2007-03-02 第166回国会 衆議院 本会議 第9号
よく、日本国憲法をアメリカの押しつけであるなどと言って批判をする方もいらっしゃいますが、大日本帝国憲法もプロシア憲法をかなりの部分引き写したものでありますし、戦前の民法も刑法も、ドイツ法やフランス法を導入したものであります。郵便制度もヨーロッパから導入したものであります。
よく、日本国憲法をアメリカの押しつけであるなどと言って批判をする方もいらっしゃいますが、大日本帝国憲法もプロシア憲法をかなりの部分引き写したものでありますし、戦前の民法も刑法も、ドイツ法やフランス法を導入したものであります。郵便制度もヨーロッパから導入したものであります。
先ほどお話しございましたように、明治憲法では、プロシア憲法をまねて、天皇が権力と権威、両方とも握るようになってしまった、そして陸海軍の統帥権を持ってしまった、先ほどやいばを振りかざした天皇という表現を使われましたけれども、ここが間違いのもとであった、そんなふうに私も思います。
あるいは、プロシア憲法を大日本帝国憲法にして、日本化して、日清、日露の戦争に勝って国民共同体を建設した、そういう同化力。今また、同じような同化力が五十年たってこの民族に出てきたことを私は喜ぶものであります。 それで、最近の政治の事態を見るというと、憲法的課題が現実に出てきておる。法的問題もあるし、政治的問題もあります。 一つは、ニューヨーク・テロにかんがみた集団的自衛権の問題であります。
統帥権は、これもやはりプロシア憲法そのままです。 それで、この統帥権を入れたことに当時の人たちが一番賛成した一つの理由は、西南戦争という非常に苦労の多い戦争があったものですから、とにかく軍は天皇という名前で統べてもらわなきゃ困るなということも加わって、統帥権は認めたと思うんです。 ところが、さっき申しましたように、内閣がないものですから、必ず天皇直属になるわけです、憲法の中の規定は。
明治憲法は外国憲法の、特にプロシア憲法の影響を受けていると。 けれども、伊藤博文とともに憲法制定に携わった井上毅という人物は、十七条憲法や令義解、延喜式、大宝律令など幅広い日本法制史に関する研究も行っておりました。このように明治憲法は、国際社会における法思想、法体系という横軸、そして日本の法思想、法体系という縦軸、その二つの視点から制定が行われたのではないかと思います。
やっぱり近代国際関係学における方法論というものは、流れのプロセスの実証的なデータを基礎として問題が論ぜられるのであって、古いプロシア憲法的な、明治憲法的な条文解釈によってやっているような陳腐な法の取り扱いというものはもはや軽視されておる、軽視されておるというのでなく、学問的価値なきものと思われているのです。
天皇の名によるところの軍隊、宣戦布告なりあるいは軍事費をビスマルク憲法以上に、プロシア憲法以上に、国会が手を入れることのできないような一つのブレーキをかけて井上馨やあるいはあの取り巻き連中とつくったわけで、進むことも退くこともできないで日本が無条件降伏したのは、どこに原点があるのです。だれがしりをぬぐったのです。天皇は気の毒です。民族統合の象徴としての存在ならばそれなりの意義がある。
そういう形において進むことも退くこともできなかった明治憲法、ドイツのプロシア憲法よりも、ビスマルク憲法といわれるものよりももっとひどい、神がかり的憲法によって、無条件降伏にまでいってもだれも責任を持てないようなぶざまな無責任体制の憲法をつくり上げ、天皇をして慟哭せしめて、人間天皇を宣言し、その上で国民に訴えて再び戦争はしないという誓いを立ててつくったのが、敗戦によってもたらされた日本の平和憲法です。
相手の退路を遮断したからでありまして、この軍の偏した一つの物の考え方というもの、無条件降伏への敗戦の原点はそこから発しておるのであり、明治憲法における伊藤博文という人は相当な人だが、やはり明治十四年の政変を中心として大隈重信や福沢諭吉、こういう進歩的なイギリス風の憲法をつくり上げようという考え方にクーデターを与え、そうして、余り利口でないがビスマルクを神格化して尊敬していたドイツのカイザーのプロシア憲法
伊藤博文が明治憲法を、ビスマルクに心酔していたウィルヘルム一世に示唆されてあの超帝国主義的な憲法をつくったばかりに、イギリス憲法の流れも日本にあったのにそんなことを顧みないで、プロシア憲法よりも超帝国主義的な憲法をつくったばかりに、日本は戦争に入ってからもこれを終結するだけの政治的な手も打てず、どうすることもできない、収拾することができずに無条件降伏の恥ずかしい屈辱をなめてきた原点というのは明治憲法
○戸叶武君 田中さんも私も元号問題に対してとげとげしくとがって物を言っているんじゃありませんけれども、日本における官僚並びに右翼の人々の考え方には古いプロシア憲法の伝統が根深く入っておりまして、イギリスにおける成文法から慣習法に、一つ一つの出来事をめぐっての解決によって年輪を刻むというような常識的な一つの前進というものが、どうも形式的な法制化でなけりゃ承知のできない体質に、再びプロシア憲法に戻るような
やはり日本だって、明治憲法は君主主権の憲法だ、プロシア憲法をまねしたのですから。それが何らかの機会に人民主権の憲法に変わるべき運命を必然に持っていたわけです。それが敗戦という事実によって、そういう機会において、初めて日本でもほかの国と同じように人民主権の憲法が制定せられたわけです。そこで、私は、伝統を重んずることは、何も人民主権憲法に反するものではないと思う。イギリス憲法がそうです。
で、明治憲法は、これは私から説明するまでもなく、欽定憲法であり、しかもプロシア憲法の焼き直しであるということは、だれでもが知っておる通りである。
従ってその点では、たとえば明治憲法がプロシア憲法を一つの模範として作られたと同じく、大体どこの国の憲法でもどっかの憲法というものがいわば一つの模範になるということは、これは私からお話を申し上げるまでもないと思う。フランスの革命の憲法のがベルギー憲法の母法となった。
そしてこちらでもロイスレルその他が相談に乗ったのでありますが、大体プロシア憲法の直訳であります。万世一系の天皇というような言葉、カイゼルという言葉があって、多少違いますけれども、そういうところが違うだけであって、まああとは大てい同じことである。そういうのがやはり日本にはなかったのですから、憲法思想が、遺憾ながら。