興及び進出企業対策、大手商社及び企業の中小企業分野への進出と不公正な取引条件の強要、都市ガスの進出と影響を受ける零細プロパン業者の救済策、繊維の不況対策及び生糸、つむぎの輸入制限と価格対策、木材不況、官公需の拡大問題等を含めた中小企業の不況対策、植物の品種保護と植物特許
東京瓦斯では、プロパンから切りかわったときに、立ち会いの日当としてプロパン業者に三千円一回だけ支払っていただいておりますが、これだけが業者のいただくただ一つの補償金です、東京瓦斯と何回も交渉を重ねてまいりましたが、何ら誠意ある回答はありません、私ども業者の窮状をお察しの上、弱者救済の意味も含めて、プロパン業者に何らかの御協力をいただきたいと心からお願いいたします、というような内容のものであります。
そういう非常に消極的な姿勢、特にあなたたちも御承知のように、現実にこのプロパン業者については県知事の権限、権限と言いますけれども、実際に都市ガス業者に対しては皆さん方が直接の監督権を持っておるわけでしょう。そういう人たちが出てこないで、指導もしないで、私は、その指導の内容が法に触れるようなことまでやれとか、あるいはまた皆さん方の立場から逸脱したことをやれなんて、そういうことを言っておるのではない。
こういうことについて、都市ガス事業者が実際に工事をするわけですから、業者に通知する義務づけを行うぞというふうにすれば通知漏れなんということはないわけですし、また消費者にそれをやれと言っても、消費者の立場から言って、いつも使っているプロパン業者に断るというのはなかなか人情としてできないということから、都市ガス業者に対してそういう場合は通知を義務づけるとか、あるいは残ガス容器の貯蔵場所の提供、この点は、
そのことによりまして、プロパン業者、供給業者の中でも、これはメーカーもあれば小売業者もあるわけですが、特にこの小売業者というのは、先ほども申し上げましたように全く零細な、言うならば戦前からの芝屋さん、燃料屋さん、炭屋さんとよく言われた、こういう業者なんですね。ここらの生活の危険を生じてくるおそれがあるわけです。
それによりまして、従来非常に努力をいたしましてようやく開拓しましたプロパン業者がそこから退かざる得ないというようなことで、いろいろ問題が起こっております。
それでまた、この問題ができるだけ円満に解決されるように両者が十分話し合いまして、そしてプロパン業者の従来の非常な努力、それから先生のおっしゃられたようにいろいろな保安の改善その他も行っております、その努力が全部、これ撤退しますと無になるわけですから、これらにつきまして、今度新しく出る東京瓦斯の方もそういう事情を十分考慮してこの問題の解決を図るように、私どももできるだけ力を尽くしたい、こういうふうに思