2019-05-22 第198回国会 参議院 決算委員会 第8号
東日本大震災以降の建設型仮設住宅の一戸当たりの平均コストにつきまして主なものを申し上げますと、東日本大震災では、委員の配付資料にもございますように、プレハブ建築協会提供の資料によりますと、岩手県で約六百十七万円、宮城県で約七百三十万円、福島県で約六百八十九万円となっております。
東日本大震災以降の建設型仮設住宅の一戸当たりの平均コストにつきまして主なものを申し上げますと、東日本大震災では、委員の配付資料にもございますように、プレハブ建築協会提供の資料によりますと、岩手県で約六百十七万円、宮城県で約七百三十万円、福島県で約六百八十九万円となっております。
これまで内閣府では、関係省庁と連携して、都道府県及び不動産関係団体において民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定を締結することや、プレハブ建築協会に加えて木造建築事業者等の関係団体とも協定を締結することについて通知をしてまいりました。
プレハブ建築協会、都道府県との間で災害時協定を結んでいるということであります。大震災が発生した場合においては、プレ協会員企業のみでは仮設住宅の供給量が不足するということ、現実に東日本大震災においてもそのとおりでありました。今後想定される大規模災害においても、プレ協以外、仮設住宅建設に協力する建設業界団体等とあらかじめ災害時協定を締結しておくことがこれは重要となってくると考えます。
また、連絡調整は必要とされる救助内容に応じて実施されるものでありまして、例えば借り上げ型住宅というものがありますが、こういったことを考えれば、その地域における供給可能な空き戸数等を確認し、必要とする被災者に配分するための調整を行うこと等に当たって、プレハブ建築協会や、あるいは不動産業界等の団体に連絡調整を行うことが想定されています。
応急仮設住宅の建設につきましては、熊本県は西原村の建設候補地五か所を確認をし、さらに県の優良住宅協会において約百戸、プレハブ建築協会において約二千九百戸について工事に着手する準備があることを確認をしております。 また、交通インフラについては、地震発生直後には、高速道路、鉄道、空港の多くが通行止め又は運行休止となっておりました。
また、応急仮設住宅の建設についてでございますが、熊本県は、一般社団法人のプレハブ建築協会とそれから県の地元二十二社から成っております熊本県優良住宅協会、この二協会との建設協定を結んでおります。私どもは、四月の十四日にこの一般社団法人のプレハブ建築協会に対しまして、県からの要請があり次第速やかに対応できるよう準備をしてほしいという要請をいたしたところでございます。
応急仮設住宅の建設につきましては、熊本県においては西原村の建設候補地五か所を確認をし、さらに、県の優良住宅協会において約百戸、プレハブ建築協会において約二千九百戸について工事に着手する準備があることを確認をしております。 また、交通インフラにつきましては、地震発生直後には高速道路、鉄道、空港の多くが通行止め又は運行休止となっておりました。
また、応急仮設住宅を建設するという局面になった場合にも、できる限り迅速に対応できるように、これも四月十四日付でございますけれども、一般社団法人のプレハブ建築協会に対しまして、熊本県からの要請があり次第、速やかに対応できるよう準備を進めてほしいという要請をいたしているところでございます。
こんなに高いのは、国土交通省がプレハブ建築協会に一括発注、つまり、言い方によれば言い値で一括発注をしているからだという指摘もあります。 そういったできるだけコストがかからないような発注方法や手法というものを、やはり財政という視点から、財務省にはもっと切り込んでいっていただきたいなというふうに思うんですけれども、こちらに関して御意見をお願いいたします。 〔菅原委員長代理退席、委員長着席〕
それから、仮設住宅を建設するプレハブ建築協会、こういったところは需要者、使う方でございます。情報交換を行っていただきまして、地域の木材業者とそれからプレハブ住宅業者のマッチングを行っているところでございます。こういったことが私は働いてくるんじゃないかと思っております。
これは国政だけではなくて、宮城県も仙台市も、私の場合は宮城県です、仙台市です、宮城県の場合の仮設住宅のスキームというのは、市町村が発注して、そして県がプレハブ建築協会に委託している。仙台市が仮に用地の準備をして、市が独自で資材を準備できても、県のゴーサインが出ないと進めないスキームになっている。
国交省さんが所管する社団法人プレハブ建築協会というのがございまして、このプレ協が応急仮設住宅の建設にかかわっているということでありますが、これは、どういう目的で、どういう構成員の公益法人で、具体的にどういうふうにかかわっているのかということについて、国交省さんから御説明いただきたいと思います。
まず、御指摘の社団法人プレハブ建築協会でございますが、これは、プレハブ建築の健全な普及及び発展のために、当時の建設省、通産省の認可によって昭和三十九年にできた法人でございます。プレハブ工法を用いる住宅メーカーや建設会社などが会員になっております。
そうしますると、プレハブ建築協会の専門の方々が先遣隊として入りまして、地元の公共団体の方々と、どういった場所で供給できるのかというようなことについてまず先行的に打ち合わせをします。その際、今厚労省の話がございましたような、いわゆるライフラインがある場所が確保できるのか、そうじゃないのか。当然、ライフラインがある場所であれば早く建設できる、そういったことを詰めます。
その名のとおり、住宅生産にかかわる団体の連合会でありまして、プレハブ建築協会、日本木造住宅産業協会、日本ツーバイフォー建築協会、全国中小建築工事業団体連合会など十の団体で構成されております。一戸建て住宅が中心ですが、集合住宅や設備、建材類などを手がけている会員なども幅広く集まり、住宅関連事業全般にわたる分野から参加しております。
そういう意味では、こうして数字で見ると、公営住宅五百戸といえば、何とかなるんじゃないかというふうに思いがちの私たちではありますけれども、そこは、こうしてプレハブ建築協会に依頼をされているとおりでして、やはり、なかなか公営住宅というのは、利用されるためにはまだまだ壁があるのではないのかなというふうに思います。
その結果、非常にかたくなになってしまいまして、実は私が十年ぐらいたってから随分話をしまして、一応プレハブ建築協会の中に基金を積んでもらって、それでプレハブ建築協会の方がやったものはそれで全部責任を持つというところであります。
ただ、社団法人プレハブ建築協会が傘下の企業について調査した結果によりますと、被災地域全体で十万八千棟くらいあるようでございますが、何らかの意味で補修を必要とするものは、これは例えば単に燃えたというふうなものも含めてでございますが、一万一千棟前後というふうに報告されておりまして、全壊あるいは半壊というふうな事態に至ったものは一棟もないというふうなことを協会は申しております。
そうしますと、やはりプレハブ建築協会に入っておられる方々、もう不眠不休の努力をしているのですけれども、しかし限界があるのですね。 だから、それでは大企業、大手メーカーはどうかということが当然問題になるのです。それで、この点についても、大手メーカーは厚生省が注文しておられるようなものはつくっていないのですよね。
私も建設省に聞きまして、プレハブ建築協会とかいうところにいろいろ調整なりあっせんなりさせながらやっているということを聞きましたが、いわゆる生産ラインを持っていないとだめだとかいう話もあるんですが、もしだめならば、建設工事用の仮設建築物ですね、飯場とか言われるものですけれども、あるいはそのほかにもいろいろ仮設建築物というのはあるわけで、リース会社とか建設会社に行けば、一たん使ったものであってもそういうものがもっとできるのではないかというふうに
また、直接住宅を供給する企業に対しましては、この際そういう便乗的な値上げをしないように、例えばプレハブ建築協会でありますとか木造住宅協会でありますとか、そういう関係業界に対しまして安定供給に努めるよう指導しているところであります。
また、大規模な救助活動に必要なクレーンだとかパワーショベル等の重機につきましては、例えば東京都での例では、地域防災計画に基づく民間協力計画の一環といたしまして、日本道路建設業協会、あるいは東京建設業協会、プレハブ建築協会との間で協定を取り交わしておりまして、建設資機材の調達に万全を期しているところでございます。
最近でも全国建設業協会、日本建設業団体連合会、日本ツーバイフォー建築協会、日本ハウスビルダー協会、プレハブ建築協会などとも交渉し、それから各企業ともずっと交渉しているんですが、この全建総連、東京土建の掲げている賃金要求があるんですね。 これについて指導官庁としてちょっとお考えをお聞きしたいのですが、協定賃金一万八千五百円をことしは掲げている。一見高いように見えるけれども、これは毎日の賃金です。
したがって豪雪地帯の特別基準の、いろいろ特性にかんがみて、屋根の補強材が一平米に六万とか、あるいは大型便槽が二万五千円とか、窓枠が三万二千二百円とか言われておりますけれども、厚生省はプレハブ建築協会の基準に基づいて設定したとおっしゃいますが、実情はこういう実情でありますので、前回小委員会までつくって、この災害救助法の適用の基準額の引き上げについて、われわれとしてもずいぶん検討したわけですから、どうかひとつこの