1997-02-21 第140回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
○風間昶君 ハウスカードだけじゃなくてプリペイドカードそのものもそうでしょうけれども、この導入の目的の一つとしていわゆるホールのパチンコ店の脱税防止という点もあったけれども、ハウスカードが導入されてから脱税の部分で効果が上がったというふうに考えていらっしゃいますか。
○風間昶君 ハウスカードだけじゃなくてプリペイドカードそのものもそうでしょうけれども、この導入の目的の一つとしていわゆるホールのパチンコ店の脱税防止という点もあったけれども、ハウスカードが導入されてから脱税の部分で効果が上がったというふうに考えていらっしゃいますか。
どこでも、だれでも、いつでも使えるということになりますと、これはすこぶる通貨ではないかという問題を生じますのでありますが、プリペイドカードそのものはあくまでも物品またはサービスの供給を目的として、いわばその程度の差はありましょうけれども、あくまでも限られた範囲内で使われるにすぎない。どこでもという場所はおのずから限定されてまいります。
有価証券とは何ぞやというのが裁判で問題になっておりますが、この新しい法律によりましたら、プリペイドカードそのものが有価証券とこの法律に基づいて認定できるのかどうか、法律上の認定ができるのかどうか。
そして、偽造発行に対するセキュリティーの確保ができないのであれば、むしろプリペイドカードそのものの発行が否定されるべきであるというふうな見解も示されております。これを大蔵省としてどういうふうにお考えになっているのか、御見解をお聞きしたい。
○政府委員(金澤昭雄君) まず、プリペイドカードが警察の問題かという点についてお答えをいたしますが、プリペイドカードそのものにつきましては警察が所管だと言うつもりはございません。パチンコ業界の健全な発展、これは風営適正化法によりまして警察の所管事項でございますし、私どもは行政指導を行っておるという、そういうものでございます。
プリペイドカードそのものが磁気による記録ということを使用しておりますので、読み取り機が故障いたしますと、プリペイドカード自体が破損してしまうということもあるわけでございます。
したがいまして、風営適正化法の「目的」にありますような業界の「健全化に資する」ということでの権限があるわけでありますが、そこへプリペイドカードそのものが健全化に資するかどうかというのが一つの問題になってまいると思います。この前もお答えをしておりますように、私どもの考え方といたしましては、プリペイドカードの導入というものは業界の健全化に資するのだ、こういうことでございます。
○橋本孝一郎君 今の自動販売機はいいんですがね、プリペイドカードそのものも局で金を入れて買えるという自動販売機のことなんですが。