2009-02-20 第171回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
具体的に申し上げますと、平成十七年度から平成十九年度までの間に実施されました厚生労働科学研究におきまして、二十一カ月齢及び二十三カ月齢の二頭のBSE感染牛の脳材料を使用しまして、異常プリオンたんぱく質の伝達試験を実施いたしましたが、いずれについても実験動物に対する伝達性が確認されなかったところでございます。
具体的に申し上げますと、平成十七年度から平成十九年度までの間に実施されました厚生労働科学研究におきまして、二十一カ月齢及び二十三カ月齢の二頭のBSE感染牛の脳材料を使用しまして、異常プリオンたんぱく質の伝達試験を実施いたしましたが、いずれについても実験動物に対する伝達性が確認されなかったところでございます。
それでは、先に進ませていただいて、BSE検査で異常型プリオンたんぱく質の検出感度、検出限度といますかね、感度といいますかね、検出の感度の向上の研究、これは進んでおりますでしょうか。
○国務大臣(若林正俊君) 異常プリオンたんぱく質の検出技術につきましては、牛の生体でも高感度で、かつ迅速に検出できる手法の開発を目指して研究に取り組んでいるところでございます。
また二つ目、人への影響につきましては、御案内のとおり、マウスへの脳内接種については、当然これは試験の中で可能であるわけでございますが、実際に牛の異常プリオンたんぱく質を人に接種するということは、今現在では非常に実現困難、難しい状況でございます。
○菅原大臣政務官 今委員から御指摘の新聞報道のもととなりましたこの結果につきまして、平成十八年度のこの報告書の中で、二十一カ月齢、二十三カ月齢のBSEの牛につきまして、異常プリオンたんぱく質のマウスへの伝達性は確認されていない、このように記載をされております。
○菅原大臣政務官 御指摘の報告書の中には、異常プリオンたんぱく質の増幅性は認められていないというふうになっております。しかし、だからといって、その感染性が否定されたものではないというふうに厚生労働省としては認識をいたしております。
BSEの診断につきましては、牛の延髄かんぬき部の異常プリオンたんぱく質を検出することによって行っておりまして、我が国や欧米では、高感度のELISA法を用いてスクリーニング検査を行っているところでございます。
まず、この研究といいましょうか実験といいましょうか、それの性状でございますが、今先生御指摘のとおり、我が国で確認されました二十一カ月齢及び二十三カ月齢のBSE感染牛について、非常に異常プリオンたんぱく質が少なかったということでございます。
○外口政府参考人 人の神経細胞等にはプリオンたんぱく質が存在します。そのプリオンたんぱく質は正常なたんぱく質なのですが、このプリオンたんぱく質にBSEの牛の脳などに含まれます感染性のプリオンが結合してプリオンの複製が進みますと、プリオン病が発症すると考えられています。
今後、こうした発症実験の結果を生かし、BSE発症メカニズムの解明や、体内における異常プリオンたんぱく質の動きの解明などに向けて、さらに研究を進めていきたいと思っております。
中間とりまとめ、平成十六年の九月におきましては、我が国における約三百五十万頭に及ぶBSE検査において確認された二十一、二十三カ月齢の若齢のBSE感染牛における延髄かんぬき部に含まれる異常プリオンたんぱく質の量をウエスタンブロット法で調べた結果、国内で確認されたその他のBSE感染牛と比較して、五百分の一から一千分の一と微量であったこと、それからまた、二十カ月齢以下のBSE感染牛を確認することができなかったということが
ですけれども、そのミルクの中に異常なプリオンたんぱく質が出ているという事実は全く報告されておりません。
異常プリオンたんぱく質、PrPScを検出する方法は、特異性が高く、潜伏期からの診断も可能です。方法としまして、免疫組織化学と免疫生化学的な方法があります。免疫組織化学は、免疫学的に異常プリオンたんぱく質を組織標本上に褐色沈殿として可視化させます方法で、病変とのかかわりもわかるというような上で有用な方法です。
我が国としては、WHOの考え方に沿って、BSE感染牛に由来する骨格筋は、屠殺処理工程において特定危険部位に蓄積した異常プリオンたんぱく質に汚染される可能性があるため、これらをフードチェーンから排除すべきとの観点から対処することとしております。
御指摘のとおり、農業技術研究機構の動物衛生研究所が、我が国で発見されました十一例目、これは九十四か月のBSE感染牛、死亡牛でございますが、その各組織につきまして異常プリオンたんぱく質の蓄積の有無を調べたところ、末梢神経あるいは副腎から微量の異常プリオンたんぱく質が検出されたという研究成果が発表されました。
○政府参考人(外口崇君) 我が国におきましては、BSE感染牛が確認された平成十三年十月以降、屠畜場等におけるBSE対策として、特定危険部位、これは頭部、脊髄、回腸遠位部及び脊柱でありますけれども、の適切な除去による異常プリオンたんぱく質の蓄積部位の排除、高濃度の異常プリオンたんぱく質に汚染された可能性があるBSE感染牛に由来する牛肉等を排除するためのBSE検査を行って牛肉等の安全確保を図っております
○政府参考人(外口崇君) 現在実施されておりますBSEの迅速検査法でございますが、御指摘のように、延髄かんぬき部の異常プリオンたんぱく質の量が検出限界に満たない場合は陰性と判定されるわけであります。しかしながら、そのような原理でございますから、厳密に申し上げれば、二十一か月以上の感染牛でも、仮に検出限界以下の量のときに屠畜される場合は陰性と判定されるわけであります。
また、議員御指摘のように、二十一カ月齢以上の牛については、現在の検査法でBSEプリオンの存在が確認される可能性があること、二十一、二十三カ月齢で発見された感染牛の延髄かんぬき部の異常プリオンたんぱく質の量は、他の感染牛と比較して五百分の一から千分の一と微量であったこと、我が国における約三百五十万頭に及ぶ検査により二十カ月齢以下のBSE感染牛を確認することができなかったことは、今後の我が国のBSE国内対策
御指摘の検査のところでございますけれども、これについては、検出限界以下の牛を検査対象から除外するとしても、全月齢の牛からのSRM除去措置を変更しなければ、それによりvCJDリスクが増加することはない、あるいは、二十一カ月齢以上の牛については、現在の検査法でBSEプリオンの存在が確認される可能性がある、そして、二十一、二十三カ月齢で発見された感染牛の延髄かんぬき部の異常プリオンたんぱく質の量が、他の感染牛
二十一カ月齢の若齢のBSE感染牛でございますが、これはウエスタンブロット法で調べた結果、延髄のかんぬき部に含まれる異常プリオンたんぱく質の量というのが、再三申し上げておるわけでございますが、我が国で確認されましたその他のBSE感染例に比べますと少なくて、五百分の一なり千分の一の程度の量であった、そういうふうに推定されておるわけでございます。
そのたたき台の中では、御指摘のように、現在の検査法によりますれば、BSEの感染牛であったとしてもその延髄かんぬき部に異常プリオンたんぱく質がその検出限界以下しかたまっていない、蓄積していないものについては、これは検査では摘発することができないという、こういう整理が示されておるわけです。
BSEの制圧のための研究開発としましては、一つはプリオンたんぱく質の異常化機構あるいはBSEの発生メカニズムの解明、それと同時に、委員御指摘の生前診断法の開発が重要であるというふうに考えております。
それからまた、検査法の開発でございますけれども、ヒトのプリオンたんぱく質を発現するための、発現をいたします特別のマウスというものが開発、作製されております。このマウスは特にプリオンの異常型の検出のために大変有効でございまして、実際、そのマウスではプリオンの異常型が脳よりも脾臓、こちらの方に早く蓄積すると、そういう特徴を持っております。こういったマウスの作製がまず行われております。
その結果、プリオンたんぱく質の検出に有効な特異的な抗体をつくった、それからその抗体をもとに、異常プリオンたんぱく質の高感度検出法、いわゆる抗原抗体反応を利用したイムノPCRという方法でございますが、これを開発いたしまして、一九九九年に、平成十一年でございますけれども、特許を申請してございます。
それで、このBSE発症の病因論あるいは病因的根拠というふうに言われておりますのが異常プリオンたんぱく質ということでありまして、その摂取によりまして体内の増殖、それから蓄積に基づいて症状が発生するということでありますけれども、基本的にこの牛にかかわります問題というのは、草食動物でありますので、草食動物が肉食化するということは生物学上あり得ないわけであります。
植物の場合には、その栄養分、これは主として硝酸態窒素、こういった形で吸収をしておりまして、プリオンたんぱく質、これは吸収したといったこういう研究報告がないわけであります。また、プリオンはこれ動物性たんぱくでありまして、こういったプリオンたんぱく質が植物体内で増殖することもありません。
このプリオン病というのもプリオンたんぱく質でありまして、病原の細菌とかリケッチアとかそういうものではないわけです。特殊な感染症というふうに言われているわけです。そういうものがもしこの感染症法案の中で分類にもどこにも入らないということであればちょっと問題なのかなと。
そうしますと、このクロイツフェルト・ヤコブ病、これはプリオンたんぱく質という特殊な物質で感染が起こるというふうに疑われておるわけでありますけれども、病気そのものはプリオン病というふうにも呼ばれております。この疾患は六感染症法案ではどこに分類されてくるんでしょうか、そこをお聞きしたいと思います。