2021-05-12 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
外国人プロスポーツ選手等につきましては、本年三月以降、現時点まで百四十四名が、特段の事情がある者といたしまして、関係省庁との調整の結果、入国いたしております。 その際に誓約書をいただいているわけでございますが、仮に、そういった方々から陽性とか体調不良が出てきたときには、保健所に御相談いただくというような要請書の内容になっていると承知しています。
外国人プロスポーツ選手等につきましては、本年三月以降、現時点まで百四十四名が、特段の事情がある者といたしまして、関係省庁との調整の結果、入国いたしております。 その際に誓約書をいただいているわけでございますが、仮に、そういった方々から陽性とか体調不良が出てきたときには、保健所に御相談いただくというような要請書の内容になっていると承知しています。
○馳浩君 最後になりますが、一九九二年に採択されました新ヨーロッパ・スポーツ憲章第八条二項においては、プロスポーツの組織、運営に関する内容、プロスポーツ選手等の社会的地位の保障、それからさらに引退後の生活基盤の保障も含んだ内容が規定されておりまして、こういった世界的な潮流というものも考慮に入れるならば、日本においても三条の二項の改正ということも視野に置いてやっていただきたい。