2020-04-14 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
一つは、共同規制スキームの実効性の確保、もう一つは、プリンシプルベースでの法運用です。 共同規制スキームについては、この後、生貝先生から説明があるかと思いますが、不確実性の高い現代社会においては、民間による柔軟性と法による安定性が両立した共同規制が有効だと思います。
一つは、共同規制スキームの実効性の確保、もう一つは、プリンシプルベースでの法運用です。 共同規制スキームについては、この後、生貝先生から説明があるかと思いますが、不確実性の高い現代社会においては、民間による柔軟性と法による安定性が両立した共同規制が有効だと思います。
なお、コーポレートガバナンス・コードにつきましては、一律な規則ということではなく、基本的にはプリンシプルベースのものとなっております。
こうしたことも踏まえれば、ガバナンス・コードの運用に当たりましては、一律で画一的な対応をするということではなくて、企業の実態や創意工夫を反映してプリンシプルベースで柔軟な対応をしていくということが極めて重要であろうかと考えております。
それと、法制面でのプリンシプルベースという考えから、実体験を交えて、これは反省も込めて御紹介をさせていただきたいというふうに思います。 ちょっとしゃべっているだけだと退屈かと思いますので、懐かしいものを持ってまいりました。皆さん、これは御存じだと、これはアイポッドですね。これはiモード携帯、ガラ携と言われております。これは何かわかりますか。
今のお話と、それから、先ほど御説明いただいていたプリンシプルベースにより重点を置くべきだというお話、プリンシプルをしっかりとした上で、あとは現場の方で実際の企業なり市民が考えて自分で行動するというお話だったかと思います。それに対応できるだけのデザイン思考の法律でなければいけないというお話もいただきましたので、その点、よく理解させていただきました。
そのためには、従来型のルールベースの対応のみを重ねるのではなく、プリンシプルベースのアプローチを用いることが有効であるということが提言されまして、こうした提言を踏まえまして、この三月三十日に金融庁としまして顧客本位の業務運営に関する原則を取りまとめ、公表させていただいたものでございます。
ルールベースとプリンシプルベースと、簡単に言うと二つでございます。 その中で、日本は、ベターレギュレーションという新しい発想を加えて、両方要るんだというような話をしましたが、その後、私が離れた間に、二つのルールベースでの深化があったと私は思っております。 これは、コーポレートガバナンス・コードというものとスチュワードシップ・コードという二つでございます。
金融庁は今プリンシプルベースの金融行政というのに変わってきていると思います。以前は重箱の隅をつつくというふうに言われていましたけど、今はプリンシプル行政、プリンシプルに基づいた監督ということでありますけど、このプリンシプルを守らない人がいるんです、プリンシプルを理解していない金融機関があるということであります。
○政府参考人(細溝清史君) 監督局長の立場での答弁には限界があろうかと思いますが、実際にこういった反社取引に対応するには、いわゆるルールベースではなくてプリンシプルベースといいますか、そういったことで個別の実態に応じて対応していくということが原則になると思います。
さて、亀井大臣と大塚副大臣におかれましては、今日の大変かじ取りの難しい金融行政を極めて見事にこなしておられるな、こういうふうに常々感じておりまして、特に、金融庁は監督指針としてプリンシプルベースとルールベースという言葉をよく使っておられますが、お二人の役割分担もまさにそんな感じかなと。
このベターレギュレーション、最適な金融規制といいますか、私どもにとりましては、金融規制の質的な向上、これは大きな取り組むべき課題ということで、その中の一つの大きな柱として、ルールベースの監督とプリンシプルベースの監督、この最適な組み合わせというのが標榜されておるわけでございます。
最後の質問に移りますけれども、先日、今後の金融の監督ということで、いわゆるベターレギュレーションという考え方の中で、ルールベースとプリンシプルベースの最適な組み合わせということが今後の方針ということで打ち出されたところでございます。
特に、新しい金融商品というのは我々が想像も付かないような形で現れてくるわけでございまして、ここはやはりフェアなルール、つまりプリンシプルベースというイギリスのFSAの物の考え方の方がより優れているというように思っておりますので、そうした点も我が国では取り入れたいという願望を持っております。
ですから、予測可能性を言うのであれば、先ほどコラムでも紹介させていただいたように、証券取引法百五十七条の包括規定をこれから、事前チェック型ではなくて事後チェック型という形で行政が変わってきておりますから、大臣おっしゃったように、それこそプリンシプルベースかルールベースかということで、そのベストミックスでやっていくんだ、そういう心構えがおありであれば、何とぞ今申し上げたこともちょっと勘案していただいて
そこで、ヨーロッパでは、プリンシプルベースという考え方で、原則論ですべてを包括していこうという規制のやり方、さらに、それに対するものとしてルールベース、つまり、紙に書いてそれ以外は許していこうという考え方でございます。